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H25年10月 古川行政労務事務所 |
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★☆最新情報☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】平成25年度第2回運行管理者試験のお知らせ 今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を 購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成26年3月2日(日) 申込期間 ; 平成25年11月22日~12月13日(郵送申請の場合) 平成25年11月22日~12月 2日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を 受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【運送業関係】平成25年度下期基礎講習のお知らせ 今年度下期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講には事前申込が必要です。 定員になり次第締切となりますので早めの申し込みをお願いいたします。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が1名の事業 者は受講をおすすめします。 受講申込の受付 ; 平成25年11月1日~(第4回は12月1日~) 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 会場 ; かながわ労働プラザ 多目的ホール または 神奈川県トラック総合会館 大研修室 下期基礎講習(トラック)日程・・・神奈川県
※基礎講習は『インターネットによる予約』が出来ます。 近年は定員による締切の心配も少ない『インターネットによる予約』がほとんどです。 詳細は(独)自動車事故対策機構のHPをご覧ください。(指導講習予約システム) ※郵送等で受講申請をする方方は下記へお問合せください。 (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ(平成25年度下期分) 今年度下半期の整備管理者選任前研修が下記のとおり実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画
場所; 神奈川県自動車整備振興会 教育センター (横浜市中区) 研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。 定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【社会保険】厚生年金保険の保険料が改定されます(再) 前回ご案内しておりますが、平成25年9月分(10月納付分)より厚生年金保険料率が0.354%引き上げられます。法改正により厚生年金の保険料率は平成29年まで毎年改定されます。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 一般被保険者の場合・・・ 平成25年9月以降;17.120%(現在16.766%) 厚生年金の保険料額表は日本年金機構のHPでご確認下さい。 【一般】最低賃金が改定されました 平成25年10月20日より神奈川県の最低賃金が時間額868円に改定されました。 県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください ※次の賃金は最低賃金の対象になりません。 ①精皆勤手当、通勤手当、家族手当 ②臨時に支払われる賃金 ③1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 ④時間外・休日労働に対する賃金、深夜割増賃金 上記賃金を除いた賃金額が最低賃金以上になる必要があります。 ※実際の賃金が最低額以上になっているか確認してください ○時間給の場合 時間給額≧最低賃金額 ○日給の場合 日給額÷1日の所定労働時間≧最低賃金額 ○月給の場合 月給額÷(年間所定労働時間÷12ヶ月)≧最低賃金額 ○出来高給(歩合給)の場合 出来高給額÷出来高給制で労働した1ヶ月の総労働時間≧最低賃金額 2つ以上の賃金形態が併用されている場合(日給+歩合給など)は各々計算し、合算した金額が 最低賃金額以上になる必要があります。 ※最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となっています。 最低賃金の減額をおこなう為には事前に減額特例許可の申請が必要です。 減額の対象は①精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者と、②断続的労働に従事する 者とされており、減額の理由が明確になっている必要があります。 |
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★☆確認してください☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一般】就業規則の内容は適切ですか? 職場において、事業主と労働者の間で労働条件や職場の規律についてトラブルが発生することがあります。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、事前に職場の労働条件や規律をはっきりと定めて、労働者に明確に示しておくことが必要です。就業規則は、これらを文書にして具体的に定めたものです。 就業規則を作成していない ・・・ 早めに作成してトラブルを未然に防止しましょう。 就業規則を作成している ・・・ 最新の法律を満足しているか確認し適宜変更しましょう。 ※就業規則の作成義務 常時10名以上の労働者を使用する事業所では必ず就業規則を作成しなければなりません。 10名未満の事業所には作成義務はありませんが、労使間のトラブルを避けるためにも就業規則 の作成をおすすめします。作成した就業規則は労働者代表の意見書を添えて届出が必要です。 最新の法律にそった正しい就業規則を作成するためにも、専門家に依頼しましょう。 すでに就業規則を作成済みの方には最新の関連法令への適合性確認と、変更する際のアドバイスを行っております。お気軽にお問合せください。 『当事務所への就業規則変更の依頼例』 依頼例;現在の就業規則の法令適合性確認 現在届出済みの就業規則をお預かりし、最新の法令に適合しているか確認をします。 不適合な項目の変更案もご提案します。就業規則の修正、届出は依頼主様が行います。 依頼例;就業規則の届出まで 最新法令への適合性を確認の上、当事務所でたたき台の作成を行い、打合せの内容を反映し 就業規則を作成(変更)します。就業規則の届出まで当事務所で行います。 〔詳細ページへ〕就業規則 |
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