T o p i c s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H25年8月 古川行政労務事務所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前を読む/次を読む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆最新情報☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【社会保険】厚生年金保険の保険料が改定されます 昨年と同様に平成25年9月分(10月納付分)より厚生年金保険料率が0.354%引き上げられます。法改正により厚生年金の保険料率は平成29年まで毎年改定されます。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 一般被保険者の場合・・・ 平成25年9月以降;17.120%(現在16.766%) 厚生年金の保険料額表は日本年金機構のHPでご確認下さい。 【社会保険】外国人被保険者のアルファベット氏名登録について 日本年金機構では、平成25年7月から、外国人被保険者のアルファベット氏名を管理することとなりました。外国人の従業員や被扶養配偶者の方の「被保険者資格取得届」「氏名変更届」等を提出する際は、「アルファベット氏名登録(変更)申出書」も一緒に提出いただくようお願いします。 (届出用紙は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます) ・提出の際には、在留カードのコピーまたは住民票の写し(コピー可)を添付してください。 ・「資格取得届」等の「氏名欄」には、これまでと同様にフリガナを記入してください。 ※申出書および添付書類は、紙媒体での提出となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆確認してください☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【社会保険】月額変更届出を忘れていませんか? 算定基礎(定時決定)で決められた標準報酬月額は、通常その年の9月から翌年の8月までの1年間は変わりません。ただし、給与の定期昇給や昇進・降格などによって給与水準に大幅な変動があったときは年1回の見直しでは実情に合わなくなってしまいます。 このため、月額変更届を提出し随時見直しを行います。この手続を随時改定といいます。 給与の固定給(残業代など変動給以外)の一部でも変更された場合は、『月額変更』が必要となる場合があります。 【対象となる被保険者】 次の3つの要件全てを満たした場合に随時改定を行います。 ◎ 昇給や降給、給与体系の変更などで固定的賃金(※)に変動があった ◎ 固定的賃金の変動があった月から引き続き3ヶ月に支払われた報酬の平均額が、 従来の標準報酬額に比べて2等級以上の差があった ◎ 3ヶ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上あった 【固定的賃金の変動とは】 次のようなケースがあります。 ①昇給・降給、ベースアップ・ベースダウン ②家族手当、住宅手当、役付手当など固定的な手当の変動 ③日給・時間給などの基礎単価の変更 ④給与体系の変更(日給制から月給制への変更など) ※固定的賃金・・・月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など ☆ケース別月額変更届の要否☆
ご注意ください! 保険料の等級は『月額変更届』を提出してから変更となります。 届出をしないまま保険料の等級の変更は行わないで下さい。なお、月額変更の届出時期は固定給変更後の給与が3ヶ月間支払われてからです。 定年退職後の再雇用の際には、資格喪失・資格取得を同時に行うことで即時標準報酬月額の変更が出来る場合があります。詳細はお問合せ下さい。 〔関連ページへ〕月額変更届 【一般】各種報告書の提出は忘れていませんか? 許認可を取得している事業者には報告書などの提出義務があります。 提出をおこなわないと許可の更新が出来ない、行政処分の対象になるなど不利益が生じます。 期限内に提出できているか確認をお願いします。
ここに記載した報告書は代表的な事例です。これ以外の許認可・届出でも報告書の提出が必要なものもあります。なお、報告書は該当の事業の実績・売上が0の場合でも提出が必要です。 ※許可・届出・登録を受けた事業者は、申請内容に変更があった場合は定められた期限内に変更の届出が必要となります。報告書の提出と合わせて申請内容に変更がないか確認ください。 届出が必要な変更項目(一例) 会社の所在地・名称、代表者・役員の氏名・名称、責任者・管理者、資本金の額など 許認可の種類により届出が必要な項目は異なります。不明な場合はお問合せください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|