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H25年6月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★
 
【労働保険】年度更新について

 労働保険の年度更新の書類はお手元に届いていますか?
労働保険料は前年度に支払われた給与をもとに、今年度の概算保険料及び前年度の確定保険料を算出して保険料の清算を行います。この手続が年度更新です。
平成21年度より労働保険の年度更新手続(保険料の概算・確定申告および納付)の時期が変更され、社会保険の算定基礎手続の期間と重なります。書類が届いたら速やかに手続きをお願いします。

 〔申告時期〕 6/1~7/10
 〔納付時期〕 第1期(一括);7/10 第2期;10/31 第3期;翌年1/31

労働保険の保険料の算定の際には、前年度(4月1日から3月31日までの1年間)の給与台帳・給与支払明細書などの準備が必要となります。

                                 〔関連ページへ〕年度更新
 

【社会保険】算定基礎届について

 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出時期が近づいてきました。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、会社が各従業員に対して支払った給与から決定された「標準報酬月額」をもとに算出します。
昇給や昇格などによる給与水準の変化に対応するため、毎年届出を行い、その後1年間の標準報酬月額を決定します。この手続が算定基礎届(定時決定)です。

届出の対象は、今年7月1日現在の社会保険被保険者全員となります。(6月資格取得者を除く)
年金事務所より郵送される資料を参考にして早めに作成しましょう。
提出期間は原則7/1~7/10となりますので忘れずに提出してください。
算定基礎手続は当事務所でも取扱っておりますので、ご依頼の場合はお早めにご相談ください。

※定時決定時調査について
 昨年と同様に算定基礎提出時に定時決定調査が行われます。調査は帳票類を指定場所に持参し、
 主に加入漏れと取得時期の確認が行われます。対象事業所には事前に通知が送付されます。
 加入漏れや取得時期の誤りがあると、原則2年間遡り訂正を指示されます。遡り加入は会社の負担
 も大きくなります。現在被保険者でない従業員について、社会保険の資格要件に合致していないか
 確認をしてください。

※4月~6月の給与額が他の月に比べて高い場合
 昨年の算定基礎から1年間を平均した給与をもとに標準報酬額を決定できる制度が出来ました。
 毎年4月~6月の平均給与が他の月と比べて高い場合、1年間の給与額を平均して標準報酬月額の
 決定が出来るケースがあります。この方法で計算するには算定基礎と同時に申請が必要です。
  ○4月~6月の給与で計算した額と1年で平均した額で2等級以上の差があること
  ○業務の性質上、例年発生することが認められること

                               〔関連ページへ〕定時決定・算定基礎
 

【社会保険】賞与支払届の提出について

 賞与の健康保険や厚生年金保険の保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。
賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。
賞与支払届の提出期限は、支払日から5日以内です。
賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするようにしましょう。
すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。

※賞与の支払がない場合でも届出は必要です。
 賞与届出の書類が届きましたら支払実績がない場合でも届出書を提出してください。

                                 〔関連ページへ〕賞与支払届
 

【運送業関係】事業実績報告書の提出はお済みですか?

 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『事業報告書』の提出が義務付けられています。未提出は行政処分の対象となりますので忘れずに毎年提出してください。

『事業実績報告』は、前年度(4月1日~3月31日)の事業実績(走行距離・輸送トン数など)を集計し毎年7月10日までに提出します。
許可業者は忘れずに報告書を作成し、管轄の運輸支局に提出してください。

(参考)
『事業報告』は、前事業年度の営業実績(売上や経費など)を計算し決算日から100日以内に提出します。確定申告が終わりましたら早々に作成に取りかかる様にしてください。
未提出の場合は早めに作成・提出をお願いします。
以前の営業報告書の名称が事業報告書に変更となっています。ご注意ください。

           〔詳細ページへ〕事業実績報告 / 事業報告 〔関連ページへ〕運送業許可関連

※報告書提出時にご確認ください
 下記に変更がある場合は変更手続きが必要になります。
  ○会社の名称 ○本店住所 ○役員 ○運行管理者・整備管理者
  ○営業所・休憩所の住所および面積 ○車庫の住所および面積

 新規許可時の申請書・変更認可申請書などで、現状と変わりがないか確認して下さい。
 変更の手続は当事務所でもお手伝いできますのでご相談ください。

※運送業の営業所・休憩施設・車庫等を変更する場合は事前に認可申請が必要です。
 また、運送業許可の要件を満たさない営業所・休憩所・車庫は認可されません。
 変更認可は通常1~2ヶ月かかりますので日程に余裕をもって手続きをしてください。

              〔詳細ページへ〕事業開始後の手続き  〔関連ページへ〕運送業許可関連
 

【派遣業関係】6月1日現在の状況報告はお済みですか?

労働者派遣事業の事業報告書(6月1日現在の状況報告)の提出はお済みですか?
労働者派遣事業の許可・届出事業者は、毎年の報告書の提出が義務付けられています。派遣実績がない場合も提出が必要です。
平成24年10月より労働者派遣事業の報告書が追加され、一部様式が変更されました。
実質年4回の提出が必要となります。(事業開始が平成24年9月以前の期分は年3回)

   労働者派遣事業事業報告書(年度報告)   ・・・ 決算終了後1ヶ月以内
   労働者派遣事業事業報告書(6月1日報告) ・・・ 6月30日まで
   労働者派遣事業収支決算書          ・・・ 決算終了後3ヶ月以内
   関係派遣先派遣割合報告書          ・・・ 決算終了後3ヶ月以内

『注意』労働者派遣事業の報告書の提出期限厳守をお願いします
 派遣業の報告書の遅延事業者に対して営業停止等の行政処分が行われています。
必ず提出期限内に報告書の提出をお願いします。

※報告書提出時にご確認ください
 下記に変更がある場合は変更手続きが必要になります。
  ①会社の名称・所在地 ②派遣事業所の名称・所在地 ③役員 ④役員の住所(☆)
  ⑤製造業務への労働者派遣の開始・終了 ⑥派遣事業を行う事業所の新設と廃止
  ⑦派遣元責任者の氏名・住所
  (☆)派遣業は役員の住所が変わった際も変更届出が必要です。ご注意ください。

 派遣業の変更届出の提出期限は他の許認可に比べ短いため、変更がある場合は早めの準備が必要
 です。①~⑥は変更後10日以内、⑦は変更後30日以内の届出です。
 新規許可・登録の申請書・変更届出書などで、現状と変わりがないか確認して下さい。
 変更の手続は当事務所でもお手伝いできますのでご相談ください。

                                 〔関連ページへ〕労働者派遣事業
 

【運送業関係】適正化事業実施機関から運輸支局の速報が行われます

従来、適正化事業実施機関(トラック協会)が巡回指導において違反行為を確認した場合は、適正化事業指導員が改善指導を行い、事業者による改善措置を促すこととしていました。
平成25年10月1日からは、点呼を全く実施していない、運行管理者が全く存在していないなどの重大・悪質な法令違反状態を適正化事業指導員が確認した場合においては、運輸支局に速報することになりました。
運送業許可事業者は、法令を遵守し輸送の安全の確保に心がけて下さい。

『速報の対象となる事案』
 以下のような重大・悪質な法令違反状態は、運輸支局に速報されます。

 点呼を全く行っていない
  ①点呼の実施記録が保存されていない ②点呼の帳簿に記載が全くされていない など
 運行管理者・整備管理者が全くいない
  ①選任されている運行管理者が全くいない ②選任されている整備管理者が全くいない など
  ※資格者がいても、法令に基づく届出がされていない場合は、速報の対象となります。
 定期点検未実施
  ①定期点検整備記録簿が保存されていない ②記録簿に記録が全くされていない など

 ※「記録をしていない=実施をしていない疑いがある」と判断され、速報の対象となります。

『定期通報の対象となる事案』

 以下のような法令違反状態は、改善報告確認後に運輸支局に定期通報されます。
  ①巡回指導評価がEで、3月以内に適正化事業実施機関に対し改善報告が行われない営業所
  ②巡回指導評価がEで、改善報告は行ったが一部に未改善が見られ、再度の巡回指導において
   当該違反の改善が見られない営業所

 以下のような法令違反状態は、巡回指導で確認したら運輸支局に定期通報されます。
  ③巡回指導を拒否した営業所 ④社会保険等未加入の営業所

                        〔詳細ページへ〕事業開始後の手続き
 

【建設業関係】申請の際に社会保険の加入証明書類が必要です

 建設業の社会保険等の未加入対策の一環として、関係省令等が改正されました。法改正により、建設業許可事業者に対して以下のような対応が行なわれます。
 1.許可申請書に保険加入状況を記載した書面の添付が必要となります
 2.施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。
 3.保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなります。

許可申請の際にご注意ください
 建設業の許可(新規・更新等)の申請時に、健康保険等の加入状況を記載した書面の提出が
 必要になります。申請される場合には、最新の手引等で必ず確認してください。
  ○申請書に様式第二十号の三が追加 ○加入を証明する書類を添付

未加入の方は早めの手続きを
 現在、社会保険(厚生年金・健康保険)・雇用保険に未加入の事業者様は早めの加入手続きを
 お願いします。特に更新時期が近い事業者様は早めの手続きが必要です。
 下請等関連会社に未加入の方がいらっしゃる場合は社会保険労務士にご相談ください。

 建設業の許可事業者が社会保険等に未加入であることが判明した場合、建設業担当部局による保険加入への指導が行われ、場合によっては監督処分が行われます。また、保険加入に関する立ち入り検査なども行われる予定です。さらに厚生労働省社会保険担当部局への通報も行われます。

                    〔関連ページへ〕 建設業許可関連
 
 
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★☆確認してください☆★

社会保険・雇用保険の資格要件をご確認下さい

 資格要件に該当する場合は社会保険・雇用保険の被保険者となります。
対象となる方がいる場合は速やかに資格取得の手続をお願いします。

『社会保険』
通常勤務の従業員(正社員等)の4分の3以上の労働時間の場合は被保険者となります。
パート・アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。
試用期間の定めがある場合でも、試用期間から加入する必要があります。

 但し、以下の場合は被保険者となりません
  ①臨時の労働者で日々雇入れられる者(1ヶ月を超えるときは被保険者となる)
  ②臨時の労働者で2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  ③季節的事業に使用される者(当初より4ヶ月を超えるときは被保険者となる)
  ④臨時的事業に使用される者(当初より6ヶ月を超えるときは被保険者となる)

『雇用保険』
週の所定労働時間が20時間以上の場合は被保険者となります。
パート・アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。
試用期間の定めがある場合でも、試用期間から加入する必要があります。

 但し、以下の場合は被保険者となりません
  ①65歳以後に新たに雇用される方
  ②短期(31日未満の雇用契約※)の労働者
  ③4ヶ月以内の季節的事業の労働者

※雇用保険の加入資格が変更され、31日以上に短縮されています。
 
 
 
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 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
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TEL 0463-95-7990 FAX 0463-92-7940
営業時間 平日9:00~18:00 (土・日・祝休)
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー)◆倉庫業登録
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新算定基礎月額変更
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
  
 
 
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