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H25年4月 古川行政労務事務所 |
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★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】平成25年度第1回運行管理者試験のお知らせ 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を 購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成25年8月25日(日 申込期間 ; 平成25年5月24日~6月14日(郵送申請の場合) 平成25年5月24日~6月3日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕 運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕 運送事業許可申請 【運送業関係】平成25年度基礎講習のお知らせ 平成25年度上期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講には事前申込が必要です。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が1名の事業者は受講をおすすめします。 ※新たに運行管理者に選任された方で基礎講習の受講歴がない方は、選任された年度中に基礎 講習の受講が必要です。 受講申込の受付 ; 平成25年5月7日~ 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 会場;かながわ労働プラザ 3F 他 基礎講習予定(トラック) 神奈川県
※基礎講習は『インターネットによる予約』が出来ます。 定員による締切の心配も少ない『インターネットによる予約』がほとんどです。 詳細は(独)自動車事故対策機構のHPをご覧ください。(指導講習予約システム) ※郵送等で受講申請をする方は下記へお問合せください。 (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 〔詳細ページへ〕 運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕 運送事業許可申請 【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ 平成25年度上半期の整備管理者選任前研修が実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画(神奈川県)
場所; 神奈川県自動車整備振興会 教育センター (横浜市中区扇町1-6-6) 研修実施日の2週間前までに所定の様式でFAXによる申込みが必要。(定員になり次第締め切り) 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 ※他県の実施日程は管轄の運輸支局へお問合せください。 〔詳細ページへ〕 整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕 運送事業許可申請 【運送業関係】許可申請にかかわる取扱いが一部変わります 貨物自動車運送事業法令の改正により、許可申請にかかわる取扱い等が一部変更になりました。 平成25年5月1日以降の申請分から変更となります。(平成25年3月22日改正) 今後、新規許可取得など認可申請を行う方はご注意ください。 許可申請書類(様式)の変更 1.運行管理体制に関する記載が追加 運行管理者・運行管理者補助者の資格証明番号・勤務時間など(未確保の場合は確保予定日) 整備管理者の資格証明番号・研修受講日など(未確保の場合は確保予定日) アルコール検知器の配備台数 点呼の実施要領(点呼場所への移動手段等)の説明 事故防止、過積載の防止に関する計画の記載項目数が増加 2.自動車運転手の氏名、勤務体制(休日・拘束時間・連続運転時間など)の明記が追加 未確保の場合は確保(雇用)予定の年月日等 法令試験(許可申請後に役員受験)の変更 1.開催時期;毎月→隔月(奇数月)に変更 2.不合格の場合;3回不合格で許可申請却下→2回不合格で却下に変更 (開催時期が隔月になったため) 3.参考資料の持ち込み;自動車六法等は可→持ち込み不可に変更 ※法令試験の開催頻度の変更により、許可になるまでの期間が多少遅くなる可能性はあります。 〔関連ページへ〕 運送事業許可申請 【一般】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程で講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。 講習会の申込みには『受講の手引き』が必要です。神奈川県環境課などで無償配布しています。 ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円
○収集運搬課程の講習会(更新) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円
※産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方へ 産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要 となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!) 【社会保険】健康保険・介護保険の保険料率は変更ありません 平成25年度の政府管掌健康保険の健康保険料率および介護保険料率は据置きとなりました。 神奈川県の健康保険料率は以下のとおりです。 健康保険料率;9.98%(変更なし)・・・神奈川県 介護保険料率;1.55%(変更なし)・・・全国一律 40歳から64歳までの方は介護保険料の支払いが必要です。 神奈川県の健康保険料の内訳は、基本保険料率5.83%、特定保険料率4.15%です。 都道府県毎の保険料額表が公開されていますので協会けんぽのHPでご確認下さい。 ※健康保険組合に加入されている方の保険料率は組合によって異なりますので確認してください。 【雇用保険】平成25年度の雇用保険料率は変更されません(再) 平成25年度の雇用保険料率は前年度から変更されないことが決定しました。 雇用保険料率(平成25年度)
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★☆確認してください☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労務管理】年次有給休暇の付与方法 年次有給休暇の日数 雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。その後は勤続年数に応じて下表の日数の年次有給休暇を与えなければなりません(法第39条第1項、第2項)。 勤続年数(上段)と付与日数(下段)
付与の方法 労働基準法通りに付与する場合は、入社6ヶ月を経過した日に10日の年次有給休暇を付与することになります。(以降毎年同日に付与) この方法では、従業員毎に付与する日が異なり事務処理が煩雑になります。このため、多くの会社では一斉付与の方法を採用しています。 年次有給休暇の一斉付与を行うためには、就業規則に年次有給休暇の計算期間・付与日などを規定する必要があります。また、労働基準法に定められた基準を下回らないことが必要です。 付与日は年1回が多いですが、労働基準法に比べ付与日数が多くなります。入社日によって2つのグループに分け、付与日を年2回にすると余分な付与日数が少なくなります。 就業規則への記載例(年1回の場合) 1 6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては年次有給休暇を与える。 年次有給休暇は4月1日から3月31日までを年度とし、毎年4月1日に一斉に付与する。 年次有給休暇の日数は労働基準法に定められた日数とする。 ただし、付与日現在において法で定めた勤続年数に満たない端数がある場合は繰り上げて算出する。 2 中途入社した者は、6ヶ月以上継続勤務し所定労働日の8割以上出勤した場合、10日の年次有給 休暇を与える。入社日から6ヵ月以内に上記一斉付与日が到達する者は前項による。 |
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★☆お知らせ☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【社会保険】定年再雇用時の標準報酬月額の変更について 「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者」が退職後継続して再雇用される場合、いったん使用関係が中断したものとみなし、「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を同時に提出することにより、再雇用月から再雇用後の給与で標準報酬月額が決定されます。 平成25年4月1日から、これまで対象とならなかった65歳以上の方についても、同様の届出ができるようになりました。 【社会保険】基礎年金番号が確認できない方の対応について 資格取得時の本人確認のために、基礎年金番号をはじめて受けられる場合や紛失により確認できない場合には、運転免許証等によりご本人確認のうえ、「被保険者資格取得届」と併せて「年金手帳再交付申請書」(紛失の場合)の提出が必要です。 これらの方のうち、はじめて受けられる方または再交付申請書の内容からご本人の基礎年金番号が特定できない方について、氏名、性別及び生年月日からすでに基礎年金番号をお持ちの可能性があると判明した場合には、本年4月から他と区分する基礎年金番号として上4桁が「990X」の仮基礎年金番号を発行し「資格取得確認および標準報酬決定通知書」が交付されます。なお、年金手帳は交付されません。 該当の従業員の方には、後日「基礎年金番号確認のお願い」が送付されますで、職歴や住所等記載のうえ、同封の封筒で年金事務所に返信してください。 正しい基礎年金番号は、上記のの返信後、該当の従業員の方に通知されます。 【社会保険】退職時の住所変更について 60歳以上の従業員の方が退職後に氏名や住所を変更された場合、お近くの年金事務所に変更届を提出しないと、年金請求書をはじめとした年金に関するお知らせが届きません。 60歳以上の従業員の方が退職する際には、住所変更届の提出が必要なことをお伝えください。 現在、日本年金機構において、住民票コードの収録をすすめており、収録結果を平成25年8月以降にお知らせすることとしています。住民票コードの収録後は住所情報の連動ができるため、平成25年10月以降は住所変更届の提出は不要となります。(本人宛に個別に通知あり) 【運送業関係】運行管理者の講習は事業者の責任で受講させてください 関連法令等の改正により、運行管理者の講習受講について、運輸支局長からの通知は今後行われないことになります。運送事業者の責任で受講させることが必要です。 新たに運行管理者に選任された方は今年度中に講習の受講が必要 新たに運行管理者に選任された方は、今年度中に一般講習または、基礎講習の受講が必要です。 すでに運行管理者に選任されている方は、従来通り2年ごとに一般講習の受講が必要です。 『新たに運行管理者に選任された方の受講する講習』 ○基礎講習を受講されたことがある方 ・・・ 一般講習の受講(基礎講習でも可) ○基礎講習を受講されたことがない方 ・・・ 基礎講習の受講 1.「新たに選任した運行管理者」については、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない 理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎受講又は一般講習(基礎講習を受講 していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させること 2.「すでに選任されている運行管理者」については、最後に講習を受講した年度から数えて 2年毎に一般講習を受講させること。 【建設業関係】建設業許可申請様式の一部が変更されます 平成25年4月1日より建設業許可申請者が提出する財務諸表の一部様式が変更されます。 平成24年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成する書類については新様式となりますのでご注意ください。変更となる様式は以下のとおりです。 様式第17号 株主資本等変動計算書 様式第17号の2 注記表 (法人用) 平成24年4月1日より前に開始した事業年度に関しては、従前の様式を使用することが可能です。 〔関連ページへ〕 建設業許可関連 【一般】平塚市役所内に法務局証明サービスセンター開設 平成25年4月1日より平塚市役所において、登記事項証明書等の交付窓口が開設されます。 履歴事項証明書、印鑑証明書などが取得できます。 取得できる証明書 商業・法人登記関係・・・履歴事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書、印鑑証明書 不動産登記関係・・・全部事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書、公図、各種図面証明 取扱時間 平日の午前9時から12時まで、午後1時から4時30分まで(土日祝日は休み) 場所 平塚市役所西附属庁舎2階 【一般】登記手数料の変更について 平成25年4月1日より窓口で請求する際の証明書の手数料額が一部引き下げられました。
また、オンライン申請・窓口交付が可能な証明書もありますのでご確認ください。 |
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