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H25年2月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★

【雇用保険】平成25年度の雇用保険料率は変更されません

 平成25年度の雇用保険料率は前年度から変更されないことが決定しました。

雇用保険料率(平成25年度)
事業の種類 保険率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 13.5/1000 8.5/1000 5/1000
農林水産・清酒製造の事業 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
建設の事業 16.5/1000 10.5/1000 6/1000


【労務管理】三六協定届の有効期限は大丈夫ですか?

 残業・休日出勤をする場合は三六協定が必要です。
三六協定には期間があり、通常は1年となっていますので毎年届出を行うことになります。
協定の期間を4月からとしている方が多いようですが、まずは前回の届出書を確認してください。協定期間以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。

 届出を行う場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
労働組合がない事業者は後述の『労働者の代表とは・・・』を考慮して協定を行ってください。

 三六協定(時間外労働・休日労働協定)とは・・・
  業務量の増加などで残業や休日出勤が必要なときには、あらかじめ労働者の代表と協定し、労働基準
  監督署に届出を行う必要があります。
  割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。
  業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要で、各事業所単位に届出を行い
  ます。(支店、営業所など)

残業時間・休日出勤の削減にお悩みの場合は変形労働時間制もご検討ください。届出が必要です。

                            →『三六協定・変形労働時間制』の詳細ページ


【一般】改正高年齢雇用安定法への対応はおすみですか?

 前回もご案内しておりますが「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。
雇用継続制度を採用する場合は、就業規則の変更が必要となります。65歳への定年の引き上げまたは定年制の廃止をすでに行っている方は対応不要です。

『希望者全員を継続雇用する場合』
 就業規則の解雇事由・退職事由に該当する場合は継続雇用しない旨の追記が必要です。
法律上、希望者全員を継続雇用すると定められていますので、追記をしないと解雇事由・退職事由に該当する方も原則継続雇用する必要があります。

 必要な手続き; ○就業規則の変更・届出

『継続雇用に基準を設ける場合』
 法改正により、平成25年4月1日より原則希望者全員の再雇用が必要となります。ただし、現在継続雇用制度を採用している会社は、経過措置により現在の制度を年齢に合わせて運用することができます。経過措置の運用等を明確にするため、就業規則の変更が必要です。
 また、就業規則の解雇事由・退職事由に該当する場合は継続雇用しない旨の追記が必要です。
法律上、希望者全員を継続雇用すると定められていますので、追記をしないと解雇事由・退職事由に該当する方も原則継続雇用する必要があります。
現在締結している継続雇用の労使協定自体は改定しなくても構いません。

 必要な手続き; ○継続雇用の労使協定(※) ○就業規則の変更・届出

 (継続雇用の経過措置)
  平成25年3月31日までに労使協定によって継続雇用の対象となる基準を定めている場合には、
  以下の範囲で段階的にその基準が適用されることになります。
    @ 平成25年4月1日〜28年3月31日 61歳以上
    A 平成28年4月1日〜31年3月31日 62歳以上
    B 平成31年4月1日〜34年3月31日 63歳以上
    C 平成34年4月1日〜37年3月31日 64歳以上

継続雇用制度の導入に関しては労使協定が必要です(※)
労使協定を締結せず就業規則で定めることができる経過措置期間(下記)は終了しています。
 大企業は平成21年3月31日まで、中小企業の事業主は、平成23年3月31日まで
この経過措置の終了に伴い、「継続雇用制度」の対象者基準について労使協定を締結し、その旨を就業規則に記載することが必要です。現在、就業規則のみで規定している事業者は早急に労使協定の締結が必要です。
経過措置の適用を受ける場合は、平成25年3月31日までには労使協定を行って下さい。

就業規則の確認・変更などはご相談ください。
労働関連法令は毎年変わっております。就業規則の改訂を数年間行っていない場合は、労使トラブルを防止するためにも最新法令の適合性の確認が必要です。
費用はお受けする内容により異なりますのでお問い合わせください。


【一般】産業別最低賃金が改定されます

 県の最低賃金が時間額849円に改正されていますが、産業別最低賃金も下記のように改正されます。特定産業に該当する場合は産業別最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用されますので、給与計算などの際は充分注意してください。平成25年3月1日からの変更となります。

特定(産業別)最低賃金 最低賃金(時間額)
塗装製造業 877円
鉄鋼業 864円
ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業 857円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 854円
輸送用機械器具製造業 855円
非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 849円 ※
自動車小売業 849円 ※

※今年度は金額改正されないため、神奈川県最低賃金が適用されます。

特定(産業別)最低賃金適用除外者
 次のいずれかに該当する者は地域別最低賃金が適用されます。
  @18歳未満又は65歳以上の者
  A雇い入れ後6か月未満(自動車小売業は3か月未満)の者であって、技能習得中の者
  B清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
  C非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業及び電子部品・デバイス・電子回路、電気
   機械器具、情報通信機械器具製造業で、次に掲げる業務に主として従事する者
   イ.手作業により又は手工具若しくは操作が容易な小型動力機を用いて行う巻線、組線、
     取付け、選別、検査等の業務
  D塗料製造業で次に掲げる業務に主として従事する者
   イ.清掃、片付けの業務
   ロ.ラベルはりの業務
   ハ.手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、
     袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務


【社会保険】資格取得時の本人確認を徹底してください

 今般、偽名により健康保険証を取得する事案が発生しました。今後社会保険の資格取得の際には本人確認が徹底されます。年金手帳の紛失などにより基礎年金番号がわからない場合は、運転免許証などによる本人確認が必要となります。

 基礎年金番号が確認できる場合・・・
  資格取得届へ基礎年金番号を必ず記載してください。
 基礎年金番号が確認できない場合・・・
  運転免許証などにより本人の確認が必要です。年金手帳の再交付の手続きも同時に行います。
  資格取得届に基礎年金番号が未記入の場合は、届出が一旦返却されます。


【一般】外国人雇用はルールを守って適正に

 改正雇用対策法により、外国人の雇入れ・離職の際にハローワークへの届出が義務付けられています。外国人を雇用する事業者はご注意ください。
平成24年7月9日より新しい在留管理制度が始まっています。この制度により、中長期滞在者には「在留カード」が交付されます。外国人登録制度が廃止され、現在の「外国人登録証」から「在留カード」へ変わります。一定期間は「外国人登録証」が「在留カード」とみなされます。

【外国人雇用状況の届出について】
 外国人労働者を雇用する場合、氏名・在留資格などハローワークへの届出が必要となります。

 (1)雇用保険の被保険者である外国人の届出
   雇用保険の資格取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して
   届出を行います。届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です。
 (2)雇用保険の被保険者ではない外国人の届出
   届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載
   して届け出てください。 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。

詳細はハローワーク等のリーフレットをご覧ください。厚生労働省のHPでも確認できます。

※外国人であっても日本人と同様に一定の条件(勤務時間等)に該当する場合は、雇用保険や社会保険への加入が必要であり、本人の希望に関係なく事業主には加入させる義務があります。


【一般】不法就労にあたる外国人を雇用しないでください

 不法就労に該当する外国人を雇用した事業主には、入管法により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。外国人を雇用する場合は、就労できる在留資格であるかどうかパスポートなどで確認する必要があります。
日本への滞在は出来ても日本で働いてはいけない外国人の方がいらっしゃいますので注意してください。

『確認方法』
 1.在留カード、パスポートなどで下記の項目の確認をします
  氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍
 2.学生などをアルバイトで使用する場合には下記の項目の確認をします
  資格外活動許可証

〔原則就労できない資格〕
 在留資格が以下の6種類に該当する方は原則として雇用してはいけません。
  文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
 なお、留学、就学、家族滞在の場合は資格外活動の許可を取得できればその範囲内で就労する
 ことができます。

〔就労できる資格〕
 上記以外の在留資格については在留資格に定められた範囲内でのみ就労することができます。
 (例)技術 ・・・・・・・・・ コンピュータ技師、自動車設計技師等
    人文知識・国際業務 ・・・・・・ 通訳、語学指導、為替ディーラー、デザイナー等
    技能 ・・・・・・ 中華料理・フランス料理のコック等

 以下の4種類の在留資格は職種などの制限なく就労できます。
  永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

外国人を雇入れる前に@就労できる在留資格か?A在留期間が過ぎていないか?B雇用する職種と在留資格の種類は問題ないか?など確認をしてください。 

  
 
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★☆確認してください☆★

【労務管理】労働者の代表とは・・・(注意!)

三六協定の締結時や就業規則の変更時には労働者代表を選出することが必要です。
この労働者の代表の選出方法が間違っていると折角の届出が無効となる場合があります。
労働組合のない会社の場合は充分注意してください。

 労働者の過半数を代表するものは以下の要件に該当しなければなりません。
  @監督または管理の地位にないもの
  A事例を明らかにし実施される投票・挙手などの方法により手続を経て選出されたもの

 〔選出方法の例〕
  ○投票や挙手により、過半数の支持を得た者を選出する方法
  ○候補者を決め、回覧等によって信任を求め過半数の支持を得た者を選出する方法
   ※候補者の選定自体も労働者からの推薦などで行なってください

 〔選出方法として認められない例〕
  ×使用者が一方的に指名する方法
  ×一定の役職者などを自動的に労働者代表とする方法


【許認可】資格者の不在に注意してください

 許認可を取得している事業者には資格者等の選任が要件とされているものがほとんどです。
許認可取得の際には在籍していた資格者が、役員辞任・退職などにより不在となる例があります。
資格者が不在の状態では許認可を維持出来ず、許認可の返納(廃業)をしなければならないケースもあります。特に建設業などは登記簿謄本で1日でも後任役員に空白期間があると廃業となります。

会社役員が辞任する場合、資格所持者が退職する場合は事前に許認可申請状況を確認し、資格者不在期間が無いように対応を検討して下さい。

『運送事業』
 貨物運送事業の許可事業者は、『運行管理者』と『整備管理者』の選任が必要です。
   運行管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です
     〈資格要件〉運行管理者試験に合格し資格者証を所持している者 など
   整備管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です(外部委託禁止。猶予期間あり)
     〈資格要件〉整備士の資格者、または実務経験2年以上+選任前研修受講者

『建設業』
 建設業の許可事業者は、『経営業務管理責任者』と『専任技術者』の選任が必要です。
   経営業務管理責任者・・・営業所毎に1名選任が必要です
    〈資格要件〉業種毎の建設業の役員経験が5年以上証明できる取締役 など
   専任技術者・・・営業所および業種毎に1名以上選任が必要です
    〈資格要件〉指定の国家資格者、または業種毎の実務経験10年以上証明できる者 など

『労働者派遣事業』
 労働者派遣事業の許可・届出事業者は、『派遣元責任者』の選任が必要です。
   派遣元責任者・・・営業所毎に最低1名以上選任が必要です
    〈資格要件〉一定の労務管理の経験、派遣元責任者講習の受講者 など

『宅地建物取引業』
 宅地建物取引業の免許事業者は、『宅地建物取引主任者』の選任が必要です。
   宅地建物取引主任者・・・本社および営業所毎に最低1名以上選任が必要です
    〈資格要件〉宅地建物取引主任者証を所持している者

『古物営業』
 古物営業の許可事業者は、『管理者』の選任が必要です。
   古物営業所管理者・・・営業所毎に1名選任が必要です
    〈資格要件〉古物営業法に定めた欠格要件に該当しない者

ここに記載した資格者・資格要件は代表的な事例です。これ以外の許認可・届出でも資格者等の選任が必要なものがほとんどです。
また、資格者の変更の際には変更届出等が必要となりますので忘れないように手続して下さい。
資格者の変更など対応がわからない場合は、辞任・退職される前にご相談下さい。

※許可・届出・登録を受けた事業者は、申請内容に変更があった場合は定められた期限内に変更
 の届出が必要となります。申請時の資格者等と合わせて申請内容に変更がないか確認ください。

 届出が必要な変更項目(一例)
  会社の所在地・名称、代表者・役員の氏名・名称、責任者・管理者、資本金の額など
 許認可の種類により届出が必要な項目は異なります。不明な場合はお問合せください。
 
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