軽貨物自動車運送事業の届出
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神奈川県伊勢原市
貨物軽自動車運送業をはじめるには運輸支局長への届出が必要です。

  軽トラックなどを使用する運送事業を始めるにはあらかじめ運輸支局長へ届出が必要です。
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業をいいます。

 具体的には、会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金をを受け取る仕事がこの事業にあたります。
使用するトラックはいわゆる軽トラックと呼ばれている軽自動車(40ナンバーのトラック)などとなります。
三輪以上の軽自動車・二輪の自動車以外の自動車を使用して貨物を運送する事業は一般貨物自動車運送事業となり、こちらは許可制となります。
  →『一般貨物自動車運送業許可』はこちら
 
  届出の要件(チェックシート)        申請時の注意事項

貨物運送業の種類
 一口に貨物運送業と言っても事業形態によって一般貨物(緑ナンバー・青ナンバー)や軽貨物(黒ナンバー)など数種類に分類されています。

自動車運送業
(自ら運送を行う運送業務)
  一般貨物自動車運送業(特別積合せなし)【許可】
    事業用(緑ナンバー等)のトラックでお客様の荷物を運送する事業で、一般的な運送業。
    通常、貨物運送業・トラック運送業など緑ナンバーの取得といえばこれにあたります。
  一般貨物自動車運送業(特別積合せあり)【許可】
    一般貨物自動車運送業のうち不特定多数の荷主から集荷した荷物を営業所等で
    仕分けし、荷物を積み合せて他の営業所に運送し、配達の仕分けを行う運送業。
    路線とも呼ばれる事業で、多くは宅配便業者となります。
  特定貨物自動車運送事業【許可】
    特定の荷主の需要に応じた貨物運送、荷主に従属する工場間輸送など
  貨物軽自動車運送事業【届出】
    軽トラックや二輪車でお客様の荷物を運送する運送業。黒ナンバーとなります。

貨物運送取扱事業(自ら運送を行わない運送業務)
  利用運送業
    荷主との間で運送契約を結び、運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う運送業。
    いわゆる下請の運送業者を使い運送業務を行うこと。
     第一種利用運送事業【登録】・・・第二種以外の事業。(トラックのみの運送)
     第二種利用運送事業【許可】・・・鉄道・航空運送等を使い集配を一貫して行う事業
  運送取次事業 登録制 → 自由化(誰でも出来るようになりました)
    自己または荷主の名で運送業者と運送契約を結んだり、実運送事業者から荷物を
    受けとったりする運送業。

申請時の注意事項
 〔日程〕
   届出書が受理されると、原則はその日から営業が開始できます。
  ただし、ナンバー変更や料金等の届出をする必要があります。
  申請書提出までは書類の揃い方次第ではありますが、約2週間程度はかかります。
 〔費用〕
  費用については申請場所・受託業務内容により異なりますので、お問合せください。
 〔その他〕
  原則として軽貨物自動車運送業標準約款をつかっていただくきます。
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