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H25年12月 古川行政労務事務所 |
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★☆最新情報☆★ |
【運送業関係】平成25年度第2回運行管理者試験のお知らせ
前回ご案内しておりますが、今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。
試験日 ; 平成26年3月2日(日)
申込期間 ; 平成25年11月22日~12月13日(郵送申請の場合)
※インターネットによる受験申請期間は終了しました。
運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。
運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。
『運行管理者補助者の要件』
補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。
イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します
ロ)運行管理者基礎講習を受講していること
インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。
実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を
受ける必要があります。
〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連
【社会保険】賞与支払届の提出について
賞与の健康保険や厚生年金保険の保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。
賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。
賞与支払届の提出期限は、支払日から5日以内です。
賞与の支払いが終わったら、すぐに賞与支払届の作成・提出をするようにしましょう。
すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。
※賞与の支払がない場合でも届出は必要です。
賞与支払届の書類が届きましたら支払実績がない場合でも届出書を提出してください。
〔詳細ページへ〕賞与支払届
【運送業関係】許可申請にかかわる取扱いが一部変わります
一般貨物自動車運送事業に係る許可及び事業計画変更認可等の処理方針の一部が改正されます。これに伴い、平成25年12月1日以降の申請分より、許可の要件及び様式等が一部変更となります。
今後、新規許可取得申請・変更認可申請を行う方はご注意ください。
一般貨物運送業許可要件の変更 ・・・ 新規許可対象 |
1.資金要件の変更
一般貨物運送業許可の要件である資金要件が大きく変わりました。
これにより必要な所要資金の計算方法、所要資金の確認方法(証明書類)が変わります。
新;所要資金の100%以上の預貯金が許可日までの間、常時確保されていること
↑
旧;所要資金の50%以上が自己資金であること
(1)必要な所要資金の額(計算方法)
一般貨物運送業許可の申請をするためには、以下の所要資金を確保する必要があります。
今回必要な所要資金の計算方法が変わりました。
①リース・賃貸の場合、資金の計上が1年から6ヵ月に変わりました。
②分割払の場合、資金の計上が割賦残額から頭金+6ヵ月の割賦金に変わりました。
③所要資金の50%以上の自己資金から100%以上の自己資金に変わりました。
(2)所要資金の確認方法(証明書類)
所要資金の確認方法が『決算書の純資産の額』から『預貯金の額』に変わりました。
所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること
が必要となります。このため、申請日時点及び許可までの適宜の時点の預金残高証明書等
の提出が必要となります。
※預貯金以外の流動資産額を含めることも可能ですが、申請日時点の見込み貸借対照表の
作成が必要です。
参考)11/30申請分まで
直近の決算書の純資産の額(資本金+剰余金-欠損金)で判断。
自己資金が不足する場合は、資本金の増資で対応。
2.加入する任意保険賠償額の変更
新規に許可を申請する場合に加入する任意保険の賠償額が変更となります。
新;被害者1名につき無制限
↑
旧;被害者1名につき5000万円以上 |
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許可申請書類(様式)の変更
平成25年12月1日以降の申請分より、以下のとおり様式等が一部変更となります。 |
1.許可申請書類(様式)の変更
新規に運送業許可申請を行う際の申請書類が変更されました。
○運行管理体制の様式が変更
泊り運行の有無の明示が追加されました。
○所要資金および調達方法に関する様式が変更
資金要件の変更に関連し、計算方法などの記載が変更されました。
これに伴い、預金残高証明書などの添付書類も追加されました。
2.変更認可申請書類(様式)の変更
既に許可をお持ちの方が行う変更認可申請の書類が変更されました。
○法令遵守(行政処分を受けたことがない旨)の宣誓書の様式が変更
従来は、会社の代表者による宣誓でしたが、変更後は会社役員についても個別に宣誓する
ことが必要になりました。 |
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〔詳細ページへ〕一般貨物運送事業許可 |
【派遣業関係】必要な報告書が追加されています
平成24年10月より労働者派遣事業の報告書が追加され一部様式が変更されました。
今まで実質年3回の報告でしたが、報告書が追加されたため実質4回の報告が必要になります。
追加された『関係派遣先派遣割合報告書』は平成24年10月以降に開始された事業年度分から提出が必要となりますので、平成25年9月以降の決算日分が対象となります。
忘れずに作成・提出をお願いいたします。
※必要な報告書
○労働者派遣事業事業報告書(年度報告) ・・・ 決算終了後1ヶ月以内
○労働者派遣事業事業報告書(6月1日報告) ・・・ 6月30日まで
○労働者派遣事業収支決算書 ・・・ 決算終了後3ヶ月以内
○関係派遣先派遣割合報告書 ・・・ 決算終了後3ヶ月以内
※新たに関係派遣先への派遣割合の報告が必要。
〔関係派遣先とは〕
・連結財務諸表を作成しているグループ企業
・議決権または出資金の過半数をもつ親会社・子会社 など
〔関連ページへ〕労働者派遣事業 |
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★☆確認してください☆★ |
【一般】安全管理体制は整備されていますか?
→『安全管理体制の整備』の詳細ページ
労働安全衛生法では事業所毎に業種や規模に応じて安全管理者、衛生管理者などの選任を定めています。それぞれの管理者には資格要件があり、労働基準監督署長への報告義務もあります。
会社の現状を確認し、選任が必要な場合は速やかに手続をしてください。今後、従業員の増加が見込まれる場合は、早めに管理者の資格要件を満たす方の確保(免許取得等)を計画してください。
選任は本店、支店、営業所など各事業所毎に行います。
安全衛生管理体制(概要)
○労働者50人以上の一定業種(※1)の事業所 ※1;製造業・建設業・運送業・小売業など
『安全管理者』の選任 (報告義務あり)
資格要件 ; 理科系等の学校卒業+実務経験+選任時研修の修了(※)など
○労働者50人以上の全ての事業所
『衛生管理者』の選任 (報告義務あり)
資格要件 ; 衛生管理者免許所有者、衛生工学衛生管理者免許所有者など
○労働者10人~49人の全ての事業所
『安全衛生推進者』の選任 ・・・ 一定の業種(職場への周知等)
『衛生推進者』の選任 ・・・ その他の業種 (職場への周知等)
資格要件 ; 実務経験など
○一定規模以上(※2)の事業所
※2 建設業・運送業は100人以上、製造業・小売業は300人以上など
『総括安全衛生管理者』の選任 (報告義務あり)
資格要件 ; 事業場において実質的統括管理する権限及び責任を有する者
○労働者50人以上の全事業所
『産業医』の選任 (報告義務あり)
資格要件 ; 一定の要件を満たす医師
○法律で定められた作業を行う事業所
『作業主任者』の選任 (職場への周知等)
資格要件 ; 作業により定められた免許などの所有者
○労働者50人以上の全事業所
『衛生委員会』の設置 ・・・ 全ての業種
『安全委員会』の設置 ・・・ 一定の業種(業種により50人または100人以上)
ここに記載したものは代表的なものです。これ以外にも選任が必要な場合があります。
また、事業の規模が一定以上になると、選任ではなく専属が必要となる場合があります。
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★☆必要な手続一覧(建設業)☆★ |
建設業の許可を取得して事業を開始した以降も様々な手続きが必要となってきます。
定期的に必要な報告、変更があった際の届出等がありますので確認してください。
義務付けられた手続きを怠っていると、許可の更新が出来ない場合があります。
1.定期的に必要な手続
○許可の更新
許可のあった日から5年目に対応する日の前日に有効期間が満了します。
有効期間の満了の日の3ヶ月前から30日前までに更新の手続きが必要です。
2.毎年必要な報告
○決算報告
営業年度終了後4ヵ月以内に決算の報告が必要です。
税務申告が終了したらすぐに着手してください。
3.変更があるときに必要な手続き
変更があった(または変更する)場合には届出等が必要になってきます。変更の内容により期間が異なりますので、注意してください。
○業種追加(許可)
既に許可を受けている業種以外の建設業を行う場合は『業種追加許可』の申請が必要です。
新規許可と同じ程度の申請内容となります。事前に業種追加の許可を受けてください。
≪会社等の変更≫
○商号の変更・組織変更
会社の名称を変更したり、有限会社から株式会社に変更した場合は変更届出書の提出が必要
です。変更後30日以内に届出をする必要があります。
○営業所の名称・所在地の変更
営業所の名称を変更したり、営業所を移転した場合は変更届出書の提出が必要です。
変更後30日以内に届出をする必要があります。
○営業所の新設・廃止
営業所の新設をしたり廃止をした場合は変更届出書の提出が必要です。
変更後30日以内に届出をする必要があります。
営業所の廃止は複数の営業所をもつ事業者が対象で、1つの営業所しか持たない事業者が、
その営業所を廃止するときは『廃業届』を提出することになります。
○営業所の業種追加・廃止
複数の営業所をもつ事業者で、営業所毎の業種を追加したり廃止をした場合は変更届出の
提出が必要です。変更後30日以内に届出をする必要があります。
業種の追加は他の営業所で既に取得済みの業種に限られます。新たな建設業の業種を追加
しようとする場合は『業種追加許可』の申請となります。
○資本金額の変更
資本金の額を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。
変更後30日以内に届出をする必要があります。
≪人の変更≫
○役員・支配人の変更
会社の役員や登記された支配人を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。
変更後30日以内に届出をする必要があります。
役員が経営業務の管理責任者・専任技術者を兼任している場合は、こちらの変更もあわせて
行う必要があります。
尚、監査役については変更の届出は必要ありません。
○氏名の変更(改姓・改名)
会社の役員や登記された支配人などの氏名が変更された場合は変更届出書の提出が必要です。
変更後30日以内に届出をする必要があります。
○経営業務の管理責任者の変更
経営業務の管理責任者の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要です。
変更後2週間以内に届出をする必要があります。
経営業務の管理責任者を削除して不在となる場合は、同時に新たな経営業務の管理責任者を
選任する必要があります。要件を満足する方が選任できない場合は建設業の許可を維持する
ことが出来ませんので、『廃業届』を提出することになります。
○専任技術者の変更
専任技術者の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要です。
変更後2週間以内に届出をする必要があります。
専任技術者を削除して不在となる場合は、新たな専任技術者を選任する必要があります。
要件を満足する方が選任できない場合は建設業の許可を維持することが出来ませんので、
『廃業届』を提出することになります。
○令第3条に規定する使用人の変更
令第3条に規定する使用人(本社以外の営業所の代表者・支店長などで契約などの権限を
持つ者)を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。
変更後2週間以内に届出をする必要があります。
○国家資格者等管理技術者の変更
建設業法で規定された国家資格者の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要
です。新たに国家資格を取得した場合は忘れずに届出をして下さい。
出来る限り速やかに届出をする必要があります。
〔詳細ページへ〕建設業許可
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古 川 行 政 労 務 事 務 所 |
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〒259-1104 神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3 |
TEL 0463-95-7990 FAX 0463-92-7940 |
営業時間 平日9:00~18:00 (土・日・祝休) |
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☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆ |
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◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送・タクシー・介護タクシー)◆倉庫業登録 |
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許 |
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更 |
◇労働保険・社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎・月額変更) |
◇就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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