T o p i c s

H26年2月  古川行政労務事務所

古川事務所からのお知らせです。 TOP 行政書士事務所のTOPへ  お問合せ
TOP 社会保険労務士事務所のTOPへ     
 前を読む次を読む
 
★☆最新情報☆★

【雇用保険】平成26年度の雇用保険料率は変更されません

 平成26年度の雇用保険料率は前年度から変更されないことが決定しました。
 
雇用保険料率(平成26年度)
事業の種類 保険率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 13.5/1000 8.5/1000 5/1000
農林水産・清酒製造の事業 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
建設の事業 16.5/1000 10.5/1000 6/1000

【労務管理】三六協定届の有効期限は大丈夫ですか?

 残業・休日出勤をする場合は三六協定が必要です。
三六協定には期間があり、通常は1年となっていますので毎年届出を行うことになります。
協定の期間を4月からとしている方が多いようです。前回の届出書を確認し協定期間内に届出を行ってください。協定期間以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。

 届出を行う場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
労働組合がない事業者は後述の『労働者の代表とは・・・』を考慮して協定を行ってください。

三六協定(時間外労働・休日労働協定)とは・・・
  業務量の増加などで残業や休日出勤が必要なときには、あらかじめ労働者の代表と協定し、労働基準
  監督署に届出を行う必要があります。
  割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。
  業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要で、各事業所単位に届出を行い
  ます。(支店、営業所など)

『延長時間の限度』
  三六協定で定める時間は、次の表の限度時間を超えないものとする必要があります。
  1年単位の変形労働時間制とする場合は、限度時間が異なりますので注意が必要です。
 
期間 限度時間 1年単位の変形労働時間制の限度時間
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
1か月 45時間 42時間
1年間 360時間 320時間

『特別条項付き協定』
  臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合は、
  特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
  特別条項付き協定は以下の条件を満たす必要があります。
   延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
   特別の事情(臨時的なものに限る)を具体的に定めること。
   延長時間を延長する場合に労使がとる手続などを具体的に定めること。
   限度時間を超える一定の時間を定めること。(1年のうち半分を超えない期間とすること)
   月45時間を越える時間外労働に対する割増賃金率を定めること。

『限度時間の適用除外』
  限度時間は、次の事業または業務には適用されません。ただし、三六協定の届出は必要です。
   1. 工作物の建設等の事業
   2. 自動車の運転の業務
   3. 新技術、新商品等の研究開発の業務
   4. 厚生労働省労働基準局長が指定した事業又は業務(1年間の限度時間は適用されます)

※運送業の三六協定
  自動車運転者の時間外労働の限度時間は、厚生労働省告示「自動車運転者の労働時間等の
  改善のための基準」に定められた拘束時間の限度枠内となります。
  三六協定届出書の他に以下の書類の作成・提出が必要となります。
   時間外労働及び休日労働に関する協定書
   拘束時間の延長に関する協定書
  運送業の三六協定については、運送業に詳しい社会保険労務士に相談してください。

残業時間・休日出勤の削減にお悩みの場合は変形労働時間制もご検討ください。

                        →『三六協定・変形労働時間制』の詳細ページ


【労務管理】変形労働時間制の導入は必要ありませんか?

 変形労働時間制は、残業時間(特に休日出勤)の削減のために有効な手段です。
1日8時間、1週40時間という基準の勤務体制にしてしまうと、休日出勤や残業時間の増加となってしまう場合があります。変形労働時間制によりうまく対応できることがあります。
一定期間を平均して1週間40時間にすればよく、1日8時間以内にする必要はありません。

 導入する場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
協定・届出を行わない場合は、1日8時間・1週間40時間を越えた時間は基準どおりに残業・休日出勤となります。三六協定の提出時期にあわせて導入の検討をおすすめします。

 以下のような場合は変形労働時間制に該当します。
  年間カレンダーなどで週5日を超える勤務日を定めた場合(週40時間以上)
  1日の労働時間が8時間を越えることのある交替勤務を定めた場合

導入をご検討の場合は当事務所でもご相談をお受けいたします。残業時間・休日出勤の削減にお悩みの場合はお問合せください。

                        →『三六協定・変形労働時間制』の詳細ページ


【社会保険】産前産後休業期間中の保険料免除が始まります

 平成26年4月より産前産後休業を取得した方は、育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。
 産前産後休業期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出することが必要です。この手続は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
対象となる場合は忘れずに手続きをお願いします。
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。


【社会保険】短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大について

 平成28年10月よりパートタイマーなど短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用が拡大されます。今回の適用拡大の内容は以下のとおりです。

 『改正の内容』
   現状;週の所定労働時間30時間以上(通常の労働者の3/4以上)
     ↓
   改正後;以下もいずれにも該当する短時間労働者への適用拡大
     ①1週間の所定労働時間が20時間以上である
     ②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)であること
     ③勤務期間が1年以上であること
     ④学生ではないこと(学生は適用除外)
     ⑤従業員 が501人以上の企業であること

なお、施行後3年以内(平成31年)までに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるとされています。500名以下の企業についても今後適用される可能性はあります。


 
 
TOP 行政書士事務所のTOPへ 
TOP 社会保険労務士事務所のTOPへ     
★☆確認してください☆★

【労務管理】労働者の代表とは・・・(注意!)

三六協定の締結時や就業規則の変更時には労働者代表を選出することが必要です。
この労働者の代表の選出方法が間違っていると折角の届出が無効となる場合があります。
労働組合のない会社の場合は充分注意してください。

 労働者の過半数を代表するものは以下の要件に該当しなければなりません。
  ①監督または管理の地位にないもの
  ②事例を明らかにし実施される投票・挙手などの方法により手続を経て選出されたもの

 〔選出方法の例〕
  投票や挙手により、過半数の支持を得た者を選出する方法
  候補者を決め、回覧等によって信任を求め過半数の支持を得た者を選出する方法
   ※候補者の選定自体も労働者からの推薦などで行なってください

 〔選出方法として認められない例〕
  ×使用者が一方的に指名する方法
  ×一定の役職者などを自動的に労働者代表とする方法


【許認可】資格者の不在に注意してください

 許認可を取得している事業者には資格者等の選任が要件とされているものがほとんどです。
許認可取得の際には在籍していた資格者が、役員辞任・退職などにより不在となる例があります。
資格者が不在の状態では許認可を維持出来ず、許認可の返納(廃業)をしなければならないケースもあります。特に建設業などは登記簿謄本で1日でも後任役員に空白期間があると廃業となります。

会社役員が辞任する場合、資格所持者が退職する場合は事前に許認可申請状況を確認し、資格者不在期間が無いように対応を検討して下さい。

『運送事業』
 貨物運送事業の許可事業者は、『運行管理者』と『整備管理者』の選任が必要です。
   運行管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です
     〈資格要件〉運行管理者試験に合格し資格者証を所持している者 など
   整備管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です(外部委託禁止)
     〈資格要件〉整備士の資格者、または実務経験2年以上+選任前研修受講者

『建設業』
 建設業の許可事業者は、『経営業務管理責任者』と『専任技術者』の選任が必要です。
   経営業務管理責任者・・・営業所毎に1名選任が必要です
    〈資格要件〉業種毎の建設業の役員経験が5年以上証明できる取締役 など
   専任技術者・・・営業所および業種毎に1名以上選任が必要です
    〈資格要件〉指定の国家資格者、または業種毎の実務経験10年以上証明できる者 など

『労働者派遣事業』
 労働者派遣事業の許可・届出事業者は、『派遣元責任者』の選任が必要です。
   派遣元責任者・・・営業所毎に最低1名以上選任が必要です
    〈資格要件〉一定の労務管理の経験、派遣元責任者講習の受講者 など

『宅地建物取引業』
 宅地建物取引業の免許事業者は、『宅地建物取引主任者』の選任が必要です。
   宅地建物取引主任者・・・本社および営業所毎に最低1名以上選任が必要です
    〈資格要件〉宅地建物取引主任者証を所持している者

『古物営業』
 古物営業の許可事業者は、『管理者』の選任が必要です。
   古物営業所管理者・・・営業所毎に1名選任が必要です
    〈資格要件〉古物営業法に定めた欠格要件に該当しない者

ここに記載した資格者・資格要件は代表的な事例です。これ以外の許認可・届出でも資格者等の選任が必要なものがほとんどです。
また、資格者の変更の際には変更届出等が必要となりますので忘れないように手続して下さい。
資格者の変更など対応がわからない場合は、辞任・退職される前にご相談下さい。

※許可・届出・登録を受けた事業者は、申請内容に変更があった場合は定められた期限内に変更
 の届出が必要となります。申請時の資格者等と合わせて申請内容に変更がないか確認ください。

 届出が必要な変更項目(一例)
  会社の所在地・名称、代表者・役員の氏名・名称、責任者・管理者、資本金の額など
 許認可の種類により届出が必要な項目は異なります。不明な場合はお問合せください。
 
TOP 行政書士事務所のTOPへ 
TOP 社会保険労務士事務所のTOPへ     
 ★☆新規許可の取得について☆★

【運送業】貨物運送業の許可の取得

 正式には一般貨物自動車運送事業といい、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
白ナンバーのトラックを使用して運送業務を行うことは違法となります。(自社貨物の運送を除く)

一般貨物運送業の許可は非常に難しいと考えている方が多いようです。確かに以前は基準が非常に厳しかったのですが法改正で新規参入が容易になりました。あきらめず一度確認してみてください。

『許可の基準(概要)』
 以下の基準を満足出来れば一般貨物運送業の許可が取得できる可能性があります。
 関東運輸局管内の基準となっています。他の運輸局については要件が異なる場合があります。
事業用車両が5台以上ある(準備できる)
 運送業に使用する自動車を5台以上確保する必要があります。
リース車・ローン中の車両でも大丈夫ですが、車検証の使用者の欄が申請者であることが必要です。車両は貨物車(車検証の記載が貨物)が条件です。1BOX、バンでも構いませんし、車検が取れれば比較的古くても結構です。

運行管理者がいる(確保できる)
 一般的には運行管理者試験の合格者を確保する必要があります。
通常は申請者(又は会社役員)の方が試験を受けて資格取得して頂くのがいいでしょう。
年2回試験は実施され合格率は3割程度です。(難しくなっています)

整備管理者がいる(確保できる)
 整備管理者として以下のいずれかの方を確保する必要があります。
  ①整備士免許3級以上をお持ちの方
  ②運送事業等を営む会社で整備を2年以上行なっていた方+研修受講
以前に運送会社・整備工場などに勤めていた方を雇っている場合は、以前勤務していた会社に実務経験の証明書を書いて頂くことが必要です。

営業所・車庫がある(準備できる)
営業所・車庫等が必要となりますが、自己所有・賃貸どちらでも構いません。
営業所には休憩施設の設置が必要ですが、事務スペースと別に4.5畳程度のスペースが確保できれば問題ありません。(睡眠を必要としない場合)
賃貸マンションや一戸建の自宅等でも条件が合えば申請できます。
車庫は賃貸駐車場でも構いません。屋根がない一般の駐車場で結構です。
営業所から原則10km以内の駐車場を台数分確保する必要があります。

申請者が必要な法令知識を有している
平成20年7月より、新規許可申請の際に法令試験の受験が義務化されました。
申請書提出後に申請者(または会社役員の方)が受験します。合格しないと許可がおりません。

労働保険・社会保険に加入している(加入する)
平成20年7月より、労働保険・社会保険の加入要件が追加されました。
現在加入していない場合は許可されるまでに加入手続きが必要となります。

事業開始に必要な資金が確保できている
運送事業開始に必要となる所要資金の100%以上の預貯金を、申請から許可までの間常時確保していることが必要です。自己資金は、当該事業に係る預貯金額となります。
預貯金額は、申請日時点及び許可までの適宜の時点の残高証明書等の提出が必要です。 
  ※ここに記載したものは許可の基準の抜粋です。この他にも詳細基準がありますので
 上記条件を満足したら100%許可の取得が出来るとは限りません。詳細はお問い合わせください。

※白ナンバーで運送している方など、貨物運送業の許可が必要な方がいらっしゃいましたらご紹介ください。貨物運送業許可の要件・手続の流れ・費用等丁寧に説明させていただきます。

その他の各種許認可の取得が必要な場合はお問い合わせください。

                       〔詳細ページへ〕運送業許可 
  
TOP 行政書士事務所のTOPへ 
TOP 社会保険労務士事務所のTOPへ     

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1104  神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3
TEL 0463-95-7990 FAX 0463-92-7940
営業時間 平日9:00~18:00 (土・日・祝休)
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー)◆倉庫業登録
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新算定基礎月額変更
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
  
 
 
ログ