T o p i c s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H26年4月 古川行政労務事務所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前を読む/次を読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】平成26年度第1回運行管理者試験のお知らせ 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1030円)を 購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成26年8月24日(日) 申込期間 ; 平成26年5月23日~6月13日(郵送申請の場合) 平成26年5月23日~6月23日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕 運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕 運送事業許可申請 【運送業関係】平成26年度基礎講習のお知らせ 今年度上期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講には事前申込が必要です。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が1名の事業者は受講をおすすめします。 ※新たに運行管理者に選任された方で基礎講習の受講歴がない方は、選任された年度中に基礎 講習の受講が必要です。 受講申込の受付 ; 平成26年5月12日~ 講習手数料;8,700円(3日間分の講習代・テキスト代) 会場;かながわ労働プラザ 他 基礎講習予定(トラック) 神奈川県 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※基礎講習は『インターネットによる予約』が出来ます。 定員による締切の心配も少ない『インターネットによる予約』がほとんどです。 詳細は(独)自動車事故対策機構のHPをご覧ください。(指導講習予約システム) ※郵送等で受講申請をする方は下記へお問合せください。 (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 〔詳細ページへ〕 運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕 運送事業許可申請 【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ 平成26年度上半期の整備管理者選任前研修が実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画(神奈川県) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所; 神奈川県自動車整備振興会 教育センター (横浜市中区扇町1-6-6) ※第3回のみ 神奈川県自動車会議所 自動車会館 (横浜市都筑区池辺町3757) 研修実施日の2週間前までに所定の様式でFAXによる申込みが必要。(定員になり次第締め切り) 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 【社会保険】介護保険の保険料率が変更されます 平成26年3月分(4月納付期限分)より政府管掌健康保険の介護保険料が変更となります。 健康保険料率は据置きとなりました。今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 神奈川県の健康保険料率は以下のとおりです。 健康保険料率;9.98%(変更なし)・・・神奈川県 介護保険料率;1.72%(現在1.55%)・・・全国一律 40歳から64歳までの方は介護保険料の支払いが必要です。 神奈川県の健康保険料の内訳は、基本保険料率5.91%、特定保険料率4.07%です。 給与控除は翌月徴収の場合は4月分の給与から変更となります。 なお、厚生年金保険の保険料率には変更がありません。 都道府県毎の保険料額表が公開されていますので協会けんぽのHPでご確認下さい。 ※健康保険組合に加入されている方の保険料率は組合によって異なりますので確認してください。 【雇用保険】平成26年度の雇用保険料率は変更されません(再) 平成26年度の雇用保険料率は前年度から変更されないことが決定しました。 雇用保険料率(平成26年度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一般】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程で講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。 講習会の申込みには『受講の手引き』が必要です。神奈川県環境課などで無償配布しています。 ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○収集運搬課程の講習会(更新) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方へ 産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要 となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆確認してください☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労務管理】年次有給休暇の付与方法 年次有給休暇の日数 雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。その後は勤続年数に応じて下表の日数の年次有給休暇を与えなければなりません(法第39条第1項、第2項)。 勤続年数(上段)と付与日数(下段) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パートタイマー等の比例付与対象者は上記と異なります 付与の方法 労働基準法通りに付与する場合は、入社6ヶ月を経過した日に10日の年次有給休暇を付与することになります。(以降毎年同日に付与) この方法では、従業員毎に付与する日が異なり事務処理が煩雑になります。このため、多くの会社では一斉付与の方法を採用しています。 年次有給休暇の一斉付与を行うためには、就業規則に年次有給休暇の計算期間・付与日などを規定する必要があります。また、労働基準法に定められた基準を下回らないことが必要です。 付与日は年1回が多いですが、労働基準法に比べ付与日数が多くなります。入社日によって2つのグループに分け、付与日を年2回にすると余分な付与日数が少なくなります。 就業規則への記載例(年1回の場合) 1 6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては年次有給休暇を与える。 年次有給休暇は4月1日から3月31日までを年度とし、毎年4月1日に一斉に付与する。 年次有給休暇の日数は労働基準法に定められた日数とする。 ただし、付与日現在において法で定めた勤続年数に満たない端数がある場合は繰り上げて算出する。 2 中途入社した者は、6ヶ月以上継続勤務し所定労働日の8割以上出勤した場合、10日の年次有給 休暇を与える。入社日から6ヵ月以内に上記一斉付与日が到達する者は前項による。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|