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H26年6月 古川行政労務事務所 |
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★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||
【労働保険】年度更新について 労働保険の年度更新の書類はお手元に届いていますか? 労働保険料は前年度に支払われた給与をもとに、今年度の概算保険料及び前年度の確定保険料を算出して保険料の清算を行います。この手続が年度更新です。 労働保険の年度更新手続(保険料の概算・確定申告および納付)の時期と、社会保険の算定基礎手続の期間と重なりますので、書類が届いたら速やかに手続きをお願いします。 〔申告時期〕 6/2~7/10 〔納付時期〕 第1期(一括);7/10 第2期;10/31 第3期;翌年2/2 労働保険の保険料の算定の際には、前年度(4月1日から3月31日までの1年間)の給与台帳・給与支払明細書などの準備が必要となります。 年度更新手続は当事務所でも取扱っておりますので、ご依頼の場合はお早めにご相談ください。 〔関連ページへ〕年度更新 |
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【社会保険】算定基礎届について 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出時期が近づいてきました。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、会社が各従業員に対して支払った給与から決定された「標準報酬月額」をもとに算出します。 昇給や昇格などによる給与水準の変化に対応するため、毎年届出を行い、その後1年間の標準報酬月額を決定します。この手続が算定基礎届(定時決定)です。 届出の対象は、今年7月1日現在の社会保険被保険者全員となります。(6月資格取得者を除く) 年金事務所より郵送される資料を参考にして早めに作成しましょう。 提出期間は原則7/1~7/10となりますので忘れずに提出してください。 算定基礎手続は当事務所でも取扱っておりますので、ご依頼の場合はお早めにご相談ください。 ※定時決定時調査について 昨年と同様に算定基礎提出時に定時決定調査が行われます。調査は帳票類を指定場所に持参し、 主に加入漏れと取得時期の確認が行われます。対象事業所には事前に通知が送付されます。 加入漏れや取得時期の誤りがあると、原則2年間遡り訂正を指示されます。遡り加入は会社の負担 も大きくなります。現在被保険者でない従業員について、社会保険の資格要件に合致していないか 確認をしてください。 〔関連ページへ〕定時決定・算定基礎 |
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【社会保険】賞与支払届の提出について 賞与の健康保険や厚生年金保険の保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。 賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。 賞与支払届の提出期限は、支払日から5日以内です。 賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするようにしましょう。 すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。 ※賞与の支払がない場合でも届出は必要です。 賞与届出の書類が届きましたら支払実績がない場合でも届出書を提出してください。 〔関連ページへ〕賞与支払届 |
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【運送業関係】事業実績報告書の提出はお済みですか? 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『事業報告書』の提出が義務付けられています。未提出は行政処分の対象となりますので忘れずに毎年提出してください。 『事業実績報告』は、前年度(4月1日~3月31日)の事業実績(走行距離・輸送トン数など)を集計し毎年7月10日までに提出します。 許可業者は忘れずに報告書を作成し、管轄の運輸支局に提出してください。 (参考) 『事業報告』は、前事業年度の営業実績(売上や経費など)を計算し決算日から100日以内に提出します。確定申告が終わりましたら早々に作成に取りかかる様にしてください。 未提出の場合は早めに作成・提出をお願いします。 以前の営業報告書の名称が事業報告書に変更となっています。ご注意ください。 〔詳細ページへ〕事業実績報告 / 事業報告 〔関連ページへ〕運送業許可関連 ※報告書提出時にご確認ください 下記に変更がある場合は変更手続きが必要になります。 ○会社の名称 ○本店住所 ○役員 ○運行管理者・整備管理者 ○営業所・休憩所の住所および面積 ○車庫の住所および面積 新規許可または変更認可時の申請書などで、現状と変わりがないか確認して下さい。 変更の手続は当事務所でもお手伝いできますのでご相談ください。 ※運送業の営業所・休憩施設・車庫等を変更する場合は事前に認可申請が必要です。 また、運送業許可の要件を満たさない営業所・休憩所・車庫は認可されません。 変更認可は通常1~2ヶ月かかりますので日程に余裕をもって手続きをしてください。 〔詳細ページへ〕事業開始後の手続き 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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【派遣業関係】6月1日現在の状況報告はお済みですか? 労働者派遣事業の事業報告書(6月1日現在の状況報告)の提出はお済みですか? 労働者派遣事業の許可・届出事業者は、毎年の報告書の提出が義務付けられています。派遣実績がない場合も提出が必要です。 平成24年10月より労働者派遣事業の報告書が追加され、一部様式が変更されました。 実質年4回の提出が必要となります。 労働者派遣事業事業報告書(年度報告) ・・・ 決算終了後1ヶ月以内 労働者派遣事業事業報告書(6月1日報告) ・・・ 6月30日まで 労働者派遣事業収支決算書 ・・・ 決算終了後3ヶ月以内 関係派遣先派遣割合報告書 ・・・ 決算終了後3ヶ月以内 『注意』労働者派遣事業の報告書の提出期限厳守をお願いします 派遣業の報告書の遅延事業者に対して営業停止等の行政処分が行われています。 必ず提出期限内に報告書の提出をお願いします。 ※報告書提出時にご確認ください 下記に変更がある場合は変更手続きが必要になります。 ①会社の名称・所在地 ②派遣事業所の名称・所在地 ③役員 ④役員の住所(☆) ⑤製造業務への労働者派遣の開始・終了 ⑥派遣事業を行う事業所の新設と廃止 ⑦派遣元責任者の氏名・住所 (☆)派遣業は役員の住所が変わった際も変更届出が必要です。ご注意ください。 派遣業の変更届出の提出期限は他の許認可に比べ短いため、変更がある場合は早めの準備が必要 です。①~⑥は変更後10日以内、⑦は変更後30日以内の届出です。 新規許可・登録の申請書・変更届出書などで、現状と変わりがないか確認して下さい。 変更の手続は当事務所でもお手伝いできますのでご相談ください。 〔関連ページへ〕労働者派遣事業 |
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【建設業関係】決算報告は決算終了後4ヶ月以内に・・・ 建設業の許可事業者は毎年決算後4ヶ月以内に決算報告することが義務付けられています。 確定申告が終わりましたら早々に作成に取りかかる様にしてください。 決算報告届の提出が期限内に出来ているか確認し、未提出の場合は早めに提出をお願いします。 〔4ヶ月以内に提出しない場合の罰則〕 ○6ヶ月以内の懲役又は50万円以下の罰金 ※決算報告は更新までにまとめて行なえばいいと思っている事業者様もいらっしゃいますが、 本来毎年提出が必要なものです。未提出の場合は速やかに報告届を提出してください。 また、決算報告の届出が提出されていないと許可の更新が出来ません。 ※報告書提出時にご確認ください 下記に変更がある場合は変更手続きが必要になります。 ○会社の名称 ○本店住所 ○役員 ○経営業務の管理責任者 ○専任技術者 ○営業所の住所 ○国家資格者等管理技術者 ○資本金の額 新規許可または更新許可時の申請書控などで、現状と変わりがないか確認して下さい。 変更の手続は当事務所でもお手伝いできますのでご相談ください。 ※建設業の業種を追加する場合は事前に申請が必要です。 取り扱う業種を追加する場合は日程に余裕をもって手続きをしてください。 ※建設業の許可は5年毎に更新が必要です。更新を行わないと許可は失効します。 許可の更新期間は許可証の有効期限の3ヶ月前から30日前までです。 〔関連ページへ〕建設業許可 |
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★☆確認してください☆★ | ||||||||||||||||||
社会保険・雇用保険の資格要件をご確認下さい 資格要件に該当する場合は社会保険・雇用保険の被保険者となります。 対象となる方がいる場合は速やかに資格取得の手続をお願いします。 『社会保険』 通常勤務の従業員(正社員等)の4分の3以上の労働時間の場合は被保険者となります。 パート・アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。 試用期間の定めがある場合でも、試用期間から加入する必要があります。 但し、以下の場合は被保険者となりません ①臨時の労働者で日々雇入れられる者(1ヶ月を超えるときは被保険者となる) ②臨時の労働者で2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ③季節的事業に使用される者(当初より4ヶ月を超えるときは被保険者となる) ④臨時的事業に使用される者(当初より6ヶ月を超えるときは被保険者となる) 『雇用保険』 週の所定労働時間が20時間以上の場合は被保険者となります。 パート・アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。 試用期間の定めがある場合でも、試用期間から加入する必要があります。 但し、以下の場合は被保険者となりません ①65歳以後に新たに雇用される方 ②短期(31日未満の雇用契約※)の労働者 ③4ヶ月以内の季節的事業の労働者 ※雇用保険の加入資格が変更され、31日以上に短縮されています。 |
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【雇用保険】高年齢雇用継続給付の申請忘れていませんか? 60歳を超えて雇用継続する従業員の賃金が75%未満に低下する場合は、高年齢雇用継続給 付の申請を行えば最高で賃金の15%に相当する額が給付されます。 申請忘れは従業員の不利益となりますので、対象の場合は期限内に忘れずに手続してください。 「高年齢者雇用継続基本給付金」 ○支給の要件 以下の全てに該当する場合は支給の対象となります ①60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること ②雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること ③60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続けること ④低下後の賃金が一定額以下であること ○支給額(従業員の方の指定口座に振り込まれます) 60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額 61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて各月の賃金の15%相当額未満 ○支給期間 被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで ○支給申請手続き 事業所を管轄する公共職業安定所に申請書を提出します。 初回支給申請は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内 2回目以降は原則として2ヶ月に一度、支給申請書を提出する必要があります。 ※60歳以降も雇用を継続する従業員がいる場合は、早めに要件等の確認をしてください。 |
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★☆必要な手続一覧(労働保険・社会保険-1)☆★ | ||||||||||||||||||
事業を行うためには様々な手続が必要になってきます。特に労働保険・社会保険の手続は複雑ですから注意が必要です。また、手続時期についても個々に定められていますので、期限に遅れないように気をつけなければなりません。期限に遅れると従業員の方に不利益となる事が多く、最悪の場合訴訟などに発展することもあります。 まずは、手続きのもれがないか現在の状況を確認してみてください。 1.事業開始時の手続 労働保険新規加入手続き 従業員(パート含む)を一人でも雇ったときは加入が必要となります。 社会保険新規加入手続 会社を設立したら従業員がいなくても加入が必要となります。 2.毎年必要な手続 年度更新手続(保険料概算確定申告等) 毎年期限までに労働保険の保険料計算を行って申告が必要です・・・労働保険 算定基礎届 毎年7月10日までに従業員の報酬額の届出が必要です・・・社会保険 3.従業員に変動がある(あった)ときの手続 被保険者資格取得届 従業員を雇入れたときには取得届が必要です。 従業員に扶養家族がいるときは被扶養者についての手続も行います。 被保険者資格喪失届・離職証明書 従業員が退職したときには喪失届等が必要です。失業給付の申請にも必要ですのでお早めに。 被保険者転勤届 等 従業員が転勤したときに必要な手続です。 被保険者(被扶養者)の各種変更届 従業員の氏名・住所が変更になったときや扶養家族の変更があるときには手続が必要です。 解雇予告除外認定 従業員の責により即時解雇する場合には認定を受ける必要があります。 4.会社に変更があったときの手続 事業所各種変更届等 会社の名称・所在地、事業主の氏名・住所などが変更になったときに届出が必要です。 5.賃金に関する手続 増加概算保険料申告 算定しなおした保険料が一定額以上増加するときに申告が必要です・・・労働保険 報酬月額変更届 支払った賃金が一定以上増減したときに届出が必要です・・・社会保険 賞与支払届 賞与を支払ったときは、支払額などの届出が必要です・・・社会保険 |
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