T o p i c s |
||||||||||||||||||||||||||||||
H26年8月 古川行政労務事務所 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
トピックスインデックス / 前を読む / 次を読む | ||||||||||||||||||||||||||||||
★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
【社会保険】厚生年金保険の保険料が改定されます 昨年と同様に平成26年9月分(10月納付分)より厚生年金保険料率が0.354%引き上げられます。法改正により厚生年金の保険料率は平成29年まで毎年改定されます。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 一般被保険者の場合・・・ 平成26年9月以降;17.474%(現在17.120%) 厚生年金の保険料額表は日本年金機構のHPでご確認下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
【社会保険】協会けんぽの申請書・届出書の様式が変わります 協会けんぽの申請書・届出書の様式が平成26年7月より変更となります。 7月以降従来の様式も使用できますが、『傷病手当金支給申請書』『出産手当金支給申請書』など数種の様式は、平成27年1月より新様式のみの扱いとなりますので、できるだけ早めに新様式への変更をお願いいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
トピックスインデックスへ |
||||||||||||||||||||||||||||||
★☆確認してください☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
【社会保険】月額変更届出を忘れていませんか? 算定基礎(定時決定)で決められた標準報酬月額は、通常その年の9月から翌年の8月までの1年間は変わりません。ただし、給与の定期昇給や昇進・降格などによって給与水準に大幅な変動があったときは年1回の見直しでは実情に合わなくなってしまいます。 このため、月額変更届を提出し随時見直しを行います。この手続を随時改定といいます。 給与の固定給(残業代など変動給以外)の一部でも変更された場合は、『月額変更』が必要となる場合があります。 【対象となる被保険者】 次の3つの要件全てを満たした場合に随時改定を行います。 ◎ 昇給や降給、給与体系の変更などで固定的賃金(※)に変動があった ◎ 固定的賃金の変動があった月から引き続き3ヶ月に支払われた報酬の平均額が、 従来の標準報酬額に比べて2等級以上の差があった ◎ 3ヶ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上あった 【固定的賃金の変動とは】 次のようなケースがあります。 ①昇給・降給、ベースアップ・ベースダウン ②家族手当、住宅手当、役付手当など固定的な手当の変動 ③日給・時間給などの基礎単価の変更 ④給与体系の変更(日給制から月給制への変更など) ※固定的賃金・・・月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など ☆ケース別月額変更届の要否☆ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意ください! 保険料の等級は『月額変更届』を提出してから変更となります。 届出をしないまま保険料の等級の変更は行わないで下さい。なお、月額変更の届出時期は固定給変更後の給与が3ヶ月間支払われてからです。 定年退職後の再雇用の際には、資格喪失・資格取得を同時に行うことで即時標準報酬月額の変更が出来る場合があります。詳細はお問合せ下さい。 〔関連ページへ〕 月額変更届 |
||||||||||||||||||||||||||||||
【一般】各種報告書の提出は忘れていませんか? 許認可を取得している事業者には報告書などの提出義務があります。 提出をおこなわないと許可の更新が出来ない、行政処分の対象になるなど不利益が生じます。 期限内に提出できているか確認をお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ここに記載した報告書は代表的な事例です。これ以外の許認可・届出でも報告書の提出が必要なものもあります。なお、報告書は該当の事業の実績・売上が0の場合でも提出が必要です。 ※許可・届出・登録を受けた事業者は、申請内容に変更があった場合は定められた期限内に変更の届出が必要となります。報告書の提出と合わせて申請内容に変更がないか確認ください。 届出が必要な変更項目(一例) 会社の所在地・名称、代表者・役員の氏名・名称、責任者・管理者、資本金の額など 許認可の種類により届出が必要な項目は異なります。不明な場合はお問合せください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
トピックスインデックスへ |
||||||||||||||||||||||||||||||
★☆ご検討ください☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
給与計算業務を委託しませんか? 当事務所では給与計算事務をお受けしています。 給与計算を行う場合、労働保険料率の改定や社会保険料の変更などを正確に把握しておくことが必要です。 ○労働保険の保険料率の改定 ○社会保険料率の改定(毎年) ○所得税率の改定 ○従業員の年齢による介護保険料の徴収開始・終了、雇用保険料の徴収終了 など 保険料の改定を忘れていたり、時期を間違えると、給与控除額が合わなくなります。 また、給与計算に付随して各種手続きも必要です。 ◇給与変更時の社会保険料の変更(月変) ◇毎年の標準報酬額の変更(算定基礎) ◇労働保険料の概算・確定申告 ◇賞与支払時の賞与支払届出 ◇年末調整 ◇退職時の源泉徴収票の作成・交付 など 給与計算に伴う複雑な計算・手続きはある程度の経験が必要です。 給与・賞与は従業員の大切な個人情報です。無用なトラブルを避けるためにも給与計算は専門家に外部委託することをおすすめします。 当事務所は給与計算と付随する各種手続を行う社会保険労務士事務所です。一括して委託すれば手続きの忘れもなく安心です。給与体系の変更・年次有給休暇の付与方法などもご相談ください。 給与計算事務の委託費用については、依頼される業務範囲や計算人数によっても異なりますので一度お問合せください。 〔詳細ページへ〕 給与計算事務 |
||||||||||||||||||||||||||||||
★☆必要な手続一覧(労働保険・社会保険-2)☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業を行うためには様々な手続が必要になってきます。特に労働保険・社会保険の手続は複雑ですから注意が必要です。また、手続時期についても個々に定められていますので、期限に遅れないように気をつけなければなりません。期限に遅れると従業員の方に不利益となる事が多く、最悪の場合訴訟などに発展することもあります。 まずは、手続きのもれがないか現在の状況を確認してみてください。 6.労働条件等によって必要となる手続 三六協定(時間外・休日労働協定) 残業や休日出勤を行なうときに事前に届出が必要です。 変形労働時間制の労使協定 1年単位・1ヶ月単位の変形労働時間を採用するときに届出等が必要です。 7.職場の安全衛生上必要となる手続 安全衛生管理手続 衛生管理者、安全管理者などの選任を行い届出を行ないます。 事業の種類に関係なく50人以上の事業所は資格のある衛生管理者の選任が必要です。 定期健康診断実施結果報告 毎年定期健康診断の実施が必要です。また50人以上の事業所は結果の報告が必要です。 8.職場での事故発生のとき必要となる手続 事故報告・死傷病報告 一定の事故が発生したとき、従業員が休業する負傷などをしたとき報告が必要です。 保険給付請求(休業・傷病給付等) 従業員が休業した場合・傷病を負った場合などに給付請求をします。 9.必要な帳票類の整備 賃金台帳・労働者名簿 従業員を使用する場合には事業所に備付けが必要です。 就業規則 10人以上の従業員を使用する事業所では作成と届出が必要です。(含パート・アルバイト) 10.従業員を派遣するとき必要な手続き 労働者派遣業の申請 労働者派遣を行なうには許可または届出が必要です。請負契約であっても実態が派遣に該当 する場合は労働者派遣業の申請が必要になります。 注意:ここに記載した手続等は代表的なものです。詳しくはお問合せください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|