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H26年10月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★

【運送業関係】平成26年度第2回運行管理者試験のお知らせ

 今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1030円)を
購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合)

 試験日   ; 平成27年3月1日(日)
 申込期間 ; 平成26年11月21日~12月12日(郵送申請の場合)
           平成26年11月21日~12月19日(インターネット申請の場合)

運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。
運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。

『運行管理者補助者の要件』
 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。
  イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します
  ロ)運行管理者基礎講習を受講していること

インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。
実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。

                  〔詳細ページへ〕 運行管理者とは・・・
                  〔関連ページへ〕 
運送事業許可申請 

【運送業関係】平成26年度基礎講習のお知らせ

 今年度上期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講には事前申込が必要です。
 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が1名の事業者は受講をおすすめします。
 ※新たに運行管理者に選任された方で基礎講習の受講歴がない方は、選任された年度中に基礎
  講習の受講が必要です。

 受講申込の受付  ; 平成26年11月1日~(第3・4回は12月1日~)
 講習手数料;8,700円(3日間分の講習代・テキスト代)
 会場;かながわ労働プラザ 他

基礎講習予定(トラック) 神奈川県
  日  時   日  時
第1回 平成27年1月21日~23日 第2回 平成27年1月27日~29日
第3回 平成27年2月4日~6日 第4回 平成27年2月24日~26日
※基礎講習は『インターネットによる予約』が出来ます。
 定員による締切の心配も少ない『インターネットによる予約』がほとんどです。
 詳細は(独)自動車事故対策機構のHPをご覧ください。(指導講習予約システム)

※郵送等で受講申請をする方は下記へお問合せください。

  (独)自動車事故対策機構 神奈川支所
  横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401

                  〔詳細ページへ〕 運行管理者とは・・・
                  〔関連ページへ〕 
運送事業許可申請 

【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ

平成26年度下半期の整備管理者選任前研修が実施されます。
実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。
選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。

選任前研修実施計画(神奈川県)
  日時   日時
第1回 平成26年11月19日 第2回 平成27年1月14日
第3回 平成27年2月25日    
場所; 神奈川県自動車整備振興会 教育センター (横浜市中区扇町1-6-6)
  ※第3回のみ 神奈川県自動車会議所 自動車会館 (横浜市都筑区池辺町3757)

研修実施日の2週間前までに所定の様式でFAXによる申込みが必要。(定員になり次第締め切り)
問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228

【社会保険】厚生年金保険の保険料が改定されます(再)

 昨年と同様に平成26年9月分(10月納付分)より厚生年金保険料率が0.354%引き上げられます。法改正により厚生年金の保険料率は平成29年まで毎年改定されます。
今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。

  一般被保険者の場合・・・
    平成26年9月以降;17.474%(現在17.120%)

厚生年金の保険料額表は日本年金機構のHPでご確認下さい。

【一般】最低賃金が改定されました

 平成26年10月1日より神奈川県の最低賃金が時間額887円に改定されました。
県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください

※次の賃金は最低賃金の対象になりません。
 ①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
 ②臨時に支払われる賃金
 ③1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
 ④時間外・休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
 上記賃金を除いた賃金額が最低賃金以上になる必要があります。

※実際の賃金が最低額以上になっているか確認してください
 ◎時間給の場合
  時間給額≧最低賃金額
 ◎日給の場合
  日給額÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
 ◎月給の場合
  月給額÷(年間所定労働時間÷12ヶ月)≧最低賃金額
 ◎出来高給(歩合給)の場合
  出来高給額÷出来高給制で労働した1ヶ月の総労働時間≧最低賃金額
 2つ以上の賃金形態が併用されている場合(日給+歩合給など)は各々計算し、合算した金額が
 最低賃金額以上になる必要があります。

※最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となっています。
 最低賃金の減額をおこなう為には事前に減額特例許可の申請が必要です。
 減額の対象は①精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者と、②断続的労働に従事する
 者とされており、減額の理由が明確になっている必要があります。
 
 
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★☆確認してください☆★

【一般】就業規則の内容は適切ですか?

 職場において、事業主と労働者の間で労働条件や職場の規律についてトラブルが発生することがあります。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、事前に職場の労働条件や規律をはっきりと定めて、労働者に明確に示しておくことが必要です。就業規則は、これらを文書にして具体的に定めたものです。
 
 就業規則を作成していない ・・・ 早めに作成してトラブルを未然に防止しましょう。
 就業規則を作成している ・・・ 最新の法律を満足しているか確認し適宜変更しましょう。
 
※就業規則の作成義務
 常時10名以上の労働者を使用する事業所では必ず就業規則を作成しなければなりません。
10名未満の事業所には作成義務はありませんが、労使間のトラブルを避けるためにも就業規則
の作成をおすすめします。作成した就業規則は労働者代表の意見書を添えて届出が必要です。
 
 最新の法律にそった正しい就業規則を作成するためにも、専門家に依頼しましょう。
すでに就業規則を作成済みの方には最新の関連法令への適合性確認と、変更する際のアドバイスを行っております。お気軽にお問合せください。

『当事務所への就業規則変更の依頼例』
 
 依頼例;現在の就業規則の法令適合性確認
   現在届出済みの就業規則をお預かりし、最新の法令に適合しているか確認をします。
   不適合な項目の変更案もご提案します。就業規則の修正、届出は依頼主様が行います。
 
 依頼例;就業規則の届出まで
   最新法令への適合性を確認の上、当事務所でたたき台の作成を行い、打合せの内容を反映し
   就業規則を作成(変更)します。就業規則の届出まで当事務所で行います。

                〔詳細ページへ〕 就業規則 
 
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★☆必要な手続一覧(一般貨物運送事業)☆★

 運送業の許可を取得して事業を開始した以降も様々な手続きが必要となってきます。
定期的に必要な報告、変更があった際の届出等がありますので確認してください。
義務付けられた手続きや記帳などを怠っていることが判明した場合、行政処分の対象となります。

平成25年10月1日からは、点呼を全く実施していない、運行管理者が全く存在していないなどの重大・悪質な法令違反状態を適正化事業指導員が確認した場合においては、運輸支局に速報することになりました。

1.毎年必要な報告
 ◎事業実績報告
  前年度の事業の実績の報告が義務付けられています。(毎年7/10まで)
  日報などから運行している事業用自動車の走行距離・輸送トン数等の集計が必要です。
  
 ◎事業報告(旧;営業報告)
  前事業年度に係る事業報告が義務付けられています。(毎事業年度経過後100日以内)
  毎年確定申告が終了したら作成します。運送業に係る人件費や経費の計算が必要です。

2.変更があるときに必要な手続き
 ◎事業用自動車を増車・減車(廃車含む)しようとするとき
  →増車・減車をする5日以上前に届出が必要です。(事業計画変更届出)
   この届出を行わないと、自動車の名義変更や廃車手続きが受け付けてもらえません
  
 ◎営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設を変更しようとするとき
  →変更する前に事前に認可を受ける必要があります。(事業計画変更認可申請)
   変更は認可証の交付後となりますので、余裕をもった申請が必要です。(通常1ヶ月程度)
   (例)車庫にコンテナ等を設置する→車庫面積が狭くなりますので認可が必要
     付近に大きな車庫を賃貸契約した→使用する前に認可が必要
  
 ◎会社の役員に変更があったとき
  →変更後遅滞なく届出が必要です。(施行規則44条1項の届出)
   尚、代表権のない役員は6月30日までの分を毎年7月31日までに届出が必要です。

上記以外に手続きが必要な代表的なものは・・・

 事業計画変更認可・届出
  運送事業者の法人を合併しようとするとき
  相続により運送事業を引き続き経営しようとするとき
  利用運送事業を営業しようとするとき
  事業計画(営業所の名称等)を変更するとき
  事業者の名称や本店住所に変更があったとき
  運賃又は料金を設定・変更しようとするとき
  運行管理者・整備管理者を選任又は解任したとき

3.帳票類の整備・記録
 ◎帳票類の整備
  運送業を営む上で、帳票類の整備が義務付けられています。
  運転日報や点検記録のほか運行管理規程・整備管理規程も最新のものを備えてください。

 ◎事故報告・記録
  重大事故が発生したときは30日以内に自動車事故報告書で報告が必要です。
  一定の事故については事故記録簿に記録して保管することが必要です。

4.その他
 ◎運行管理者試験
  運行管理者試験は毎年2回行われます。運行管理者が1名しかいない事業者様は機会をみて
  受験されることをおすすめします。異動・退職などで運行管理者が不在となると運送業を
  行うことが出来なくなります。実務経験が足りない場合は基礎講習の受講が必要です。
     
 ◎整備管理者選任前研修
  実務経験で整備管理者となる場合は、事前に選任前研修の受講が必要です。整備管理者の要
  件が実務経験2年に緩和されました。
  ※整備管理者の外部委託は平成19年9月より実施できなくなりました。

注意:ここに記載した手続等は代表的なものです。詳しくはお問合せください。

                     〔詳細ページへ〕 運送業許可後の手続き


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 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
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