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H26年12月 古川行政労務事務所 |
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トピックスインデックス / 前を読む / 次を読む | ||||||||||||||||
★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||
【運送業関係】平成26年度第2回運行管理者試験のお知らせ(再) 今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1030円)を 購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成27年3月1日(日) 申込期間 ; 平成26年11月21日~12月12日(郵送申請の場合) 平成26年11月21日~12月19日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕 運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕 運送事業許可申請 |
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【社会保険】賞与支払届の提出について 賞与の健康保険や厚生年金保険の保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。 賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。 賞与支払届の提出期限は、支払日から5日以内です。 賞与の支払いが終わったら、すぐに賞与支払届の作成・提出をするようにしましょう。 すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。 ※賞与の支払がない場合でも届出は必要です。 賞与支払届の書類が届きましたら支払実績がない場合でも届出書を提出してください。 〔詳細ページへ〕 賞与支払届 |
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★☆確認してください☆★ | ||||||||||||||||
【一般】安全管理体制は整備されていますか? →『安全管理体制の整備』の詳細ページ 労働安全衛生法では事業所毎に業種や規模に応じて安全管理者、衛生管理者などの選任を定めています。それぞれの管理者には資格要件があり、労働基準監督署長への報告義務もあります。 会社の現状を確認し、選任が必要な場合は速やかに手続をしてください。今後、従業員の増加が見込まれる場合は、早めに管理者の資格要件を満たす方の確保(免許取得等)を計画してください。 選任は本店、支店、営業所など各事業所毎に行います。 安全衛生管理体制(概要) ○労働者50人以上の一定業種(※1)の事業所 ※1;製造業・建設業・運送業・小売業など 『安全管理者』の選任 (報告義務あり) 資格要件 ; 理科系等の学校卒業+実務経験+選任時研修の修了(※)など ○労働者50人以上の全ての事業所 『衛生管理者』の選任 (報告義務あり) 資格要件 ; 衛生管理者免許所有者、衛生工学衛生管理者免許所有者など ○労働者10人~49人の全ての事業所 『安全衛生推進者』の選任 ・・・ 一定の業種(職場への周知等) 『衛生推進者』の選任 ・・・ その他の業種 (職場への周知等) 資格要件 ; 実務経験など ○一定規模以上(※2)の事業所 ※2 建設業・運送業は100人以上、製造業・小売業は300人以上など 『総括安全衛生管理者』の選任 (報告義務あり) 資格要件 ; 事業場において実質的統括管理する権限及び責任を有する者 ○労働者50人以上の全事業所 『産業医』の選任 (報告義務あり) 資格要件 ; 一定の要件を満たす医師 ○法律で定められた作業を行う事業所 『作業主任者』の選任 (職場への周知等) 資格要件 ; 作業により定められた免許などの所有者 ○労働者50人以上の全事業所 『衛生委員会』の設置 ・・・ 全ての業種 『安全委員会』の設置 ・・・ 一定の業種(業種により50人または100人以上) ここに記載したものは代表的なものです。これ以外にも選任が必要な場合があります。 また、事業の規模が一定以上になると、選任ではなく専属が必要となる場合があります。 |
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★☆必要な手続一覧(建設業)☆★ | ||||||||||||||||
建設業の許可を取得して事業を開始した以降も様々な手続きが必要となってきます。定期的に必要な報告、変更があった際の届出等がありますので確認してください。義務付けられた手続きを怠っていると、許可の更新が出来ない場合があります。 1.定期的に必要な手続 ○許可の更新 許可のあった日から5年目に対応する日の前日に有効期間が満了します。 有効期間の満了の日の3ヶ月前から30日前までに更新の手続きが必要です。 2.毎年必要な報告 ○決算報告 営業年度終了後4ヵ月以内に決算の報告が必要です。 税務申告が終了したらすぐに着手してください。 3.変更があるときに必要な手続き 変更があった(または変更する)場合には届出等が必要になってきます。変更の内容により期間が異なりますので、注意してください。 ○業種追加(許可) 既に許可を受けている業種以外の建設業を行う場合は『業種追加許可』の申請が必要です。 新規許可と同じ程度の申請内容となります。事前に業種追加の許可を受けてください。 ≪会社等の変更≫ ○商号の変更・組織変更 会社の名称を変更したり、有限会社から株式会社に変更した場合は変更届出書の提出が必要 です。変更後30日以内に届出をする必要があります。 ○営業所の名称・所在地の変更 営業所の名称を変更したり、営業所を移転した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 ○営業所の新設・廃止 営業所の新設をしたり廃止をした場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 営業所の廃止は複数の営業所をもつ事業者が対象で、1つの営業所しか持たない事業者が、 その営業所を廃止するときは『廃業届』を提出することになります。 ○営業所の業種追加・廃止 複数の営業所をもつ事業者で、営業所毎の業種を追加したり廃止をした場合は変更届出の 提出が必要です。変更後30日以内に届出をする必要があります。 業種の追加は他の営業所で既に取得済みの業種に限られます。新たな建設業の業種を追加 しようとする場合は『業種追加許可』の申請となります。 ○資本金額の変更 資本金の額を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 ≪人の変更≫ ○役員・支配人の変更 会社の役員や登記された支配人を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 役員が経営業務の管理責任者・専任技術者を兼任している場合は、こちらの変更もあわせて 行う必要があります。 尚、監査役については変更の届出は必要ありません。 ○氏名の変更(改姓・改名) 会社の役員や登記された支配人などの氏名が変更された場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 ○経営業務の管理責任者の変更 経営業務の管理責任者の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後2週間以内に届出をする必要があります。 経営業務の管理責任者を削除して不在となる場合は、同時に新たな経営業務の管理責任者を 選任する必要があります。要件を満足する方が選任できない場合は建設業の許可を維持する ことが出来ませんので、『廃業届』を提出することになります。 ○専任技術者の変更 専任技術者の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後2週間以内に届出をする必要があります。 専任技術者を削除して不在となる場合は、新たな専任技術者を選任する必要があります。 要件を満足する方が選任できない場合は建設業の許可を維持することが出来ませんので、 『廃業届』を提出することになります。 ○令第3条に規定する使用人の変更 令第3条に規定する使用人(本社以外の営業所の代表者・支店長などで契約などの権限を 持つ者)を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後2週間以内に届出をする必要があります。 ○国家資格者等管理技術者の変更 建設業法で規定された国家資格者の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要 です。新たに国家資格を取得した場合は忘れずに届出をして下さい。 出来る限り速やかに届出をする必要があります。 〔詳細ページへ〕 建設業許可 |
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★☆お知らせ☆★ | ||||||||||||||||
【一般】平塚労働基準監督署が移転します 平成27年3月2日(月)より平塚労働基準監督署が移転します。 申請の際にはご注意ください。電話番号も変更となります。 移転先 ; 〒254-0041 平塚市浅間町10-22 平塚地方合同庁舎3階 TEL 監督課・安全衛生課 0463-43-8615、労災課 0463-43-8616 (平塚市役所本庁舎の北側になります。) 【一般】ハローワーク平塚が移転します 平成27年3月9日(月)よりハローワーク平塚が移転します。 申請の際にはご注意ください。電話番号は変更ありません。 移転先 ; 〒254-0041 平塚市浅間町10-22 平塚地方合同庁舎1・2階 (平塚市役所本庁舎の北側になります。) |
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