T o p i c s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27年2月 古川行政労務事務所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トピックスインデックス / 前を読む / 次を読む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆最新情報☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【雇用保険】平成27年度の雇用保険料率は変更されません 平成27年度の雇用保険料率は前年度から変更されないことが決定しました。 雇用保険料率(平成27年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【社会保険】健康保険・介護保険の保険料率の変更は4月分からの予定です 毎年3月分(4月納付期限分)より政府管掌の健康保険料率及び介護保険料率が変更されており ましたが、平成27年度は例年より1ヵ月遅れの4月分(5月納付期限分)からとなる見通しです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労務管理】三六協定は毎年届出が必要です 残業・休日出勤をする場合は三六協定が必要です。 三六協定には期間があり、通常は1年となっていますので毎年届出を行うことになります。 協定の期間を4月からとしている方が多いようです。前回の届出書を確認し協定期間内に届出を行ってください。協定期間以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。 届出を行う場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。 労働組合がない事業者は後述の『労働者の代表とは・・・』を考慮して協定を行ってください。 三六協定(時間外労働・休日労働協定)とは・・・ 業務量の増加などで残業や休日出勤が必要なときには、あらかじめ労働者の代表と協定し、労働基準 監督署に届出を行う必要があります。 割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。 業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要で、各事業所単位に届出を行い ます。(支店、営業所など) 『延長時間の限度』 三六協定で定める時間は、次の表の限度時間を超えないものとする必要があります。 1年単位の変形労働時間制とする場合は、限度時間が異なりますので注意が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『特別条項付き協定』 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合は、 特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。 特別条項付き協定は以下の条件を満たす必要があります。 ○延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。 ○特別の事情(臨時的なものに限る)を具体的に定めること。 ○延長時間を延長する場合に労使がとる手続などを具体的に定めること。 ○限度時間を超える一定の時間を定めること。(1年のうち半分を超えない期間とすること) ○月45時間を越える時間外労働に対する割増賃金率を定めること。 『限度時間の適用除外』 限度時間は、次の事業または業務には適用されません。ただし、三六協定の届出は必要です。 1. 工作物の建設等の事業 2. 自動車の運転の業務 3. 新技術、新商品等の研究開発の業務 4. 厚生労働省労働基準局長が指定した事業又は業務(1年間の限度時間は適用されます) ※運送業の三六協定 自動車運転者の時間外労働の限度時間は、厚生労働省告示「自動車運転者の労働時間等の 改善のための基準」に定められた拘束時間の限度枠内となります。 三六協定届出書の他に以下の書類の作成・提出が必要となります。 ○時間外労働及び休日労働に関する協定書 ○拘束時間の延長に関する協定書 運送業の三六協定については、運送業に詳しい社会保険労務士に相談してください。 残業時間・休日出勤の削減にお悩みの場合は変形労働時間制もご検討ください。 →『三六協定・変形労働時間制』の詳細ページ 【労務管理】変形労働時間制の導入は必要ありませんか? 変形労働時間制は、残業時間(特に休日出勤)の削減のために有効な手段です。 1日8時間、1週40時間という基準の勤務体制にしてしまうと、休日出勤や残業時間の増加となってしまう場合があります。変形労働時間制によりうまく対応できることがあります。 一定期間を平均して1週間40時間にすればよく、1日8時間以内にする必要はありません。 導入する場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。 協定・届出を行わない場合は、1日8時間・1週間40時間を越えた時間は基準どおりに残業・休日出勤となります。三六協定の提出時期にあわせて導入の検討をおすすめします。 以下のような場合は変形労働時間制に該当します。 ○年間カレンダーなどで週5日を超える勤務日を定めた場合(週40時間以上) ○1日の労働時間が8時間を越えることのある交替勤務を定めた場合 導入をご検討の場合は当事務所でもご相談をお受けいたします。残業時間・休日出勤の削減にお悩みの場合はお問合せください。 →『三六協定・変形労働時間制』の詳細ページ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【建設業関係】建設業許可・宅建業許可の郵送申請が開始されます 平成27年3月末に建設業許可・宅建業免許の受付窓口が『かながわ県民センター4階』にに移転します。これに伴い、一部を除き郵送での申請が可能となります。 1.建設業許可・宅建業免許の窓口が移転します。 2.更新申請・各種届出の郵送申請が可能になります。 3.受付窓口の受付時間が変更されます。 1.建設業許可・宅建業免許の窓口が移転します。 平成27年3月末に建設業許可及び宅建業免許の受付窓口が、かながわ県民センター(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2)に移転します。これに伴い建設業許可の地域担当窓口は廃止となります。 2.更新申請・各種届出の郵送申請が可能になります。 平成27年4月1日より建設業許可と宅建業免許の更新申請と各種届出について、郵送でも申請が可能となります。なお、以下の申請については郵送申請から除外されます。 (郵送申請から除外する主なもの) ○新規申請 ○業種追加申請 ○添付書類等の原本確認が必要な申請 郵送による申請方法の詳細は別途県のホームページに掲載される予定です。 3.受付窓口の受付時間が変更されます。 平成27年4月1日より、受付窓口の受付時間が変更となります。 (窓口の受付時間) 建設業許可 変更後; 9:00~16:00 ← 現在; 9:00~11:00、13:00~16:00 宅建業免許 変更後; 10:00~15:00 ← 現在; 9:00~11:00、13:00~16:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆確認してください☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労務管理】労働者の代表とは・・・(注意!) 三六協定の締結時や就業規則の変更時には労働者代表を選出することが必要です。 この労働者の代表の選出方法が間違っていると折角の届出が無効となる場合があります。 労働組合のない会社の場合は充分注意してください。 労働者の過半数を代表するものは以下の要件に該当しなければなりません。 ①監督または管理の地位にないもの ②事例を明らかにし実施される投票・挙手などの方法により手続を経て選出されたもの 〔選出方法の例〕 ○投票や挙手により、過半数の支持を得た者を選出する方法 ○候補者を決め、回覧等によって信任を求め過半数の支持を得た者を選出する方法 ※候補者の選定自体も労働者からの推薦などで行なってください 〔選出方法として認められない例〕 ×使用者が一方的に指名する方法 ×一定の役職者などを自動的に労働者代表とする方法 【許認可】資格者の不在に注意してください 許認可を取得している事業者には資格者等の選任が要件とされているものがほとんどです。 許認可取得の際には在籍していた資格者が、役員辞任・退職などにより不在となる例があります。 資格者が不在の状態では許認可を維持出来ず、許認可の返納(廃業)をしなければならないケースもあります。特に建設業などは登記簿謄本で1日でも後任役員に空白期間があると廃業となります。 会社役員が辞任する場合、資格所持者が退職する場合は事前に許認可申請状況を確認し、資格者不在期間が無いように対応を検討して下さい。 『運送事業』 貨物運送事業の許可事業者は、『運行管理者』と『整備管理者』の選任が必要です。 運行管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です 〈資格要件〉運行管理者試験に合格し資格者証を所持している者 など 整備管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です(外部委託禁止) 〈資格要件〉整備士の資格者、または実務経験2年以上+選任前研修受講者 『建設業』 建設業の許可事業者は、『経営業務管理責任者』と『専任技術者』の選任が必要です。 経営業務管理責任者・・・営業所毎に1名選任が必要です 〈資格要件〉業種毎の建設業の役員経験が5年以上証明できる取締役 など 専任技術者・・・営業所および業種毎に1名以上選任が必要です 〈資格要件〉指定の国家資格者、または業種毎の実務経験10年以上証明できる者 など 『労働者派遣事業』 労働者派遣事業の許可・届出事業者は、『派遣元責任者』の選任が必要です。 派遣元責任者・・・営業所毎に最低1名以上選任が必要です 〈資格要件〉一定の労務管理の経験、派遣元責任者講習の受講者 など 『宅地建物取引業』 宅地建物取引業の免許事業者は、『宅地建物取引主任者』の選任が必要です。 宅地建物取引主任者・・・本社および営業所毎に最低1名以上選任が必要です 〈資格要件〉宅地建物取引主任者証を所持している者 『古物営業』 古物営業の許可事業者は、『管理者』の選任が必要です。 古物営業所管理者・・・営業所毎に1名選任が必要です 〈資格要件〉古物営業法に定めた欠格要件に該当しない者 ここに記載した資格者・資格要件は代表的な事例です。これ以外の許認可・届出でも資格者等の選任が必要なものがほとんどです。 また、資格者の変更の際には変更届出等が必要となりますので忘れないように手続して下さい。 資格者の変更など対応がわからない場合は、辞任・退職される前にご相談下さい。 ※許可・届出・登録を受けた事業者は、申請内容に変更があった場合は定められた期限内に変更 の届出が必要となります。申請時の資格者等と合わせて申請内容に変更がないか確認ください。 届出が必要な変更項目(一例) 会社の所在地・名称、代表者・役員の氏名・名称、責任者・管理者、資本金の額など 許認可の種類により届出が必要な項目は異なります。不明な場合はお問合せください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|