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H27年4月 古川行政労務事務所 |
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トピックスインデックス / 前を読む / 次を読む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆最新情報☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】平成27年度第1回運行管理者試験のお知らせ 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1030円)を購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成27年8月23日(日) 申込期間 ; 平成27年5月22日~6月12日(郵送申請の場合) 平成27年5月22日~6月22日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕 運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕 運送事業許可申請 |
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【運送業関係】平成27年度基礎講習のお知らせ 今年度の運行管理者の基礎講習が行われます。受講には事前申込が必要です。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が1名の事業者は受講をおすすめします。 ※新たに運行管理者に選任された方で基礎講習の受講歴がない方は、選任された年度中に基礎 講習の受講が必要です。 受講申込の受付(神奈川県) ; 平成27年4月7日~ 講習手数料 ; 8,700円(3日間分の講習代・テキスト代) 会場 ; かながわ労働プラザ 他 基礎講習予定(トラック) 神奈川県 |
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※基礎講習は『インターネットによる予約』が出来ます。 定員による締切の心配も少ない『インターネットによる予約』がほとんどです。 詳細は(独)自動車事故対策機構のHPをご覧ください。(指導講習予約システム) ※郵送等で受講申請をする方は下記へお問合せください。 (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 〔詳細ページへ〕 運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕 運送事業許可申請 |
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【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ 今年度上半期の整備管理者選任前研修が実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画(神奈川県) |
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場所; 神奈川県自動車整備振興会 教育センター (横浜市中区扇町1-6-6) ※第3回のみ 神奈川県自動車会議所 自動車会館 (横浜市都筑区池辺町3757) 研修実施日の2週間前までに所定の様式でFAXによる申込みが必要。(定員になり次第締め切り) 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 〔詳細ページへ〕 整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕 運送事業許可申請 |
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【社会保険】介護保険の保険料率が変更されます 平成27年4月分(5月納付期限分)より政府管掌健康保険の介護保険料が変更となります。 健康保険料率は据置きとなりました。今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 毎年3月分(4月納付期限分)より保険料率が改定されておりましたが、平成27年度は例年より1ヵ月遅れの4月分(5月納付期限分)からとなります。 神奈川県の健康保険料率は以下のとおりです。 健康保険料率;9.98%(変更なし)・・・神奈川県 介護保険料率;1.58%(現在1.72%)・・・全国一律 40歳から64歳までの方は介護保険料の支払いが必要です。 神奈川県の健康保険料の内訳は、基本保険料率6.15%、特定保険料率3.83%です。 給与控除は翌月徴収の場合は5月分の給与から変更となります。 なお、厚生年金保険の保険料率には変更がありません。 都道府県毎の保険料額表が公開されていますので協会けんぽのHPでご確認下さい。 ※健康保険組合に加入されている方の保険料率は組合によって異なりますので確認してください。 |
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【労災保険】労災保険率が変更されます 平成27年度より労災保険率が変更になります。 労災保険料は全額事業主負担のため給与控除額には変更ありません。平成27年度の労災保険料の概算保険料は新しい料率で、平成26年度の確定保険料はこれまでの料率で申告することになります。 建設業を営む方は労務費率もあわせて変更となりますので注意が必要です。 保険料を算定する賃金総額の計算方法も平成27年度以降は消費税抜きの請負金額から計算する等の変更があります。 詳細は神奈川労働局のHPなどでご確認ください。年度更新時にも資料が送付されると思います。 |
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【雇用保険】平成27年度の雇用保険料率は変更されません(再) 平成27年度の雇用保険料率は前年度から変更されないことが決定しました。 雇用保険料率(平成27年度) |
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【建設業関係】建設業許可等の手続きの受付方法が変更されます 建設業許可等の受付窓口が平成27年3月30日にかながわ県民センター(横浜市神奈川区)に移転しました。地域担当窓口(川崎・厚木・小田原・横須賀・相模原・平塚)は廃止されました。 地方担当窓口の廃止に伴い、平成27年4月1日より一部の申請を除き郵送での申請が可能となります。(郵送申請から除外されるもの;新規申請、業種追加申請、原本確認が必要な申請) 具体的には以下の手続きが郵送申請可能となります。 1.更新許可申請(原本提示が不要なものに限る) 2.決算変更届 3.商号、資本金、営業所所在地、役員等の変更届 4.従たる営業所の廃止届 5.国家資格者等監理技術者変更届 ※経営業務の管理責任者、専任技術者の変更届出は郵送申請の対象外です。 ※郵送申請の注意 定められた提出期限を過ぎたものは郵送申請の対象外となります。→窓口持参 提出期限内に提出しない場合は、かながわ県民センターの窓口まで書類を持参する必要があります。余計な手間がかかってしまうため、届出を行う場合は忘れずに提出期限までに手続きを行ってください。 『提出期限』 更新許可申請;有効期限の30日前 決算変更届出;事業年度終了後4ヶ月以内 商号・役員等の変更届出;変更後30日以内 特に役員等の変更の期限は30日以内と短いため、法務局への登記申請と同時に建設業の届出準備(新任役員の証明書類等の入手)を始めてください。当事務所に手続きをご依頼される場合は、役員変更が確定した段階でその旨をご連絡ください。 定められた方法により郵送申請を行ってください。 県のHPに郵送申請の方法が記載されていますので、郵送申請前に確認してください。 簡易書留で送付する。 各手続きの送付票を同封する。(県のHPからダウンロード可能) 副本返信用の封筒を同封する。(返信に必要な料金分の切手を貼付) 原本証明が必要な書類に注意する。(決算変更届出に同封する決算書類等) 日程に余裕をもって申請する。(返送まで概ね1~2週間かかります) 正本・副本のほかに手元に1部控えを準備する。(建設業課からの確認対応用) 郵送申請でも補正が多い場合などは来庁する必要がある場合もあります。 また、対面ではないため補正の仕方がわかりにくい、補正のやりとりに時間がかかる等が予想されますので、申請に自信がない方は行政書士に依頼されることをおすすめします。 |
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【建設業関係】建設業許可の申請用紙が変更されます 平成27年4月1日より建設業許可の申請用紙が変更されました。従来の申請用紙は使えなくなりますので、今後建設業許可の申請をする場合は注意してください。 あわせて建設業許可の手引きも改訂されておりますので、申請前にご確認ください。 申請用紙・手引きは従来の販売場所での購入のほか、県のHPからもダウンロードできます。 |
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【一般】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程で講習会が実施されます。産業廃棄物収集運搬業等の許可に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。(受付中) 講習会の申込みには『受講の手引き』が必要です。神奈川県環境課などで無償配布しています。 〇収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円 |
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〇収集運搬課程の講習会(更新) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円 |
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※産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方へ 産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要 となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!) |
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★☆確認してください☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労務管理】年次有給休暇の付与方法 年次有給休暇の日数 雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。その後は勤続年数に応じて下表の日数の年次有給休暇を与えなければなりません(法第39条第1項、第2項)。 勤続年数(上段)と付与日数(下段) |
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パートタイマー等の比例付与対象者は上記と異なります 付与の方法 労働基準法通りに付与する場合は、入社6ヶ月を経過した日に10日の年次有給休暇を付与することになります。(以降毎年同日に付与) この方法では、従業員毎に付与する日が異なり事務処理が煩雑になります。このため、多くの会社では一斉付与の方法を採用しています。 年次有給休暇の一斉付与を行うためには、就業規則に年次有給休暇の計算期間・付与日などを規定する必要があります。また、労働基準法に定められた基準を下回らないことが必要です。 付与日は年1回が多いですが、労働基準法に比べ付与日数が多くなります。入社日によって2つのグループに分け、付与日を年2回にすると余分な付与日数が少なくなります。 就業規則への記載例(年1回の場合) 1 6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては年次有給休暇を与える。 年次有給休暇は4月1日から3月31日までを年度とし、毎年4月1日に一斉に付与する。 年次有給休暇の日数は労働基準法に定められた日数とする。 ただし、付与日現在において法で定めた勤続年数に満たない端数がある場合は繰り上げて算出する。 2 中途入社した者は、6ヶ月以上継続勤務し所定労働日の8割以上出勤した場合、10日の年次有給 休暇を与える。入社日から6ヵ月以内に上記一斉付与日が到達する者は前項による。 |
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【運送業関係】運行管理者の人数は適正ですか?(補助者の選任) 貨物運送事業者の運行管理については選任した運行管理者がおこなうことが必要です。 ただし、運行管理者が毎日24時間勤務することは現実的に不可能なため、貨物自動車運送安全規則により運行管理者の業務の一部を『補助者』がおこなうことが出来ることになっています。 運行管理者が最低人数(29両までは1名)の場合は、補助者の選任をおこなってください。 『運行管理者の選任要件』 貨物自動車運送事業(トラック)・・・保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名追加 補助者を選任するためにはいくつかの要件があります。 1.補助者の要件 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること ロ)運行管理者基礎講習を受講していること 2.運行管理規程の改訂 補助者を選任する場合は、運行管理規程を改訂し補助者の地位と職務権限などを明確に 規定する必要があります。補助者の氏名・職務等を記載した名簿を備え付けます。 運行管理者の選任が1名(または最低人数)の事業者様へ 〇基礎講習受講者がいる ・・・ 運行管理規程の改訂をして補助者に選任する 〇他に運行管理者試験合格者がいる ・・・ 運行管理者へ選任する 〇補助者の要件に該当する方がいない ・・・ 早めに基礎講習の受講をして下さい |
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★☆お知らせ☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】神奈川運輸支局長が変わりました 関東運輸局神奈川運輸支局長が変わりました。運送業の各種申請の際には注意してください。 神奈川運輸支局長 遠藤 恭弘(えんどう やすひろ) ← 大蔵 幸雄 平成27年4月1日~ |
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