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 ここでは、会社設立時の手続きの流れを説明します。
典型的な例として、株式会社の発起設立(自分で出資して設立する形態)の流れを示します。
 
1.商号・本店・目的等の検討
会社の名前(商号)、本店の住所、目的を決めます。
 類似商号に該当しないように、商号は3つぐらい候補を考えておくとよいでしょう。会社の商号には株式会社の文字を必ず入れなければなりません。ローマ字も使用できます。
 許認可を取得する予定がある場合には、その目的の記載がないと受けられないことがありますので事前に調査が必要です。会社設立時に予定している事業目的だけでなく、近い将来予定している事業目的も入れたほうがいいでしょう。
2.発起人会の開催(会社の基本事項の決定)
会社の基本的事項を発起人(出資者=株主)全員で決議します。
発起人会で決定した事項は発起人会議事録(発起人が一人の場合は発起人決定書)に記載し、発起人全員が捺印します。この書類は登記申請の際に添付します。

発起人会では以下の内容を決議します。
  1.商号 2.本店所在地 3.目的
  4.設立時発行株式数、発行価格 =資本金の額 5.発行可能株式総数
  6.発起人の人数 7.発起人の氏名、住所、引き受ける株式の数 8.発起人総代
  9.出資金の払込みを取り扱う金融機関

発起人議事録への記載は不要ですが、定款に記載する内容についても同時に検討しておくことが
必要です。
 ○取締役・監査役の人数、任期、○事業年度 など

なお、『目的の適合性・類似商号の調査』のより商号や目的を変更する必要もでてきます。
事前に下記の調査を行っても構いません。
3.目的の適合性・類似商号の調査
本店住所を管轄する登記所で、目的の適合性と類似する商号がないか調査をします。
申請書に所定の事項を記入し、商号調査簿でそれぞれ調べます。窓口で相談することが出来ます。
4.印鑑の作成
使用する商号が決まったら会社の代表印を作成します。登記の際必要となりますので、出来上がる期間を考慮して作成をして下さい。また、会社の運営上必要になる各種印鑑の作成を同時にしてもいいでしょう。
5.定款の作成および認証
定款の作成
 定款とは、会社の基本的なルールのようなものです。定款の記載事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分かれます。

 絶対的記載事項(必ず記載しなければならないこと)
  定款に必ず記載しなければならない事項で、1つでも欠けると定款が無効になります。
  商号、目的、本店所在地、目的、発行可能株式総数、出資される財産の価額または最低額、
  発起人の住所・氏名
 相対的記載事項(記載しなければ効力を生じないもの)
  記載しなくても定款の効力には影響しませんが、定款に定めなければ効力の生じない
  事項です。
 任意的記載事項(記載しても法的効力をを生じないもの)
  任意的記載事項は、定款に記載するかしないかは会社の自由とされている事項です。

定款の認証

 定款は3部用意し、公証人役場で認証を受けます。認証は会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人にしてもらいます。
6.出資金の払い込みおよび証明書の取得
出資金の払い込み
 新会社法により発起設立においては出資金の払込保管証明書の添付は不要となりました。
通常は発起人代表の個人口座への振込で行ないます。

証明書の取得
 出資金の払込みが完了していることを証明する必要があります。個人口座への振込みで行なう場合は通帳のコピーを準備します。
7.取締役・監査役の就任承諾等
取締役・監査役の選任、代表取締役の選任を行い、決議書や就任承諾書を準備します。
また、同時期に出資金の払い込みなどの設立事務が適正に行われているかの調査を行います。この書類も登記申請の際添付します。
8.登記申請書および必要な添付書類の作成
会社の設立登記をするための申請書と添付が必要とされている書類を作成します。登記用紙はコンピュータ対応された登記所ではOCR用紙を使いますので、事前に確認が必要です。用紙は登記所で無料配布しています。
9.法人登記申請
会社の設立登記を登記所に申請します。
補正日が表示されていると思いますので日付を確認してください(通常1週間程度後)。
登記を申請した日(補正日ではない)が設立日となり今後も残りますので、気に入った日や大安などを選んで申請する方もいらっしゃいます。出資金払込み後2週間以内に申請しなければなりませんので事前に申請日を決めておくといいでしょう。
10.法人登記完了
補正日に登記所に確認をとり、問題が無ければ登記が完了したことになります。
登記が完了すると(通常補正日以後)会社の印鑑証明書や登記簿謄本が取得できます。
11.印鑑証明書、登記簿謄本の交付申請
印鑑証明書の取得は通常印鑑カード方式となっていますので、このときにカードの申請も行います。その場で発行してもらえます。
コンピュータ対応の登記所では登記簿謄本・抄本にかわり、現在事項証明書・履歴事項証明書・閉鎖事項証明書となっています。金融機関などでは履歴事項証明書が必要とされているようです。
官公庁の届出などでも必要となってきますので、必要数を確認し取得してください。
12.官公庁への各種届出
税務署や社会保険事務所などに必要な届出を行います。
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