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定款の作成
 定款は会社の基本的なルールであり、組織や運営に関する重要事項を記載します。

記載事項は以下の3つに分類されます。
 1.絶対的記載事項(必ず記載しなければならないこと)
   定款に必ず記載しなければならない事項で、1つでも欠けると定款が無効になります。
   商号、目的、本店所在地、目的、発行可能株式総数、出資される財産の価額または最低額、
     発起人の住所・氏名

 2.相対的記載事項(記載しなければ効力を生じないもの)
   記載しなくても定款の効力には影響しませんが、定款に定めなければ効力の生じない
   事項です。
 3.任意的記載事項
   任意的記載事項は、定款に記載するかしないかは会社の自由とされている事項です。

 絶対的記載事項が記載されていれば定款としては成り立ちますが、会社のルールとして
 考えると内容的には不足です。通常は任意的記載事項を含めて定款を作成します。

作成する人は発起人であり、全員の記名・押印が必要です。数ページにまたがる場合は契印を押し、最終ページに記名・押印をします。定款は、同じものを3部を作成します。

定款の記載項目

 通常作成するにあたり、記載したほうが良いと思われる一般的な項目を列挙します。
 現物出資がある場合などは、これ以外にも記載が必要となります。

株式会社の場合
 絶対的記載事項
  商号
  目的
  本店所在地
  発行可能株式総数
  出資される財産の価額または最低額、
  発起人の住所・氏名
 『相対的記載事項および任意的記載事項』
  株式に関するもの(譲渡制限・株券発行等)
  株主総会に関するもの
  取締役・監査役に関するもの
  取締役会に関するもの
  事業年度に関するもの など


定款の認証

 公証人役場で定款の認証を行います。
定款の認証は、設立登記を申請する法務局に所属する公証人役場に行くことになります。事前に予約を入れてから行く方がいいでしょう。原則として定款に記名・押印した方(発起人)が全員で行きますが、代理人が認証を受けることも出来ます。この場合は委任状などが必要となってきます。

認証に必要な書類等
 1.定款 ・・・ 同じ物を3部用意します。
 2.印鑑証明書 ・・・ 発起人全員の個人の印鑑証明書が各1通ずつ必要です。
 3.委任状 ・・・ 認証を代理人に依頼する場合に必要です。
            委任する発起人全員の記名と実印による押印。

認証に必要な費用等
 定款に貼り付ける収入印紙などは公証役場で購入出来る場合もありますので、事前に確認しておいてください。
 1.収入印紙 ・・・ 4万円分(公証役場保存用の定款に貼付します)
 2.認証手数料 ・・・ 5万円(認証時に公証人に支払う手数料です) 
 3.謄本手数料 ・・・ 1枚につき250円(作成した定款の枚数により異なります)

その他必要なもの
 必要なものについては事前に確認をされることをおすすめします。
 1.印鑑 ・・・ 定款に貼り付けた収入印紙に割印をします。公証役場で定款の確認が終了後
          割印をしたほうがいいでしょう。
 2.身分証等 ・・・ 代理人が認証を受ける際など、受任者本人であるかを確認します。
             運転免許証などが一般的です。

認証を受けると、会社保存用と登記申請用の2部が返却されます。


※電子定款の場合はここに記載した内容とは一部異なりますのでご注意ください。

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