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出資金の払込み | ![]() 古川事務所のTOP |
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新会社法の施行により最低資本金の規制が撤廃されました。 これに伴い、金融機関発行の出資金払込証明が不要になり通帳のコピー等でも対応できることになりました。(募集設立除く) 一番簡単な通帳のコピー等で対応する例をご案内します。 |
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流れ(定款認証後) 1.金融機関の口座(通帳)の用意 ↓ 2.出資金の振込・預入 ↓ 3.通帳のコピー |
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『注意点』 ○口座名義は出資者代表(通常は代表取締役)の個人のもの 新規に口座を開設する必要はありませんが、出来るだけ普段使用していない口座 が良いと思います。 ○定款認証後に振込むこと 定款の認証前に振り込まれたものは資本金と認められません。 定款の認証を受けてから振り込んでください。 ○振込した方=出資者であること 振り込んだ方が通帳に明記されるようにしてください。 (1)口座名義人の方 定款認証後に本人の出資金額を預入れてください。(振込でなくても可) 口座に残高がある場合でも、定款認証後に一度引出して預入れていただく ことが必要となります。 (2)口座名義人以外の方 定款認証後に出資金額を振込んでください。 振込の名義人(通帳へ記載される氏名)が出資者と同じであることが必 要です。 ○資本金の全額が振込まれていること 振込・預入をする金額は各自の出資金の同一にしてください。 ○資本金の全額が口座にあること 通帳に資本金の全額(残額がある場合はそれ以上)の金額が記載されているこ とが必要です。 通帳のコピー前に引き出して資本金額に足りない場合は設立できません。 |
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