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新会社法の施行により最低資本金の規制が撤廃されました。
これに伴い、金融機関発行の出資金払込証明が不要になり通帳のコピー等でも対応できることになりました。(募集設立除く)
一番簡単な通帳のコピー等で対応する例をご案内します。

 流れ(定款認証後)
  1.金融機関の口座(通帳)の用意
      ↓
  2.出資金の振込・預入
      ↓
  3.通帳のコピー

『注意点』
○口座名義は出資者代表(通常は代表取締役)の個人のもの
 新規に口座を開設する必要はありませんが、出来るだけ普段使用していない口座
 が良いと思います。

○定款認証後に振込むこと
 定款の認証前に振り込まれたものは資本金と認められません。
 定款の認証を受けてから振り込んでください。

○振込した方=出資者であること
 振り込んだ方が通帳に明記されるようにしてください。
 (1)口座名義人の方
    定款認証後に本人の出資金額を預入れてください。(振込でなくても可)
    口座に残高がある場合でも、定款認証後に一度引出して預入れていただく
    ことが必要となります。
 (2)口座名義人以外の方
    定款認証後に出資金額を振込んでください。
    振込の名義人(通帳へ記載される氏名)が出資者と同じであることが必
    要です。

○資本金の全額が振込まれていること
 振込・預入をする金額は各自の出資金の同一にしてください。

○資本金の全額が口座にあること
 通帳に資本金の全額(残額がある場合はそれ以上)の金額が記載されているこ
 とが必要です。
 通帳のコピー前に引き出して資本金額に足りない場合は設立できません。

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