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  新会社法の施行により有限会社が無くなるなど大きな変更がありました。法に定められた会社の種類は様々ありますが、株式会社が一般的です。
新会社法の施行により小規模な株式会社については設立が容易になっています。
施行前と比較すると以下のようになります。

  今までの株式会社 新会社法の株式会社  
取締役 3名以上 1名以上 ※1
監査役 1名以上 不要
任期 取締役2年
監査役4年
最長10年まで延長可能
(原則取締役2年監査役4年)
※2
決算広告 必要(官報・日刊紙など) ※3
最低資本金 1000万円以上 1円以上 ※4
払込保管証明 必要 不要 ※5
類似商号規制 あり なし ※6
 
※1 取締役・監査役
 今までは最低でも取締役3名、監査役1名を選出し登記することが必要でした。
 家族や知人など会社経営に係わらない人に名前を借りるケースもあったようです。
 これからは取締役1名のみで株式会社を設立することが出来ますので、現在事業
 を営む個人事業主が単独で会社組織にすることが出来ます。

※2 任期
 株式会社の取締役・監査役には2年または4年の任期があり、変更がない場合で
 も任期満了時(最低2年毎)に法務局での手続が必要です。(有限会社は不要)
 法改正後は任期を10年まで延長することが出来ますので面倒な役員変更手続を
 極力抑えることが出来ます。

※3 決算広告
 株式会社では毎年決算終了後に決算の内容を広告する必要があります。広告は、
 官報、日刊紙またはインターネットで行います。(有限会社は不要)
 今回の法改正でも全ての株式会社は決算広告が必要とされています。

※4 最低資本金
 新会社法施行後は最低資本金の規制がなくなりますので、資本金1円から会社が
 設立できます。ただし、純資産300万円以上にならないと配当が出来ず、対外
 的な信頼度からもある程度の資本金を準備することをおすすめします。

※5 払込保管証明
 今までは金融機関による資本金の払込保管証明が必要でした。
 新会社法施行後は預金残高証明でよくなりますので、会社の登記が完了するまで
 資本金を引き出せないという事態はなくなります。
 (今までは登記完了まで資本金は引き出せませんでした)

※6 類似商号規制
 新会社法施行後は同一の市町村内でも類似の商号が使用できます。
 こだわりのある会社名をこの規制から使えないといった事態はなくなってきます。
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