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会社の商号・目的・本店の検討 | ![]() 古川事務所のTOP |
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まず、商号(会社名)、目的、本店所在地を決めます。 |
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『商号(会社名)』 会社の商号は、慎重に決める必要があります。 従来は、漢字・ひらがな・カタカナしか使うことができませんでしたが、法改正によりローマ字等を使用することが可能となりました。 商号は原則として自由に決めることが出来ますが、一定のルールがありますので注意が必要です。 1. 必ず『株式会社』の文字を入れる 会社の種類を示す文字を社名の前又は後ろに付ける必要があります。 2.会社の部門表記は登記できない 『○○株式会社××企画部』といった、会社の1部門を表す文字を入れた社名では 商号として登録できません。 3.同一住所に同一商号は登録できない。 →後述の『類似商号の調査』を参照してください。 4.不正使用の禁止 類似商号に該当しなくても、有名な会社の商号を無断で使用することは禁じられています。 5.銀行・信託の文字は使えない 銀行業及び信託業を営む以外には使用できません。 『目的(業務の内容)』 会社は目的として定めた範囲内でしか営業活動を行うことができません。 計画している営業活動の内容を目的に盛り込んでおく必要があります。将来必要となるような内容は、なるべくあらかじめ盛り込んでおくのがいいでしょう。 目的にも一定のルールがありますので注意が必要です。 1.目的の内容が具体的であること 第三者がみて業務内容がわかる目的でなければなりません。 「商業」や「商取引」など、具体性を欠くものは登記出来ません。 2.目的の内容に違法性がないこと 法律に違反する内容の目的は認められません。 3.目的の内容が明確であること 第三者が理解できない内容の目的は認められません。 特に専門用語などには注意が必要です。 『本店所在地』 本店の所在地を決める必要があります。定款の認証時には市町村(東京23区や政令指定都市の場合は区)を決めておけばいいですが、登記申請時には番地なども決める必要があります。 |
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