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発起人会の開催
(会社の基本事項の決定)
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 会社の基本的事項を発起人全員で決議します。
 
会社の基本的事項を発起人(出資者=株主)全員が出席して決議します。
発起人会で決定した事項は発起人会議事録(発起人が一人の場合は発起人決定書)に記載し、発起人全員が捺印します。

 発起人会では以下の内容を決議します。
  1.商号 2.本店所在地 3.目的
  4.設立時発行株式数、発行価格 =資本金の額 5.発行可能株式総数 
  6.発起人の人数 7.発起人の氏名、住所、引き受ける株式の数 8.発起人総代
  9.出資金の払込みを取り扱う金融機関

 また、発起人議事録への記載は不要ですが、定款に記載する内容についても同時に検討しておくことが
 必要です。
  ○機関設計 ○取締役・監査役の人選、任期、○事業年度 など


『発起人会での決議事項』

1.商号 2.本店所在地 3.目的
先に検討した会社の名前(商号)、本店の住所、目的を決議します。
なお、『目的の適合性・類似商号の調査』のより商号や目的を変更する必要もでてきます。事前に調査を行っても構いません。

4.設立時発行株式数、発行価格 =資本金の額 5.発行可能株式総数
会社の資本金について決議します。
新会社法の施行により資本金は1円でも設立できますが、対外的信用度や会社運営上もある程度の金額を準備することが必要です。当事務所では最低300万円で提案しています。

株式会社では資本=株式となります。まず設立時に発行する株式数と発行価格(一株当たりの金額)を決定します。発行価格は以前は1株5万円以上とされていましたが、現在は自由に決められます。100万円以上の資本金の場合は1株1万円または5万円程度が適当だと思います。
 
 発行価格×設立時発行株式数=資本金の額となります。
 資本金300万の場合、発行価格(一株当たりの金額)を1株1万円とすると、
 設立時発行株式数は300株となります。

次に発行可能株式総数を決定します。会社設立後にも資本金の増加(増資)することができます。その増資する可能性のある額にあわせて発行可能株式数を決定します。

☆注意☆
会社設立後に許認可を取得する必要がある場合は、許認可の要件(資金要件)を事前に確認して資本金の額を決定してください。許認可の要件以下の金額で設立してしまうと後日増資等の手続が必要になります。

6.発起人の人数 7.発起人の氏名、住所、引き受ける株式の数 8.発起人総代

発起人について明確にしておく必要があります。
会社を設立する発起人が発起設立の場合は出資者となります。

まず、発起人の人数を明確にします。そのうえで、発起人の氏名・住所を確認します。このとき印鑑証明書の記載と間違いがないか確認してください。定款の認証などのこれ以降の手続でも印鑑証明書の記載内容と同一であることが重要です。
次に各発起人が引き受ける株式の数(出資額)を明確にします。出資割合は会社運営上大変重要なものですから十分に検討して決めてください。
 
発起人が2人以上いる場合は、発起人の代表者を決めます。 

9.出資金の払込みを取り扱う金融機関

出資金の払い込みをする金融機関を決めます。
通常通帳のコピーなどで出資金の払い込み証明とする場合には、発起人総代の個人の口座のある金融機関とします。
金融機関への出資金の払い込みは別紙を参照してください。



『定款への記載事項』(発起人会等で事前に検討・確認しておきたい事項)


定款への記載事項についても早めに検討しておくことが必要です。定款への記載事項については別に触れますが、なるべく早めに検討・確認しておきたい事項は以下のようなものがあります。

○機関設計(取締役・監査役の設置など)
新会社法の施行により取締役、監査役、取締役会などの設置がある程度自由にできるようになりました。新会社法のマニュアル本などでよく目にする機関設計を行ないます。
ここで設置を検討する機関には、取締役、取締役会、監査役、監査役会・・・などがありますが、中小規模の会社であれば以下のようなパターンがおすすめです。

 『取締役のみの設置』
   会社役員として取締役のみを設置するケースで、従来の有限会社とよく似ています。
   監査役や取締役会などはなく、取締役は1名から設立できます。
   個人事業主からの法人成りなど、一人または家族で会社設立する場合はこのケース
   がおすすめです。
 
 『取締役会の設置』
   取締役会を設置するケースで、従来の小規模株式会社とよく似ています。
   取締役会を設置するためには取締役3名以上、監査役1名以上が必要となります。
   お飾りではなく実際に会社を運営・監査する方が確保でき、体外的な信頼度を高めたい
   場合はこのケースがいいかもしれません。

※当HPではご依頼の多い『取締役のみの設置』を例に説明します。

○取締役・監査役の人選・任期など

取締役(監査役)になる方の人選をします。
発起設立の場合、通常は発起人(株主)が取締役になりますが発起人以外の方を取締役に加えても構いません。
取締役が数人いる場合は代表取締役になる方を決めておきます。なお、取締役1人の場合でも代表取締役になることが出来ます。
 →有限会社では取締役が2人以上いないと代表取締役になれませんでした。

つぎに取締役の任期を決めます。
株式会社の取締役等の役員には任期があり、任期満了時には役員変更がなくても登記(重任)の手続が必要です。原則取締役2年、監査役4年ですが、一定の要件を満たせば10年まで延長できます。
取締役が1名または家族のみのケースであれば最長の10年にすることをおすすめしますが、数人が集まって会社設立する場合は将来的に役員変更をスムーズに行なうため任期を短くする場合もあります。
 →有限会社では取締役に任期はありません。

☆注意☆
会社設立後に許認可を取得する必要がある場合は、許認可の要件(人的要件)を事前に確認して取締役など役員を決定してください。
許認可取得の要件にはほとんど欠格事由が定められており、欠格事由に該当する方を役員にしてしまうと許認可取得が出来ません。また、許認可によっては資格のある方が役員である必要があります。
人的要件を満足しないで設立してしまうと後日役員変更の手続が必要になります。

○事業年度など

会社の事業年度(決算月)を決めます。
個人の確定申告と場合と、会社も最低年一回の決算をおこない、税務申告をしなければなりません。この決算をおこなう月(決算月)は自由に決めることが出来ます。
以下のような点にを考慮して決めてください。
 1.設立日からなるべく遠い月
   設立後決算を迎えるのは面倒なものです。設立から出来るだけ先に決算月を
   設定すれば設立時の忙しい時期に余計な事務をおこなう必要がなくなります。
 2.業務の忙しくない時期
   決算時には帳票類の整理や税理士との打合せなどが必要になります。
   業務があまり忙しい時期に決算月を設定してしまうと本業に専念できない場合が
   ありますので、比較的時間の取れる時期に決算月を設定するといいでしょう。
   なお、有能な経理事務員がいらっしゃる場合は気にしなくてもいいと思います。
 3.取引先の決算月との関係
   取引先が特定の数社のみである場合は、取引先の決算月を考慮したほうがよい
   場合もあります。事業年度を合わせることで契約更新時期などが煩雑にならない
   ケースもあるようです。

事業年度(決算月)の決定の際には、顧問の税理士(いない場合は今後業務を依頼する税理士)と相談してみるのもいいと思います。
会社の税務申告は個人事業と違い、自分でおこなうのは難しいです。決まった税理士の方がいない場合は会社設立後の諸手続を含め早めに相談したほうが良いでしょう。

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