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 目的の適合性・類似商号の調査を行います。
 
目的の適合性の調査

目的の調査は、登記するにあたって問題が無いかを確認します。
会社の本店の所在地を管轄する法務局(登記所)で類似商号の調査と同時に行います。商号調査簿閲覧申請書にを記入し提出します。(申請書は窓口に備付・手数料不要)
違法な目的は当然登記できませんが、具体性のない目的も注意が必要です。既に登記済みの他の会社で使用している目的であれば問題ありませんが、該当するものが無い場合は登記可能か相談するのが良いでしょう。
目的などの登記事項の最終的な判断は登記官が行いますので、判断に迷った場合は事前に相談しましょう。

会社の目的を決定する場合は以下のような点に注意が必要です。
 設立後すぐにおこなう(今おこなっている)事業
 将来的におこないたい事業
 許認可で要件とされる事業目的の記載

☆注意☆
 許認可の取得をおこなう場合は、取得する許認可の事業目的が記載されていることが必要です。許認可の要件で求められる事業目的の記載になっているか事前に確認しましょう。要件に合致する目的が登記されていない場合は後日目的変更の登記が必要となります。

※事業目的の数について
 設立にあたり登記する事業目的が非常に多いケースがあります。
別の事業をおこなう場合に目的として登記されていない場合は、目的追加の登記が必要になることから最初から多くの目的を登記してしまおうという考えのようです。
将来的におこなう予定のある事業であれば良いのですが、単に思いついた事業目的を登記するのは当事務所ではおすすめしていません。
 実際に何をおこなう会社なのかわからない。
 会社の規模から専門性が乏しいと思われる。
 会社の経営方針に一貫性がみられない。
 兼業事業を含め取引先として妥当か。(性風俗など)
将来的におこなう事業に絞って目的を決定したほうが良いと思います。全く分野の違う業種をおこなう場合は、別に会社を設立したほうが対外的信用度は高いと思います。

また、複数の事業目的を登記する場合はその順番も考慮してください。
申請書類などに記載した順番通りに記載されますので、本業(今おこなう事業)→兼業(将来おこなう事業)にわけて記載する順番を決めてください。
           ↓
 会社の登記簿謄本は誰でも取得でき登記事項(目的など)を確認できます。

類似商号の調査

新会社法により類似商号の規制はなくなりましたが、同一住所で同一の商号の会社を設立することは出来ません。(従来は同じ市区町村内で類似の商号を用いている会社がある場合は使用することは出来ませんでした。)
会社の本店の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。商号調査簿閲覧申請書にを記入し提出します。(申請書は窓口に備付・手数料不要)

調査自体不要と考える方もいますが、以下のような点で類似商号の調査をすることをおすすめします。
 類似の会社名があると取引先などが混乱する
 類似の会社が評判が良くないときは誤った風評で悪い印象を与える

【類似商号調査のポイント】
 1.同一住所に同一の商号がないか
 2.同一市区町村内(または近隣)に類似の商号があるかどうか
    →取引先など対外的に混乱することはないか?
     表記(漢字)だけでなく読み方は似ていないか?
     読み方は違っても表記(漢字)が似ていないか?
 3.類似の商号がある場合は業種はどうか。
    →業種(目的)が全く異なれば、類似商号でも混乱は少ない。

 調査する場合、全ての会社を対象に調査しましょう。
 株式会社以外でも登録されている全ての商号(有限会社・合資会社・合名会社等)
 を調査します。

類似商号に該当しないように、商号は3つぐらい候補を考えておくとよいでしょう。会社の商号には株式会社の文字を必ず入れなければなりません。ローマ字も使用できます。


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