類似商号の調査
新会社法により類似商号の規制はなくなりましたが、同一住所で同一の商号の会社を設立することは出来ません。(従来は同じ市区町村内で類似の商号を用いている会社がある場合は使用することは出来ませんでした。)
会社の本店の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。商号調査簿閲覧申請書にを記入し提出します。(申請書は窓口に備付・手数料不要)
調査自体不要と考える方もいますが、以下のような点で類似商号の調査をすることをおすすめします。
類似の会社名があると取引先などが混乱する
類似の会社が評判が良くないときは誤った風評で悪い印象を与える
【類似商号調査のポイント】
1.同一住所に同一の商号がないか
2.同一市区町村内(または近隣)に類似の商号があるかどうか
→取引先など対外的に混乱することはないか?
表記(漢字)だけでなく読み方は似ていないか?
読み方は違っても表記(漢字)が似ていないか?
3.類似の商号がある場合は業種はどうか。
→業種(目的)が全く異なれば、類似商号でも混乱は少ない。
調査する場合、全ての会社を対象に調査しましょう。
株式会社以外でも登録されている全ての商号(有限会社・合資会社・合名会社等)
を調査します。
類似商号に該当しないように、商号は3つぐらい候補を考えておくとよいでしょう。会社の商号には株式会社の文字を必ず入れなければなりません。ローマ字も使用できます。
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