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H24年10月 古川行政労務事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】平成24年度第2回運行管理者試験のお知らせ 今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を 購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成25年3月3日(日) 申込期間; 平成24年11月22日〜12月14日(郵送申請の場合) 平成24年11月22日〜12月 3日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を 受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【運送業関係】平成24年度下期基礎講習のお知らせ 今年度下期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講には事前申込が必要です。 定員になり次第締切となりますので早めの申し込みをお願いいたします。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が1名の 事業者は受講をおすすめします。 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 会場;かながわ労働プラザ 3F 多目的ホール 下期基礎講習(トラック)日程
※基礎講習は『インターネットによる予約』が出来ます。 近年は定員による締切の心配も少ない『インターネットによる予約』がほとんどです。 詳細は(独)自動車事故対策機構のHPをご覧ください。(指導講習予約システム) ※郵送等で受講申請をする方方は下記へお問合せください。 (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ(平成24年度下期分) 今年度下半期の整備管理者選任前研修が下記のとおり実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う 予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画
研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。 定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【社会保険】厚生年金保険の保険料が改定されます(再) 前回ご案内しておりますが、厚生年金の保険料率が変更されています。 保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 昨年と同様に平成24年9月分(10月納付分)より厚生年金保険料率が0.354%引き上げ られます。法改正により厚生年金の保険料率は平成29年まで毎年改定されます。 一般被保険者の場合・・・ 平成24年9月以降;16.766%(現在16.412%) 厚生年金の保険料額表は日本年金機構のHPでご確認下さい。 "協会けんぽの健康保険料率については、変更はありません。 " 【一般】最低賃金が改定されました 平成24年10月1日より県の最低賃金が時間額849円に改定されました。 県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払 う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください。 ※次の賃金は最低賃金の対象になりません。 @精皆勤手当、通勤手当、家族手当 A臨時に支払われる賃金 B1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 C時間外・休日労働に対する賃金、深夜割増賃金 上記賃金を除いた賃金額が最低賃金以上になる必要があります。 ※実際の賃金が最低額以上になっているか確認してください ○時間給の場合 時間給額≧最低賃金額 ○日給の場合 日給額÷1日の所定労働時間≧最低賃金額 ○月給の場合 月給額÷(年間所定労働時間÷12ヶ月)≧最低賃金額 ○出来高給(歩合給)の場合 出来高給額÷出来高給制で労働した1ヶ月の総労働時間≧最低賃金額 2つ以上の賃金形態が併用されている場合(日給+歩合給など)は各々計算し、合算した金額が 最低賃金額以上になる必要があります。 ※最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となっています。 最低賃金の減額をおこなう為には事前に減額特例許可の申請が必要です。 減額の対象は@精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者と、A断続的労働に従事する 者とされており、減額の理由が明確になっている必要があります。 【一般】労働契約法が改正されました 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。 有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。 パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。 改正法の3つのルール T 無期労働契約への転換 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間 の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 U 「雇止め法理」の法定化 最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。 一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。 V 不合理な労働条件の禁止 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働 条件の相違を設けることを禁止するルールです。 施行期日 U:平成24年8月10日(公布日) TとV:公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 【一般】高年齢雇用安定法が改正されました 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。 これにより企業は平成25年4月1日から継続雇用の対象となる労働者が希望すれば、その全員を再雇用しなければならないことになりました。 改正のポイントは以下のとおりです 1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止(※) 継続雇用制度の対象となる高年齢者を事業主が労使協定により定める基準により限定できる 仕組みを廃止する。=希望者は全員再雇用し、65歳まで雇用しなければならなくなる 2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組み を設ける。 3.義務違反の企業に対する公表規定の導入 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。 4.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定 事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設ける。 ※以下の経過措置があります。平成25年3月31日までに労使協定によって継続雇用の対象と なる基準を定めている場合には、以下の範囲で段階的にその基準が適用されることになります。 @ 平成25年4月1日〜28年3月31日 61歳以上 A 平成28年4月1日〜31年3月31日 62歳以上 B 平成31年4月1日〜34年3月31日 63歳以上 C 平成34年4月1日〜37年3月31日 64歳以上 【建設業関係】社会保険等未加入対策が行なわれます(再) 建設業の社会保険等の未加入対策の一環として、関係省令等が改正されました。 これに伴い、11月1日以降の建設業の許可(新規・更新)の申請時に、健康保険等の加入状況を記載した書面の提出が必要になります。 平成24年11月1日以降に申請される場合には、手引等を必ず確認してください。 ○申請書に様式第二十号の三が追加 ○加入を証明する書類を添付 社会保険(厚生年金・健康保険)に未加入の事業者様は早めの加入手続きをお願いします。 法改正により、建設業許可事業者に対して以下のような対応が行なわれます。 1.許可申請書に保険加入状況を記載した書面の添付が必要となります 2.施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。 3.保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなります。 建設業の許可事業者が社会保険等に未加入であることが判明した場合、建設業担当部局による保険加入への指導が行われ、場合によっては監督処分が行われます。また、保険加入に関する立ち入り検査なども行われる予定です。さらに厚生労働省社会保険担当部局への通報も行われます。 |
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★☆確認してください☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一般】就業規則の内容は適切ですか? 職場において、事業主と労働者の間で労働条件や職場の規律についてトラブルが発生することがあります。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、事前に職場の労働条件や規律をはっきりと定めて、労働者に明確に示しておくことが必要です。就業規則は、これらを文書にして具体的に定めたものです。 就業規則を作成していない ・・・ 早めに作成してトラブルを未然に防止しましょう。 就業規則を作成している ・・・ 最新の法律を満足しているか確認し適宜変更しましょう。 ※就業規則の作成義務 常時10名以上の労働者を使用する事業所では必ず就業規則を作成しなければなりません。 10名未満の事業所には作成義務はありませんが、労使間のトラブルを避けるためにも就業規則 の作成をおすすめします。作成した就業規則は労働者代表の意見書を添えて届出が必要です。 最新の法律にそった正しい就業規則を作成するためにも、専門家に依頼しましょう。 すでに就業規則を作成済みの方には最新の関連法令への適合性確認と、変更する際のアドバイスを行っております。お気軽にお問合せください。 『当事務所への就業規則変更の依頼例』 依頼例;現在の就業規則の法令適合性確認 現在届出済みの就業規則をお預かりし、最新の法令に適合しているか確認をします。 不適合な項目の変更案もご提案します。就業規則の修正、届出は依頼主様が行います。 依頼例;就業規則の届出まで 最新法令への適合性を確認の上、当事務所でたたき台の作成を行い、打合せの内容を反映し 就業規則を作成(変更)します。就業規則の届出まで当事務所で行います。 〔詳細ページへ〕就業規則 |
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★☆お知らせ☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】関東運輸局長が変わりました 関東運輸局長が変わりました。運送業の各種申請の際には注意してください。 関東運輸局長 内波 謙一(うちなみ けんいち) ← 神谷 俊広 平成24年9月11日〜 【社会保険】協会けんぽ出張窓口の開設日が変更されます 現在、年金事務所内に設置されている『協会けんぽ出張窓口』の開設日が11月1日より変更となります。協会けんぽへの申請をされる場合はご注意ください。 協会けんぽへの申請は原則郵送申請も可能です。詳細はHPなどでご確認ください。 「厚木」「鶴見」の年金事務所内 ; 火曜日・木曜日のみ開設 「港北」「相模原」の年金事務所内 ; 月曜日・水曜日・金曜日のみ開設 【一般】改正労働契約法説明会が開催されます(労働局主催) 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。 今回の法改正に関連し、労働局主催の説明会が開催されます。詳細は神奈川労働局のHPをご覧ください。 改正労働契約法説明会 ≪横浜地区≫ 平成24年11月21日(水) 9:45〜11:45 定員800名 横浜市市民文化会館関内ホール 大ホール ≪県央地区≫ 平成24年11月29日(木) 13:30〜15:30 定員1000名 海老名市文化会館 大ホール 申込み受付; 10月1日〜11月16日(申込書はHPよりダウンロード) 定員になり次第締め切りとなります。 |
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