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H24年8月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★

【社会保険】厚生年金保険の保険料が改定されます

 昨年と同様に平成24年9月分(10月納付分)より厚生年金保険料率が0.354%引き上げられます。法改正により厚生年金の保険料率は平成29年まで毎年改定されます。
今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。
  一般被保険者の場合・・・
    平成24年9月以降;16.766%(現在16.412%)
 
厚生年金の保険料額表は日本年金機構のHPでご確認下さい。
 
【建設業関係】社会保険等未加入対策が行なわれます

 建設業の社会保険等の未加入対策の一環として、関係省令等が改正されました。
建設業事業者に対して、社会保険等の加入指導等が強化されます。労働保険(雇用・労災)および社会保険(厚生年金・健康保険)に未加入の事業者様は早めの加入手続きをお願いします。
 
1.許可申請書に保険加入状況を記載した書面の添付が必要となります
  平成24年11月より建設業の許可・更新の申請時に、新たに保険加入状況を記載した書面の
 提出が必要となります。
 国・都道府県の建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明
 した企業に対しては、加入指導を実施します
  →許可の更新時期となる未加入事業者様は早めの加入手続きが必要です。
 
2.施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。
  平成24年11月より施工体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の保険加入状況の記載が義
 務付けられます。また、下請企業は再下請企業の保険加入状況の通知が必要となります。
 国・都道府県の建設業担当部局は営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うととも
 に工事現場への立入検査による施工体制台帳等の確認を行い、元請企業による下請企業への指
 導状況の確認を実施します。
  →下請の事業者様では保険加入状況により受注出来ないケースが考えられます。
 
3.保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなります。
  平成24年7月より経営事項審査において、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入
 企業に対する減点幅が拡大されます。
  (3保険すべてに未加入の場合:現行▲60点→改正後▲120点)
 この評価の変更により一部の方は経営事項審査の再審査を受ける必要があります。(詳細下記)

古川行政労務事務所は、社会保険労務士の資格もありますので保険加入手続きについてもお受け致します。
 
※建設業以外の方も、業種にかかわらず労働保険・社会保険の加入は法律で義務付けられています。
 未加入の事業者様は早めの対応をお願いします。
 
【建設業関係】経営事項審査の再審査について

平成24年7月1日から経営事項審査の審査基準が改正され、社会性(W)の労働福祉状況において、「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」のそれぞれに区分し評価することとなり、未加入の場合の減点幅をそれぞれ▲40点として評価することとなりました。
この改正に伴い、平成24年7月13日以前の日付の改正前の審査基準での通知を受けた経営事項審査の結果については、再審査の申立てをすることができます。
 
 申立て期間
  平成24年7月1日から10月31日までのうち、県の指定する審査日

神奈川県の平成25・26年度競争入札参加資格の定期認定においては、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値の通知を受けていることを要件としますので、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険のいずれかが未加入である場合は、必ず再審査を受けてください。

※雇用保険、健康保険及び厚生年金保険のすべてに加入の方(下記)は、再審査は不要です。
 結果通知書において@雇用保険加入→「有又は除外」かつA健康保険及び厚生年金保険加入→「有又は除外」となっている方
 
★☆確認してください☆★
 
【社会保険】月額変更届出を忘れていませんか?
 
 算定基礎(定時決定)で決められた標準報酬月額は、通常その年の9月から翌年の8月までの1年間は変わりません。ただし、給与の定期昇給や昇進・降格などによって給与水準に大幅な変動があったときは年1回の見直しでは実情に合わなくなってしまいます。
このため、月額変更届を提出し随時見直しを行います。この手続を随時改定といいます。
 給与の固定給(残業代など変動給以外)の一部でも変更された場合は、『月額変更』が必要となる場合があります。
 
 【対象となる被保険者】
  次の3つの要件全てを満たした場合に随時改定を行います。
   ○昇給や降給、給与体系の変更などで固定的賃金(※)に変動があった
   ○固定的賃金の変動があった月から引き続き3ヶ月に支払われた報酬の平均額が、
    従来の標準報酬額に比べて2等級以上の差があった
   ○3ヶ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上あった
 
 【固定的賃金の変動とは】
  次のようなケースがあります。
   @昇給・降給、ベースアップ・ベースダウン
   A家族手当、住宅手当、役付手当など固定的な手当の変動
   B日給・時間給などの基礎単価の変更
   C給与体系の変更(日給制から月給制への変更など)
 
  ※固定的賃金・・・月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など
 
☆ケース別月額変更届の要否☆
固定賃金
非固定賃金
2等級変化
月額変更届 不要 不要

ご注意ください!
 保険料の等級は『月額変更届』を提出してから変更となります。
届出をしないまま保険料の等級の変更は行わないで下さい。なお、月額変更の届出時期は固定給変更後の給与が3ヶ月間支払われてからです。
 定年退職後の再雇用の際には、資格喪失・資格取得を同時に行うことで即時標準報酬月額の変更が出来る場合があります。詳細はお問合せ下さい。
                                           〔関連ページへ〕月額変更届
 
【一般】各種報告書の提出は忘れていませんか?
 
 許認可を取得している事業者には報告書などの提出義務があります。
提出をおこなわないと許可の更新が出来ない、行政処分の対象になるなど不利益が生じます。
期限内に提出できているか確認をお願いします。
 
『運送事業』     〔関連ページへ〕運送業許可関連
 貨物運送事業の許可事業者は、毎年『事業実績報告書』と『事業報告書』の提出が必要です。
  事業実績報告・・・前年度の事業実績を毎年7月10日までに提出
  事業報告(旧;営業報告)・・・事業年度の事業内容を決算終了後100日以内に提出
 
『建設業』     〔関連ページへ〕建設業許可関連
 建設業の許可事業者は、毎年『決算報告』の提出が必要です。
 決算報告・・・事業年度の決算内容を決算終了後4ヶ月以内に提出
 
『労働者派遣事業』 ※平成22年3月より提出時期等が変更    〔関連ページへ〕労働者派遣事業関連
 労働者派遣事業の許可・届出事業者は、毎年下記『報告書・決算書』の提出が必要です。
 事業報告書(年度報告)  ・・・事業年度の事業内容を決算終了後1ヶ月以内に提出
 事業報告書(6月1日報告)・・・6月1日の派遣労働者数などを6月30日までに提出
 収支決算書       ・・・事業年度の決算内容を決算終了後3ヶ月以内に提出
 
『建築士事務所』
 建築士事務所では、毎年『年次報告』の提出が必要です。
 年次報告・・・事業年度の業務内容を決算終了後3ヶ月以内に提出
 
ここに記載した報告書は代表的な事例です。これ以外の許認可・届出でも報告書の提出が必要なものもあります。なお、報告書は該当の事業の実績・売上が0の場合でも提出が必要です。
 
※許可・届出・登録を受けた事業者は、申請内容に変更があった場合は定められた期限内に変更の届出が必要となります。報告書の提出と合わせて申請内容に変更がないか確認ください。
 
 届出が必要な変更項目(一例)
  会社の所在地・名称、代表者・役員の氏名・名称、責任者・管理者、資本金の額など
 許認可の種類により届出が必要な項目は異なります。不明な場合はお問合せください。
 
 ★☆ご検討ください☆★
 
 給与計算業務を委託しませんか?
 
 当事務所では給与計算事務をお受けしています。
給与計算を行う場合、労働保険料率の改定や社会保険料の変更などを正確に把握しておくことが必要です。
 
 ○労働保険の保険料率の改定 ○社会保険料率の改定(毎年) ○所得税率の改定
 ○従業員の年齢による介護保険料の徴収開始・終了、雇用保険料の徴収終了 など
 
保険料の改定を忘れていたり、時期を間違えると、給与控除額が合わなくなります。
 
また、給与計算に付随して各種手続きも必要です。
 
 ◇給与変更時の社会保険料の変更(月変) ◇毎年の標準報酬額の変更(算定基礎)
 ◇労働保険料の概算・確定申告 ◇賞与支払時の賞与支払届出 ◇年末調整
 ◇退職時の源泉徴収票の作成・交付 など
 
給与計算に伴う複雑な計算・手続きはある程度の経験が必要です。
給与・賞与は従業員の大切な個人情報です。無用なトラブルを避けるためにも給与計算は専門家に外部委託することをおすすめします。
当事務所は給与計算と付随する各種手続を行う社会保険労務士事務所です。一括して委託すれば手続きの忘れもなく安心です。給与体系の変更・年次有給休暇の付与方法などもご相談ください。
給与計算事務の委託費用については、依頼される業務範囲や計算人数によっても異なりますので一度お問合せください。 
                                 〔詳細ページへ〕給与計算事務
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1104  神奈川県伊勢原市坪ノ内40−3
TEL 0463−95−7990 FAX 0463−92−7940
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新算定基礎月額変更
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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