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H24年6月 古川行政労務事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労働保険】年度更新について 労働保険の年度更新の書類はお手元に届いていますか? 労働保険料は前年度に支払われた給与をもとに、今年度の概算保険料及び前年度の確定保険料を算出して保険料の清算を行います。この手続が年度更新です。 平成21年度より労働保険の年度更新手続(保険料の概算・確定申告および納付)の時期が変更され、社会保険の算定基礎手続の期間と重なります。書類が届いたら速やかに手続きをお願いします。 〔申告時期〕 6/1〜7/10 〔納付時期〕 第1期(一括);7/10 第2期;10/31 第3期;翌年1/31 労働保険の保険料の算定の際には、前年度(4月1日から3月31日までの1年間)の給与台帳・給与支払明細書などの準備が必要となります。 〔関連ページへ〕年度更新 【社会保険】算定基礎届について 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出時期が近づいてきました。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、会社が各従業員に対して支払った給与から決定された「標準報酬月額」をもとに算出します。 昇給や昇格などによる給与水準の変化に対応するため、毎年届出を行い、その後1年間の標準報酬月額を決定します。この手続が算定基礎届(定時決定)です。 届出の対象は、今年7月1日現在の社会保険被保険者全員となります。(6月資格取得者を除く) 年金事務所より郵送される資料を参考にして早めに作成しましょう。 提出期間は原則7/1〜7/10となりますので忘れずに提出してください。 算定基礎手続は当事務所でも取扱っておりますので、ご依頼の場合はお早めにご相談ください。 ※定時決定時調査について 昨年と同様に算定基礎提出時に定時決定調査が行われます。調査は帳票類を指定場所に持参し、 主に加入漏れと取得時期の確認が行われます。対象事業所には事前に通知が送付されます。 加入漏れや取得時期の誤りがあると、原則2年間遡り訂正を指示されます。遡り加入は会社の負担 も大きくなります。現在被保険者でない従業員について、社会保険の資格要件に合致していないか 確認をしてください。 ※4月〜6月の給与額が他の月に比べて高い場合 昨年の算定基礎から1年間を平均した給与をもとに標準報酬額を決定できる制度が出来ました。 毎年4月〜6月の平均給与が他の月と比べて高い場合、1年間の給与額を平均して標準報酬月額の 決定が出来るケースがあります。この方法で計算するには算定基礎と同時に申請が必要です。 ○4月〜6月の給与で計算した額と1年で平均した額で2等級以上の差があること ○業務の性質上、例年発生することが認められること 〔関連ページへ〕定時決定・算定基礎 【社会保険】賞与支払届の提出について 賞与の健康保険や厚生年金保険の保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。 賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。 賞与支払届の提出期限は、支払日から5日以内です。 賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするようにしましょう。 すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。 ※賞与の支払がない場合でも届出は必要です。 賞与届出の書類が届きましたら支払実績がない場合でも届出書を提出してください。 〔関連ページへ〕賞与支払届 【運送業関係】事業実績報告書の提出はお済みですか? 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『事業報告書』の提出が義務付けられています。未提出は行政処分の対象となりますので忘れずに毎年提出してください。 『事業実績報告』は、前年度(4月1日〜3月31日)の事業実績(走行距離・輸送トン数など)を集計し毎年7月10日までに提出します。 許可業者は忘れずに報告書を作成し、管轄の運輸支局に提出してください。 (参考) 『事業報告』は、前事業年度の営業実績(売上や経費など)を計算し決算日から100日以内に提出します。確定申告が終わりましたら早々に作成に取りかかる様にしてください。 未提出の場合は早めに作成・提出をお願いします。 以前の営業報告書の名称が事業報告書に変更となっています。ご注意ください。 〔詳細ページへ〕事業実績報告 / 事業報告 〔関連ページへ〕運送業許可関連 ※報告書提出時にご確認ください 下記に変更がある場合は変更手続きが必要になります。 ○会社の名称 ○本店住所 ○役員 ○運行管理者・整備管理者 ○営業所・休憩所の住所および面積 ○車庫の住所および面積 新規許可時の申請書・変更認可申請書などで、現状と変わりがないか確認して下さい。 変更の手続は当事務所でもお手伝いできますのでご相談ください。 ※運送業の営業所・休憩施設・車庫等を変更する場合は事前に認可申請が必要です。 また、運送業許可の要件を満たさない営業所・休憩所・車庫は認可されません。 変更認可は通常1〜2ヶ月かかりますので日程に余裕をもって手続きをしてください。 〔詳細ページへ〕事業開始後の手続き 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【派遣業関係】6月1日現在の状況報告はお済みですか? 労働者派遣事業の事業報告書(6月1日現在の状況報告)の提出はお済みですか? 労働者派遣事業の許可・届出事業者は、毎年の報告書の提出が義務付けられています。派遣実績がない場合も提出が必要です。 報告書の提出時期・様式が変更され、実質年3回の報告が必要となりました。報告書の提出がお済みでない方は早めの作成・提出をお願いいたします。 労働者派遣事業事業報告書(年度報告) ・・・ 決算終了後1ヶ月以内 労働者派遣事業事業報告書(6月1日報告) ・・・ 6月30日まで 労働者派遣事業収支決算書 ・・・ 決算終了後3ヶ月以内 『注意』労働者派遣事業の報告書の提出期限厳守をお願いします 派遣業の報告書の遅延事業者に対して営業停止等の行政処分が行われています。 必ず提出期限内に報告書の提出をお願いします。 ※報告書提出時にご確認ください 下記に変更がある場合は変更手続きが必要になります。 @会社の名称・所在地 A派遣事業所の名称・所在地 B役員 C役員の住所(☆) D製造業務への労働者派遣の開始・終了 E派遣事業を行う事業所の新設と廃止 F派遣元責任者の氏名・住所 (☆)派遣業は役員の住所が変わった際も変更届出が必要です。ご注意ください。 派遣業の変更届出の提出期限は他の許認可に比べ短いため、変更がある場合は早めの準備が必要 です。@〜Eは変更後10日以内、Fは変更後30日以内の届出です。 新規許可・登録の申請書・変更届出書などで、現状と変わりがないか確認して下さい。 変更の手続は当事務所でもお手伝いできますのでご相談ください。 〔関連ページへ〕労働者派遣事業 【派遣業関係】労働者派遣の法律が改正されました 労働者派遣事業に関する法律が、平成24年4月6日付法律第277号「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」として公布されました。 注目された「登録型派遣及び製造業務派遣の原則禁止事項」については、削除されたものの派遣労働者の保護規定はほぼ政府案通り成立となりました。 労働者派遣事業者および派遣労働者を受け入れている事業者はご注意ください。 主な変更内容は以下のとおりです 事業規制の強化 ○ 日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止 ○ グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受 け入れることを禁止 派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善 ○ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者を無期雇用への転換推進措置を努力義務 ○ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮 ○ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合などの情報公開を義務化 ○ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示 ○ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の 確保、休業手当の支払いに要する費用負担等の措置の義務化 違法派遣に対する迅速・的確な対処 ○ 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備 違法派遣に対する「労働契約申込みみなし規定」の創設 *施行は3年後 ○ 派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣 労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす 今回の法改正に関連し、労働局主催のセミナーが開催されます。必要な方、興味のある方はご参加 ください。詳細は神奈川労働局のHPをご覧ください。 改正派遣法セミナー (派遣元事業主・派遣先事業主対象) 開催予定;平成24年8月29日(水)、平成24年9月14日(金)、平成24年9月19日(水) 各日とも午前10時より12時、午後14時より16時の2回開催(合計6回) 開催予定会場;関内ホール(大ホール) 申込み受付; 8月1日より申込受付開始(申込書は神奈川労働局HPよりダウンロード) |
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★☆ご確認下さい☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険・雇用保険の資格要件をご確認下さい 資格要件に該当する場合は社会保険・雇用保険の被保険者となります。 対象となる方がいる場合は速やかに資格取得の手続をお願いします。 『社会保険』 通常勤務の従業員(正社員等)の4分の3以上の労働時間の場合は被保険者となります。 パート・アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。 試用期間の定めがある場合でも、試用期間から加入する必要があります。 但し、以下の場合は被保険者となりません @臨時の労働者で日々雇入れられる者(1ヶ月を超えるときは被保険者となる) A臨時の労働者で2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 B季節的事業に使用される者(当初より4ヶ月を超えるときは被保険者となる) C臨時的事業に使用される者(当初より6ヶ月を超えるときは被保険者となる) 『雇用保険』 週の所定労働時間が20時間以上の場合は被保険者となります。 パート・アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。 試用期間の定めがある場合でも、試用期間から加入する必要があります。 但し、以下の場合は被保険者となりません @65歳以後に新たに雇用される方 A短期(31日未満の雇用契約※)の労働者 B4ヶ月以内の季節的事業の労働者 ※雇用保険の加入資格が変更され、31日以上に短縮されています。 |
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