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H24年4月 古川行政労務事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】平成24年度第1回運行管理者試験のお知らせ 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を 購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成24年8月26日(日) 申込期間 ; 平成24年5月25日〜6月15日(郵送申請の場合) 平成24年5月25日〜6月4日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【運送業関係】平成24年度基礎講習のお知らせ 平成24年度上期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講には事前申込が必要です。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が1名の事業者は受講をおすすめします。 受講申込の受付 ; 平成24年5月1日〜 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 会場;かながわ労働プラザ 3F 下期基礎講習(トラック)日程
※基礎講習は『インターネットによる予約』が出来ます。 近年は定員による締切の心配も少ない『インターネットによる予約』がほとんどです。 詳細は(独)自動車事故対策機構のHPをご覧ください。(指導講習予約システム) ※郵送等で受講申請をする方方は下記へお問合せください。 (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ 平成24年度上半期の整備管理者選任前研修が実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画(神奈川県)
場所; 神奈川県自動車整備振興会 教育センター (横浜市中区扇町1−6−6) 研修実施日の2週間前までに所定の様式でFAXによる申込みが必要。(定員になり次第締め切り) 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 ※他県の実施日程は管轄の運輸支局へお問合せください。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【一般】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程で講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。 講習会の申込みには『受講の手引き』が必要です。神奈川県環境課などで無償配布しています。 ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円
○収集運搬課程の講習会(更新) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円
※産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方へ 産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要 となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!) |
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★☆確認して下さい☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労務管理】年次有給休暇の付与方法 年次有給休暇の日数 雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。その後は勤続年数に応じて下表の日数の年次有給休暇を与えなければなりません(法第39条第1項、第2項)。 勤続年数(上段)と付与日数(下段)
付与の方法 労働基準法通りに付与する場合は、入社6ヶ月を経過した日に10日の年次有給休暇を付与することになります。(以降毎年同日に付与) この方法では、従業員毎に付与する日が異なり事務処理が煩雑になります。このため、多くの会社では一斉付与の方法を採用しています。 年次有給休暇の一斉付与を行うためには、就業規則に年次有給休暇の計算期間・付与日などを規定する必要があります。また、労働基準法に定められた基準を下回らないことが必要です。 付与日は年1回が多いですが、労働基準法に比べ付与日数が多くなります。入社日によって2つのグループに分け、付与日を年2回にすると余分な付与日数が少なくなります。 就業規則への記載例(年1回の場合) 1 6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては年次有給休暇を与える。 年次有給休暇は4月1日から3月31日までを年度とし、毎年4月1日に一斉に付与する。 年次有給休暇の日数は労働基準法に定められた日数とする。 ただし、付与日現在において法で定めた勤続年数に満たない端数がある場合は繰り上げて算出する。 2 中途入社した者は、6ヶ月以上継続勤務し所定労働日の8割以上出勤した場合、10日の年次有給 休暇を与える。入社日から6ヵ月以内に上記一斉付与日が到達する者は前項による。 |
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★☆お知らせ☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】神奈川運輸支局長が変わりました 関東運輸局神奈川運輸支局長が変わりました。運送業の各種申請の際には注意してください。 神奈川運輸支局長 大蔵 幸雄(おおくら ゆきお) ← 萩原 邦男 平成24年4月1日〜 【建設業関係】建設業許可申請様式の一部が変更されます 平成24年4月1日より建設業許可申請者が提出する一部様式が変更されます。4月1日以降に提出する場合は新様式となりますのでご注意下さい。 変更となる様式は以下のとおりです。 様式第6号(誓約書)、様式第12号(略歴書) 【一般】法務局小田原支局の移転及び名称変更、平塚出張所統合廃止について 横浜地方法務局小田原支局は,平成24年4月20日に中郡二宮町に移転し、名称を横浜地方法務局西湘二宮支局に変更となります。 また、同平塚出張所は,平成24年5月2日をもって統合廃止されることとなり、同出張所が取り扱っていた不動産登記事務及び供託事務については、5月7日から,西湘二宮支局において取り扱うこととなります。 上記統合により、西湘二宮支局での不動産登記事務の管轄は以下のようになります。 平塚市,小田原市,南足柄市,中郡(大磯町,二宮町),足柄上郡(中井町,大井町, 松田町,山北町,開成町)足柄下郡(箱根町,真鶴町,湯河原町) ※商業・法人登記事務は、本局法人登記部門・湘南支局の2庁のみの取り扱いです。 本局法人登記部門 ・・・ 横浜市・川崎市 湘南支局 ・・・ 横浜市・川崎市を除く神奈川全域 |
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