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H24年2月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★

【社会保険】健康保険・介護保険の保険料率が変更されます

 平成24年3月分(4月納付期限分)より政府管掌健康保険の健康保険料率および介護保険料率が変更されます。今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。
 
 神奈川県の健康保険料率は以下のとおりです。
  健康保険料率;9.98%(現在9.49%)・・・神奈川県
  介護保険料率;1.55%(現在1.51%)・・・全国一律
 40歳から64歳までの方は介護保険料の支払いが必要です。
 健康保険料の内訳は、基本保険料率5.97%、特定保険料率4.01%です。
 
給与控除で翌月徴収の場合は4月支払分の給与から変更となります。
なお、厚生年金保険の保険料率には変更がありません。
都道府県毎の保険料額表が公開されていますので協会けんぽのHPでご確認下さい。
 
※健康保険組合に加入されている方の保険料率は組合によって異なりますので確認してください。
 
【雇用保険】雇用保険料率が改定されます

 雇用保険率が引き下げられることが決定しました。
平成24年4月から雇用保険率が変更となります。給与計算や年度更新の際にはご注意ください。
 
平成24年度雇用保険料率
  改定後 改定前
事業の種類 保険率 事業主負担 被保険者負担 保険率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 13.5/1000 8.5/1000 5/1000 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
農林水産・清酒製造の事業 15.5/1000 9.5/1000 6/1000 17.5/1000 10.5/1000 7/1000
建設の事業 16.5/1000 10.5/1000 6/1000 18.5/1000 11.5/1000 7/1000
 
【労災保険】労災保険料率が変更されます

 平成24年4月1日より労災保険率が変更になります。
建設業を営む方は労務費率が変更となった事業の種類がありますので注意が必要です。
労災保険料は全額事業主負担のため給与控除額には変更ありません。
詳細は神奈川労働局のHPなどでご確認ください。年度更新時にも資料が送付されると思います。
 
【労務管理】三六協定届の有効期限は大丈夫ですか?

 残業・休日出勤をする場合は三六協定が必要です。
三六協定には期間があり、通常は1年となっていますので毎年届出を行うことになります。
協定の期間を4月からとしている方が多いようですが、まずは前回の届出書を確認してください。
協定期間以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。
 
 届出を行う場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
労働組合がない事業者は後述の『労働者の代表とは・・・』を考慮して協定を行ってください。
 
 三六協定(時間外労働・休日労働協定)とは・・・
  業務量の増加などで残業や休日出勤が必要なときには、あらかじめ労働者の代表と協定し、
  労働基準監督署に届出を行う必要があります。
  割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。
  業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要で、各事業所単位に届出を
  行います。(支店、営業所など)

残業時間・休日出勤の削減にお悩みの場合は変形労働時間制もご検討ください。届出が必要です。

                            →『三六協定・変形労働時間制』の詳細ページ
 
【一般】産業別最低賃金が改定されています

 県の最低賃金が時間額836円に改正されていますが、産業別最低賃金も下記のように改正されています。特定産業に該当する場合は産業別最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用されますので、給与計算などの際は充分注意してください。平成23年12月21日から変更されています。
 
特定(産業別)最低賃金 最低賃金(時間額)
塗装製造業 871円
鉄鋼業 857円
ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業 849円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 843円
輸送用機械器具製造業 845円
自動車小売業 842円
非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 836円

※非鉄金属製造業については、今年度改正が見送られたことにより、神奈川県最低賃金836円が 適用されます。
 
特定(産業別)最低賃金適用除外者
 次のいずれかに該当する者は地域別最低賃金が適用されます。
  @18歳未満又は65歳以上の者
  A雇い入れ後6か月未満(自動車小売業は3か月未満)の者であって、技能習得中の者
  B清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
  C非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業及び電子部品・デバイス・電子回路、電気
   機械器具、情報通信機械器具製造業で、次に掲げる業務に主として従事する者
   イ.手作業により又は手工具若しくは操作が容易な小型動力機を用いて行う巻線、組線、
     取付け、選別、検査等の業務
  D塗料製造業で次に掲げる業務に主として従事する者
   イ.清掃、片付けの業務
   ロ.ラベルはりの業務
   ハ.手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、
     袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務
 
★☆確認して下さい☆★
  
【労務管理】労働者の代表とは・・・(注意!)
 
三六協定の締結時や就業規則の変更時には労働者代表を選出することが必要です。
この労働者の代表の選出方法が間違っていると折角の届出が無効となる場合があります。
労働組合のない会社の場合は充分注意してください。
 
 労働者の過半数を代表するものは以下の要件に該当しなければなりません。
  @監督または管理の地位にないもの
  A事例を明らかにし実施される投票・挙手などの方法により手続を経て選出されたもの
 
 〔選出方法の例〕
  ○投票や挙手により、過半数の支持を得た者を選出する方法
  ○候補者を決め、回覧等によって信任を求め過半数の支持を得た者を選出する方法
   ※候補者の選定自体も労働者からの推薦などで行なってください
 
 〔選出方法として認められない例〕
  ×使用者が一方的に指名する方法
  ×一定の役職者などを自動的に労働者代表とする方法
 
【労務管理】雇用継続制度の労使協定は締結していますか?

 継続雇用制度の導入に関して就業規則への記載だけで済ませていませんか?
高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、高年齢者雇用確保措置を講じなければなりません。
 
多くの事業主様が採用している継続雇用制度の導入に関しては『労使協定』が必要です。
中小企業に対しては労使協定を締結せず就業規則で定めることができる経過措置がありましたが、経過措置期間は終了しています。経過措置の終了に伴い、以下のいずれかの対応が必要です。
  1.「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」または「希望者全員の継続雇用制度の導入」
    のいずれかを実施する。
  2.「継続雇用制度」の対象者基準について労使協定を締結し、その旨を就業規則に記載する。
 
雇用継続制度を引き続き採用する場合は、労使協定を締結し、就業規則への追記をお願いします。
継続雇用制度の労使協定そのものは、労働基準監督署に届け出る必要はありません。

就業規則の追記例
 本人が希望し、高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定により定められた基準に
 該当した者については再雇用する。
 
【許認可】資格者の不在に注意してください
 
 許認可を取得している事業者には資格者等の選任が要件とされているものがほとんどです。
許認可取得の際には在籍していた資格者が、役員辞任・退職などにより不在となる例があります。
資格者が不在の状態では許認可を維持出来ず、許認可の返納(廃業)をしなければならないケースもあります。特に建設業などは登記簿謄本で1日でも後任役員に空白期間があると廃業となります。
 
会社役員が辞任する場合、資格所持者が退職する場合は事前に許認可申請状況を確認し、資格者不在期間が無いように対応を検討して下さい。
 
『運送事業』
 貨物運送事業の許可事業者は、『運行管理者』と『整備管理者』の選任が必要です。
   運行管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です
     〈資格要件〉運行管理者試験に合格し資格者証を所持している者 など
   整備管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です(外部委託禁止。猶予期間あり)
     〈資格要件〉整備士の資格者、または実務経験2年以上+選任前研修受講者
 
『建設業』
 建設業の許可事業者は、『経営業務管理責任者』と『専任技術者』の選任が必要です。
   経営業務管理責任者・・・営業所毎に1名選任が必要です
    〈資格要件〉業種毎の建設業の役員経験が5年以上証明できる取締役 など
   専任技術者・・・営業所および業種毎に1名以上選任が必要です
    〈資格要件〉指定の国家資格者、または業種毎の実務経験10年以上証明できる者 など
 
『労働者派遣事業』
 労働者派遣事業の許可・届出事業者は、『派遣元責任者』の選任が必要です。
   派遣元責任者・・・営業所毎に最低1名以上選任が必要です
    〈資格要件〉一定の労務管理の経験、派遣元責任者講習の受講者 など
 
『宅地建物取引業』
 宅地建物取引業の免許事業者は、『宅地建物取引主任者』の選任が必要です。
   宅地建物取引主任者・・・本社および営業所毎に最低1名以上選任が必要です
    〈資格要件〉宅地建物取引主任者証を所持している者
 
『古物営業』
 古物営業の許可事業者は、『管理者』の選任が必要です。
   古物営業所管理者・・・営業所毎に1名選任が必要です
    〈資格要件〉古物営業法に定めた欠格要件に該当しない者
 
ここに記載した資格者・資格要件は代表的な事例です。これ以外の許認可・届出でも資格者等の選任が必要なものがほとんどです。
また、資格者の変更の際には変更届出等が必要となりますので忘れないように手続して下さい。
資格者の変更など対応がわからない場合は、辞任・退職される前にご相談下さい。
 
※許可・届出・登録を受けた事業者は、申請内容に変更があった場合は定められた期限内に変更
 の届出が必要となります。申請時の資格者等と合わせて申請内容に変更がないか確認ください。
 
 届出が必要な変更項目(一例)
  会社の所在地・名称、代表者・役員の氏名・名称、責任者・管理者、資本金の額など
 許認可の種類により届出が必要な項目は異なります。不明な場合はお問合せください。
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1104  神奈川県伊勢原市坪ノ内40−3
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