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H23年12月 古川行政労務事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【社会保険】賞与支払届の提出について 賞与の健康保険や厚生年金保険の保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。 賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。 賞与支払届の提出期限は、支払日から5日以内です。 賞与の支払いが終わったら、すぐに賞与支払届の作成・提出をするようにしましょう。 すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。 ※賞与の支払がない場合でも届出は必要です。 賞与支払届の書類が届きましたら支払実績がない場合でも届出書を提出してください。 〔詳細ページへ〕賞与支払届 【一般】改正育児・介護休業法が適用となります(100人以下の事業者) 平成21年に少子化対策の観点から育児休業・介護休業法が改正されました。従業員100人以下 の事業者はこれまで適用が猶予されていましたが、平成24年7月1日から適用となります。 就業規則の変更などが必要となりますので早めの対応が必要です。 改正育児・介護休業法の概要は以下のとおりです。 『育児・介護休業制度の変更』 (1)3歳までの子を養育する労働者の短時間勤務制度及び所定外労働の免除の義務化 ①労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを義務化 ②労働者から請求があったときの所定時間外労働の免除を制度化 (2)子の看護休暇の拡充 小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日 (3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等) 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児 休業を取得可能とする (4)介護休暇の創設 要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日 就業規則の変更などお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。 |
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★☆確認してください☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一般】安全管理体制は整備されていますか? →『安全管理体制の整備』の詳細ページ 労働安全衛生法では事業所毎に業種や規模に応じて安全管理者、衛生管理者などの選任を定めています。それぞれの管理者には資格要件があり、労働基準監督署長への報告義務もあります。 会社の現状を確認し、選任が必要な場合は速やかに手続をしてください。今後、従業員の増加が見込まれる場合は、早めに管理者の資格要件を満たす方の確保(免許取得等)を計画してください。 選任は本店、支店、営業所など各事業所毎に行います。 安全衛生管理体制(概要) ○労働者50人以上の一定業種(※1)の事業所 ※1;製造業・建設業・運送業・小売業など 『安全管理者』の選任 (報告義務あり) 資格要件 ; 理科系等の学校卒業+実務経験+選任時研修の修了(※)など ○労働者50人以上の全ての事業所 『衛生管理者』の選任 (報告義務あり) 資格要件 ; 衛生管理者免許所有者、衛生工学衛生管理者免許所有者など ○労働者10人~49人の全ての事業所 『安全衛生推進者』の選任 ・・・ 一定の業種(職場への周知等) 『衛生推進者』の選任 ・・・ その他の業種 (職場への周知等) 資格要件 ; 実務経験など ○一定規模以上(※2)の事業所 ※2 建設業・運送業は100人以上、製造業・小売業は300人以上など 『総括安全衛生管理者』の選任 (報告義務あり) 資格要件 ; 事業場において実質的統括管理する権限及び責任を有する者 ○労働者50人以上の全事業所 『産業医』の選任 (報告義務あり) 資格要件 ; 一定の要件を満たす医師 ○法律で定められた作業を行う事業所 『作業主任者』の選任 (職場への周知等) 資格要件 ; 作業により定められた免許などの所有者 ○労働者50人以上の全事業所 『衛生委員会』の設置 ・・・ 全ての業種 『安全委員会』の設置 ・・・ 一定の業種(業種により50人または100人以上) ここに記載したものは代表的なものです。これ以外にも選任が必要な場合があります。 また、事業の規模が一定以上になると、選任ではなく専属が必要となる場合があります。 |
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★☆必要な手続一覧(建設業)☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業の許可を取得して事業を開始した以降も様々な手続きが必要となってきます。 定期的に必要な報告、変更があった際の届出等がありますので確認してください。 義務付けられた手続きを怠っていると、許可の更新が出来ない場合があります。 1.定期的に必要な手続 ○許可の更新 許可のあった日から5年目に対応する日の前日に有効期間が満了します。 有効期間の満了の日の3ヶ月前から30日前までに更新の手続きが必要です。 2.毎年必要な報告 ○決算報告 営業年度終了後4ヵ月以内に決算の報告が必要です。 税務申告が終了したらすぐに着手してください。 3.変更があるときに必要な手続き 変更があった(または変更する)場合には届出等が必要になってきます。変更の内容により期間が異なりますので、注意してください。 ○業種追加(許可) 既に許可を受けている業種以外の建設業を行う場合は『業種追加許可』の申請が必要です。 新規許可と同じ程度の申請内容となります。事前に業種追加の許可を受けてください。 ≪会社等の変更≫ ○商号の変更・組織変更 会社の名称を変更したり、有限会社から株式会社に変更した場合は変更届出書の提出が必要 です。変更後30日以内に届出をする必要があります。 ○営業所の名称・所在地の変更 営業所の名称を変更したり、営業所を移転した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 ○営業所の新設・廃止 営業所の新設をしたり廃止をした場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 営業所の廃止は複数の営業所をもつ事業者が対象で、1つの営業所しか持たない事業者が、 その営業所を廃止するときは『廃業届』を提出することになります。 ○営業所の業種追加・廃止 複数の営業所をもつ事業者で、営業所毎の業種を追加したり廃止をした場合は変更届出の 提出が必要です。変更後30日以内に届出をする必要があります。 業種の追加は他の営業所で既に取得済みの業種に限られます。新たな建設業の業種を追加 しようとする場合は『業種追加許可』の申請となります。 ○資本金額の変更 資本金の額を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 ≪人の変更≫ ○役員・支配人の変更 会社の役員や登記された支配人を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 役員が経営業務の管理責任者・専任技術者を兼任している場合は、こちらの変更もあわせて 行う必要があります。 尚、監査役については変更の届出は必要ありません。 ○氏名の変更(改姓・改名) 会社の役員や登記された支配人などの氏名が変更された場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 ○経営業務の管理責任者の変更 経営業務の管理責任者の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後2週間以内に届出をする必要があります。 経営業務の管理責任者を削除して不在となる場合は、同時に新たな経営業務の管理責任者を 選任する必要があります。要件を満足する方が選任できない場合は建設業の許可を維持する ことが出来ませんので、『廃業届』を提出することになります。 ○専任技術者の変更 専任技術者の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後2週間以内に届出をする必要があります。 専任技術者を削除して不在となる場合は、新たな専任技術者を選任する必要があります。 要件を満足する方が選任できない場合は建設業の許可を維持することが出来ませんので、 『廃業届』を提出することになります。 ○令第3条に規定する使用人の変更 令第3条に規定する使用人(本社以外の営業所の代表者・支店長などで契約などの権限を 持つ者)を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後2週間以内に届出をする必要があります。 ○国家資格者等管理技術者の変更 建設業法で規定された国家資格者の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要 です。新たに国家資格を取得した場合は忘れずに届出をして下さい。 出来る限り速やかに届出をする必要があります。 |
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★☆お知らせ☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【社会保険】届書の提出に利用可能な電子媒体が拡大されます 【社会保険】届書作成プログラムが変更されています 社会保険等の磁気媒体による届書作成プログラムが変更されています。 各種届出を磁気媒体によって行っている方は注意してください。 変更されたプログラムは現在日本年金機構のHPに掲載されています。今回提供されているプログ ラムのバージョンは10.00です。 変更内容は以下のとおりです。 ○届書作成プログラムのWindows 7対応に伴う変更 ○CDおよびDVD媒体対応に伴う変更 前回ご案内したCD・DVDによる提出には最新の届書作成プログラムのダウンロードが必要です。 |
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