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H22年10月 古川行政労務事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】平成22年度第2回運行管理者試験のお知らせ 今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を 購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成23年3月6日(日) 申込期間; 平成22年11月26日〜12月17日(郵送申請の場合) 平成22年11月26日〜12月 6日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を 受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ(平成22年度下期分) 平成22年度下半期の整備管理者選任前研修が下記のとおり実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画
研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。 定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 ※他県の実施日程は管轄の運輸支局へお問合せください。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【社会保険】厚生年金および政府管掌健康保険の保険料率が変更されます(再) 前回ご案内しておりますが、厚生年金の保険料率が変更されています。 保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 昨年と同様に平成22年9月分(10月納付分)より厚生年金保険料率が0.354%引き上げられます。法改正により厚生年金の保険料率は平成29年まで毎年改定されます。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 一般被保険者の場合・・・ 平成22年9月以降;16.058%(現在15.704%) 厚生年金の保険料額表は日本年金機構のHPでご確認下さい。 協会けんぽの健康保険料率については、変更はありません。 引き続き、本年3月分(4月納付分)から改定になった平成22年度の保険料率が適用されます。 神奈川県の健康保険料率は以下のとおりです。(平成22年度) 健康保険料率;9.33%(変更なし)・・・神奈川県 介護保険料率;1.50%(変更なし)・・・全国一律 ※健康保険組合に加入されている方の保険料率は組合によって異なりますので確認してください。 【一般】最低賃金が改定されます 平成22年10月21日より県の最低賃金が時間額818円(29円UP)に改定されます。 県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください。 ※次の賃金は最低賃金の対象になりません。 @精皆勤手当、通勤手当、家族手当 A臨時に支払われる賃金 B1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 C時間外・休日労働に対する賃金、深夜割増賃金 上記賃金を除いた賃金額が最低賃金以上になる必要があります。 ※実際の賃金が最低額以上になっているか確認してください ○時間給の場合 ・・・ 時間給額≧最低賃金額 ○日給の場合 ・・・ 日給額÷1日の所定労働時間≧最低賃金額 ○月給の場合 ・・・ 月給額÷(年間所定労働時間÷12ヶ月)≧最低賃金額 ○出来高給(歩合給)の場合 ・・・ 出来高給額÷出来高給制で労働した1ヶ月の総労働時間≧最低賃金額 2つ以上の賃金形態が併用されている場合(日給+歩合給など)は各々計算し、合算した金額が最低賃金額 以上になる必要があります。 ※最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となっています。 最低賃金の減額をおこなう為には事前に減額特例許可の申請が必要です。 減額の対象は@精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者と、A断続的労働に従事する 者とされており、減額の理由が明確になっている必要があります。 |
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★☆確認して下さい☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【雇用保険】高年齢雇用継続給付の申請忘れていませんか? 60歳を超えて雇用継続する従業員の賃金が75%未満に低下する場合は、高年齢雇用継続給付の申請を行えば最高で賃金の15%に相当する額が給付されます。 申請忘れは従業員の不利益となりますので、対象の場合は期限内に忘れずに手続してください。 「高年齢者雇用継続基本給付金」 ○支給の要件 以下の全てに該当する場合は支給の対象となります @60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること A雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること B60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続けること C低下後の賃金が一定額以下であること ○支給額(従業員の方の指定口座に振り込まれます) 60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額 61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて各月の賃金の15%相当額未満 ○支給期間 被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで ○支給申請手続き 事業所を管轄する公共職業安定所に申請書を提出します。 初回支給申請は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内 2回目以降は原則として2ヶ月に一度、支給申請書を提出する必要があります。 ※60歳以降も雇用を継続する従業員がいる場合は、早めに要件等の確認をしてください。 【一般】就業規則の内容は適切ですか? 職場において、事業主と労働者の間で労働条件や職場の規律についてトラブルが発生することがあります。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、事前に職場の労働条件や規律をはっきりと定めて、労働者に明確に示しておくことが必要です。就業規則は、これらを文書にして具体的に定めたものです。 就業規則を作成していない ・・・ 早めに作成してトラブルを未然に防止しましょう。 就業規則を作成している ・・・ 最新の法律を満足しているか確認し適宜変更しましょう。 ※就業規則の作成義務 常時10名以上の労働者を使用する事業所では必ず就業規則を作成しなければなりません。 10名未満の事業所には作成義務はありませんが、労使間のトラブルを避けるためにも就業規則 の作成をおすすめします。作成した就業規則は労働者代表の意見書を添えて届出が必要です。 最新の法律にそった正しい就業規則を作成するためにも、専門家に依頼しましょう。 すでに就業規則を作成済みの方には最新の関連法令への適合性確認と、変更する際のアドバイスを行っております。お気軽にお問合せください。 『当事務所への就業規則変更の依頼例』 依頼例;現在の就業規則の法令適合性確認 現在届出済みの就業規則をお預かりし、最新の法令に適合しているか確認をします。 不適合な項目の変更案もご提案します。就業規則の修正、届出は依頼主様が行います。 依頼例;就業規則の届出まで 最新法令への適合性を確認の上、当事務所でたたき台の作成を行い、打合せの内容を反映し 就業規則を作成(変更)します。就業規則の届出まで当事務所で行います。 〔詳細ページへ〕就業規則 |
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★☆お知らせ☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労働保険】雇用保険被保険者数の通知が送付されます 雇用保険の適用漏れを防止するため、厚生労働省職業安定局から雇用保険の被保険者数が記載された通知(はがき)が送付されてきます。 通知が届きましたら、実際の従業員数と比較し雇用保険の適用漏れが無いか確認をお願いします。 適用漏れがある場合は資格取得の手続きが必要です。 送付された通知(はがき)に押印してハローワークに持参すれば、事業所の雇用保険データを確認することも出来ます。 【一般】労働基準監督署内の課名が変わります 平成22年10月1日より労働基準監督署の課名が以下のとおり変更されています。 今回の変更は名称のみで、担当業務、受付窓口等の変更はありません
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