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H22年8月 古川行政労務事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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古川事務所からのお知らせです。 | ![]() |
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★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一般】次世代育成支援対策推進法が改正されました 次世代育成支援対策推進法が改正されました。 平成23年4月1日以降は、101人以上の企業についても公表・届出が必要になります。 〔主な改正内容〕 ○101人以上の企業に行動計画の作成・届出が義務化 ○101人以上の企業に行動計画の公表と従業員の周知が義務化 ○認定基準の変更、届出様式の変更 詳細はリーフレットなどでご確認ください。 神奈川県労働局のHPにも記載例など掲載があります。 【運送業関係】貨物自動車運送事業安全規則等の改正 貨物自動車運送事業安全規則および関連通達が一部改正されました。 アルコール検知器の設置が義務付けられるなど全ての運送事業者様に関係する内容です。 〔主な改正内容〕 平成22年4月28日施行分 ○酒気を帯びた乗務員を乗務させてはならないことの明確化 ○運行管理者の補助者の要件として運行管理者資格者証の交付を受けている者を追加 ○補助者が、運行管理者の指示を仰がず、または指示に反して不適切な業務を行った 場合には、運行管理者証の返納を命じることができる旨の追加 平成23年4月1日施行分 ○事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等の他に、アルコール 検知器を用いての実施が必要 ○事業者は、営業所ごとにアルコール検知器の備付け、常時有効に保持することが必要 ○事業者は、定期的にアルコール検知器の故障の有無の確認が必要 ○電話点呼(長距離運行時等)の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知 結果を報告させることが必要 ※上記変更に関連し、『運行管理規程』等が変更となりました 安全規則の変更に伴い、運行管理規程の内容が変更となります。また、整備管理規程も一部文言が変更になります。変更前の運行管理規程・整備管理規程を使用している方は早めに新しい規程に変更してください。 |
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★☆確認して下さい☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一般】各種報告書の提出は忘れていませんか? 許認可を取得している事業者には報告書などの提出義務があります。 提出をおこなわないと許可の更新が出来ない、行政処分の対象になるなど不利益が生じます。 期限内に提出できているか確認をお願いします。
ここに記載した報告書は代表的な事例です。これ以外の許認可・届出でも報告書の提出が必要なものもあります。なお、報告書は該当の事業の実績・売上が0の場合でも提出が必要です。 ※許可・届出・登録を受けた事業者は、申請内容に変更があった場合は定められた期限内に変更の届出が必要となります。報告書の提出と合わせて申請内容に変更がないか確認ください。 届出が必要な変更項目(一例) 会社の所在地・名称、代表者・役員の氏名・名称、責任者・管理者、資本金の額など 許認可の種類により届出が必要な項目は異なります。不明な場合はお問合せください。 【運送業関係】運行管理者の補助者について 貨物運送事業者の運行管理については選任した運行管理者がおこなうことが必要です。 ただし、運行管理者が毎日24時間勤務することは現実的に不可能なため、運行管理者の業務の一部を『補助者』がおこなうことが出来ることになっています。 補助者を選任するためにはいくつかの要件があります。 『補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること ロ)運行管理者基礎講習を受講していること 『運行管理規程の改訂』 補助者を選任する場合は、運行管理規程を改訂し補助者の地位と職務権限などを明確に 規定する必要があります。 ※運行管理者の選任が1名(または最低人数)の事業者様へ ○基礎講習受講者がいる ・・・ 運行管理規程の改訂をして補助者に選任。 ○他に運行管理者試験合格者がいる ・・・ 運行管理者への選任。(又は補助者への選任) ○補助者の要件に該当する方がいない ・・・ 早めに基礎講習の受講を! 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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★☆お知らせ☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【社会保険】厚生年金保険の保険料が改定されます 昨年と同様に平成22年9月分(10月納付分)より厚生年金保険料率が0.354%引き上げられます。法改正により厚生年金の保険料率は平成29年まで毎年改定されます。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 一般被保険者の場合・・・ 平成22年9月以降;16.058%(現在15.704%) 厚生年金の保険料額表は日本年金機構のHPでご確認下さい。 【社会保険】政府管掌健康保険の保険料率は変更されません " 協会けんぽの健康保険料率については、変更はありません。 " 引き続き、本年3月分(4月納付分)から改定になった平成22年度の保険料率が適用されます。 神奈川県の健康保険料率は以下のとおりです。(平成22年度) 健康保険料率;9.33%(変更なし)・・・神奈川県 介護保険料率;1.50%(変更なし)・・・全国一律 ※健康保険組合に加入されている方の保険料率は組合によって異なりますので確認してください。 |
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