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H22年6月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★
 
【運送業関係】平成22年度第1回運行管理者試験のお知らせ(再) 
 
 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には案内書(申込書)を購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合)
郵送申込の期間は6月18日(金)までです。申込みを忘れている方は早めに試験願書の発送をして下さい。申込期限に遅れると試験をうけらません。(試験手数料も返還されません)
案内書に記載の期限までに確実に郵送して下さい。
 
 試験日  ; 平成22年8月22日(日)
 申込期間 ; 平成22年5月28日〜6月18日(郵送申請の場合)
          平成22年5月28日〜6月 7日(インターネット申請の場合) 終了
 
運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。
必要な方は忘れないように受験してください。
 
『ご注意』
 実務経験がない方が運行管理者試験を受けるために必要な『基礎講習(前期分)』の申込みは
すでに締め切られています。受験資格を満足できない方は上記試験を受験できません。
 
                  〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・  〔関連ページへ〕運送業許可関連 
 
【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ 
 
 運送事業に関係する事業者様には既にご案内しておりますが、平成22年度上半期の整備管理者選任前研修が実施されます。
実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。
選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う
予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。
 
選任前研修実施計画
  日時   日時
第1回 平成22年5月18日 第2回 平成22年7月1日
第3回 平成22年9月7日    
 
※第1回目の受付は終了しました。第4回目以降(下半期)の日程は未定です。
 
場所; 神奈川県自動車整備振興会 教育センター (横浜市中区扇町1−6−6)
 
研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。
問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228

              〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・  〔関連ページへ〕運送業許可関連
 
【労働保険】年度更新について
 
 労働保険料は前年度に支払われた給与をもとに、今年度の概算保険料及び前年度の確定保険料を算出し、保険料の清算を行います。この手続を年度更新といいます。
平成21年度より労働保険の年度更新手続(保険料の概算・確定申告および納付)の時期が変更され、社会保険の算定基礎手続の期間と重なります。書類が届いたら速やかに手続きをお願いします。
  【申告時期】 6/1〜7/12
  【納付時期】 第1期(一括);7/12 第2期;11/1 第3期;翌年1/31

 
労働保険の保険料の算定の際には、前年度(4月1日から3月31日までの1年間)の給与台帳・給与支払明細書などの準備が必要となります。
 
※雇用保険料率が変更となっていますのでご注意下さい。
 
                                 〔関連ページへ〕年度更新
  
【社会保険】算定基礎届について
 
 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出時期が近づいてきました。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、会社が各従業員に対して支払った給与から決定され「標準報酬月額」をもとに算出します。標準報酬月額はいくつかの等級に区分されています。
昇給や昇格などによる給与水準の変化に対応するため、毎年届出を行い、その後1年間の標準報酬月額を決定します。この手続を算定基礎届(定時決定)といいます。
 
届出の対象は、今年7月1日現在の社会保険被保険者全員となります。(6月資格取得者を除く)
年金事務所より郵送される資料を参考にして早めに作成しましょう。
提出期間は原則7/1〜7/10となりますので忘れずに提出してください。
 
                                 〔関連ページへ〕定時決定・算定基礎
   
【社会保険】賞与支払届の提出について
 
 賞与の健康保険や厚生年金保険の保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。
賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。
賞与支払届の提出期限は、支払日から5日以内です。
賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするようにしましょう。
すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。
 
※賞与の支払がない場合でも届出は必要です。
賞与届出の書類が届きましたら支払実績がない場合でも届出書を提出してください。
 
※過去における賞与届出の届出漏れや届出内容の誤りはありませんか?
平成15年より社会保険料の算出には総報酬制が導入され、賞与(ボーナス)にも給与と同じ保険料
率をかけて保険料を負担することになりました。
従業員の方の年金額にも影響がありますので賞与届出の未提出や誤りがないか確認をお願いします。
 
                                 〔関連ページへ〕賞与支払届
   
【一般】産業廃棄物管理票交付状況等報告書について
 
 産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての排出事業者は毎年6月30日までに前年度の交付状況を報告する必要があります。
電子マニフェストを利用している場合は報告書は不要です。
 
 対象時期;平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
 提出期限;平成22年6月30日
 提出先 ;事業所の所在地を管轄する地域県政総合センター(環境部)
      ※ただし、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市内の事業所はそれぞれの市
 
報告書の様式は神奈川県のHPよりダウンロードできます。
 
【運送業関係】事業実績報告書の提出はお済みですか?
 
 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『事業報告書』の提出が義務付けられています。未提出は行政処分の対象となりますので忘れずに毎年提出してください。
 事業実績報告は、前年度(4月1日〜3月31日)の事業実績(走行距離・輸送トン数など)を集計し毎年7月10日までに提出します。
許可業者は忘れずに報告書を作成し、管轄の運輸支局に提出してください。
 
(参考)
 事業報告は、前事業年度の営業実績(売上や経費など)を計算し決算日から100日以内に提出します。確定申告が終わりましたら早々に作成に取りかかる様にしてください。以前の営業報告書の名称が事業報告書に変更となっています。ご注意ください。
 
                  〔詳細ページへ〕事業実績報告  〔関連ページへ〕運送業許可関連
 
【派遣業関係】6月1日現在の状況報告はお済みですか?
 
労働者派遣事業の事業報告書(6月1日現在の状況報告)の提出はお済みですか?
労働者派遣事業の許可・届出事業者は、毎年の報告書の提出が義務付けられています。派遣実績がない場合も提出が必要です。
報告書の提出時期・様式が変更され、実質年3回の報告が必要となります。報告書の提出がお済みでない方は早めの作成・提出をお願いいたします。
 
 【従 来】労働者派遣事業事業報告書          ・・・ 決算終了後3ヶ月以内
   ↓
 【変更後】労働者派遣事業事業報告書(年度報告)   ・・・ 決算終了後1ヶ月以内
       労働者派遣事業事業報告書(6月1日報告) ・・・ 6月30日まで
       労働者派遣事業収支決算書          ・・・ 決算終了後3ヶ月以内
 
                                 〔関連ページへ〕労働者派遣事業
  
【雇用保険】資格取得届出の添付書類について
 
 平成22年4月1日以降に雇用保険に適用されることとなった方の被保険者資格取得届には、原則として添付書類は不要となっています。(短期雇用特例被保険者以外)
 ただし、以下の場合は除きます。
  ○提出期限(資格取得日の翌月10日)を過ぎて提出する場合
  ○事業主として初めての資格取得届出を行う場合
  ○過去3年間に不正受給があった場合
  ○労働保険料の納付が著しく不適切な場合 など
 
※公共職業安定所で内容を確認する必要がある場合は、後日提出が必要になるケースもあります。
 また、事業主と同居している親族、会社の取締役等の届出には、別途雇用関係を確認する書類
 の提出が必要です。
 
※社会保険労務士、労働保険事務組合を通じて提出する場合は原則添付書類は不要です。
 
★☆ご検討ください☆★

給与計算業務を委託しませんか?
 
 当事務所では給与計算事務をお受けしています。
給与計算を行う場合、労働保険料率の改定や社会保険料の変更などを正確に把握しておくことが必要です。
 
 ○労働保険の保険料率の改定 ○社会保険料率の改定(毎年) ○所得税率の改定
 ○従業員の年齢による介護保険料の徴収開始・終了、雇用保険料の徴収終了 など
 
保険料の改定を忘れていたり、時期を間違えると、給与控除額が合わなくなります。
 
また、給与計算に付随して各種手続きも必要です。
 
 ◇給与変更時の社会保険料の変更(月変) ◇毎年の標準報酬額の変更(算定基礎)
 ◇労働保険料の概算・確定申告 ◇賞与支払時の賞与支払届出 ◇年末調整
 ◇退職時の源泉徴収票の作成・交付 など
 
給与計算に伴う複雑な計算・手続きはある程度の経験が必要です。
給与・賞与は従業員の大切な個人情報です。無用なトラブルを避けるためにも給与計算は専門家に外部委託することをおすすめします。
当事務所は給与計算と付随する各種手続を行う社会保険労務士事務所です。一括して委託すれば手続きの忘れもなく安心です。給与体系の変更・年次有給休暇の付与方法などもご相談ください。
給与計算事務の委託費用については、依頼される業務範囲や計算人数によっても異なりますので一度お問合せください。 
                                 〔詳細ページへ〕給与計算事務
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1104  神奈川県伊勢原市坪ノ内40−3
TEL 0463−95−7990 FAX 0463−92−7940
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新算定基礎月額変更
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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