T o p i c s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H22年4月 古川行政労務事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古川事務所からのお知らせです。 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前を読む/次を読む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆最新情報☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【雇用保険】雇用保険料率が改定されました 雇用保険率が1000分の4.5引き上げられることが決定しました。 新しい雇用保険率には平成22年4月から変更となります。 平成22年度雇用保険料率
【社会保険】政府管掌健康保険の保険料率が変更されました 平成22年3月分(4月納付期限分)より政府管掌健康保険の健康保険料率および介護保険料率が変更されます。今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 神奈川県の健康保険料率は以下のとおりです。 健康保険料率;9.33%(現在8.19%)・・・神奈川県 介護保険料率;1.50%(現在1.19%)・・・全国一律 給与控除は翌月徴収の場合は4月分の給与から変更となります。 なお、厚生年金保険の保険料率には変更がありません。 都道府県毎の保険料額表が公開されていますので協会けんぽのHPでご確認下さい。 ※健康保険組合に加入されている方の保険料率は組合によって異なりますので確認してください。 【雇用保険】雇用保険制度が変わりました 平成22年4月1日より雇用保険制度が改正されました。 雇用保険の適用範囲の緩和など全ての事業者様に関連する事項がありますのでご確認ください。 【主な改正事項】 1.雇用保険の適用範囲の拡大 2.雇用保険料率の変更 3.雇用保険未加入とされた方の遡及適用期間の改善 など 1.雇用保険の適用範囲の拡大 短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準が以下のように緩和されます。 平成21年3月に変更されましたが、今回さらに要件が緩和されました。 旧;○6ヶ月以上の雇用見込みがあること(週所定労働時間20時間以上)・・・H21.3変更 ↓ 新;○31日以上の雇用見込みがあること(週所定労働時間20時間以上) 平成22年4月以降に、改正後の基準を満たす労働者を雇入れた場合は雇用保険の資格取得が 必要です。4月以前から勤務する労働者が4月以降基準を満たすことになった場合も同様です。 ※雇用契約に31日未満の雇止めの明示が無い、同様の雇用契約で雇用された労働者に31日 以上の雇用の実績がある場合なども加入が必要となる場合があります。 2.雇用保険料率の変更 平成22年4月分より雇用保険料が引き上げられます。詳細は別項記載参照。 3.雇用保険未加入とされた方の遡及適用期間の改善(今後施行予定) 事業主から取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、これ まで遡及期間は2年間とされていました。施行日以降は給与明細等の書類により控除実績が確認 された場合、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能になります。 【雇用保険】オンラインシステムが変更されています 雇用保険オンラインシステムが2月22日から変更されています。 申請の帳票(資格取得・離職票・転勤届・設置届・各種変更届など)は従来どおり使用できます。 資格確認通知書・資格喪失確認通知書など公共職業安定所から発行される帳票が一部変更になります。ご注意ください。 【運送業関係】平成22年度第1回運行管理者試験のお知らせ 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成22年8月22日(日) 申込期間 ; 平成22年5月28日〜6月18日(郵送申請の場合) 平成22年5月28日〜6月 7日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること・・・今回案内の基礎講習が該当します 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【運送業関係】平成22年度基礎講習のお知らせ 平成22年度上期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講は事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。申し込み開始から数日で定員になっているようです。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が一名しかいない事業者は受講をおすすめします。 日程など詳細は運送関連事業者様に別途ご案内いたします。(案内が必要な方はご連絡ください) 受講申込の受付;平成22年5月10日〜5月21日) ※受講申込の案内書配布;平成22年4月28日頃〜 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 上期基礎講習(トラック)日程
※現在『インターネットによる申請』は休止しています。 今回の申し込みは従来通りの『郵送申請』のみとなります。ご注意ください。 ※受講申請予定で4月末までに申込書が届かない方は下記へお問い合わせください。 (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【派遣業関係】報告書の提出時期・様式が変更されます 労働者派遣事業の報告書の提出時期・様式が変更になります。(平成22年3月より) 今まで年一回の報告でしたが、報告書への記載項目が分割され実質3回の報告が必要となります。 派遣事業者の方には負担となりますが、報告書の未提出には行政処分(業務停止)が行われていますので、忘れずに期限内に提出をお願いします。 提出時期の変更に合わせて報告書の様式も変更されていますのでご注意ください。 【従 来】労働者派遣事業事業報告書 ・・・ 決算終了後3ヶ月以内 ↓ 【変更後】労働者派遣事業事業報告書(年度報告) ・・・ 決算終了後1ヶ月以内 労働者派遣事業事業報告書(6月1日報告) ・・・ 6月30日まで 労働者派遣事業収支決算書 ・・・ 決算終了後3ヶ月以内 ※派遣業専用に決算書を作成するか、税務申告の決算書を添付します。 ※決算の確定に時間がかかる場合は・・・ 労働者派遣事業の収支報告は決算後3ヶ月以内となっています。 決算の確定(税務申告)が報告時期までに完了する場合は決算書の提出で問題ありませんが、 期限内の準備が難しい場合は、労働者派遣のみの収支を計算し、専用の書類(収支決算書・ 様式第12号)に記載して提出してください。(この場合は決算書の添付は不要です) 【建設業関係】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程で講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。 講習会の申込みには『受講の手引き』が必要です。神奈川県環境課などで無償配布しています。 ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円
○収集運搬課程の講習会(更新) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円
産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要 となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!) 【建設業関係】建設業許可申請に係る取り扱いの変更について 平成22年度より建設業許可申請に係る取り扱いが変更されます。今後の手続の際にはご注意ください。変更となる主な項目は以下のとおりです。 1.申請様式の変更 平成22年4月1日より建設業者が提出する財務諸表が変更されます。4月1日以降に提出する財務諸表は新様式となりますのでご注意下さい。旧様式では申請できなくなります。 変更となる様式は以下のとおりです。 法人用;様式第15号(貸借対照表)、第16号(損益計算書)、第17号の2(注記表) 個人用;様式第18号(貸借対照表)、第19号(損益計算書) ただし、様式第17号の2(注記表)は平成21年4月1日以前に開始した事業年度については今までの様式を使用することができます。 2.常勤を確認する資料の変更 雇用保険法の改正により被保険者の範囲が拡大されるため、今まで常勤性の証明資料として扱われていた「雇用保険被保険者資格取得通知」については今後は確認資料とされなくなります。 ただし、資格取得年月日が平成22年3月31日以前のものは従来通り常勤性の証明書類として取り扱われます。 3.提出書類の綴り方の変更 個人情報保護のため、現在申請書に添付している書類の一部を申請書とは別に綴じ込んで提出することになりました。(役員の一覧表、役員の略歴書、株主(出資者)調書 など) これに伴い現在別に綴じ込んで提出している確認書類の表紙の様式も変更となります。 平成22年4月1日以降の提出分より変更となります。 4.相模原市の市区町村コード等の変更 相模原市の政令指定都市移行に伴い、同市の市区町村コードが変更されます。また、相模原市・座間市の郵便番号が変更されます。 平成22年4月1日以降の提出分より変更後の市区町村コードを使用してください。 5.電子データの確認資料の原本証明について 原本照合が必要な確認資料が電子データの場合、書類の写しに事業者の代表者が原本証明を行う必要があります。 6.許可通知書の会社商号の文字を商業登記の文字の字体と統一 従来許可通知書等には申請書に記入された文字を記載していましたが、今後は商業登記されている文字を記載して発行することになります。このため、今後の申請書類の「商号又は名称(項番07)」には登記されている文字と同一の字体での記載が必要です。 現在、許可通知書の文字と商業登記されている文字が異なっている場合は、今後の申請(更新等)の際にご注意ください。変更届は不要ですが、入力用紙の該当文字に赤丸をつけて申請します。 詳しくは申請窓口などでご確認ください。 【一般】障害者雇用納付金制度が改正されます 平成22年7月1日より以下のとおり改正されます。なお、申告は平成23年度(申請時期4月頃) となります。 1.常用雇用労働者数201人以上300人以下のすべての中小企業に障害者雇用納付金の 申告が義務付けられます。 ※301人以上はすでに申告が義務付けられています。 ※平成27年4月1日からは101人以上の企業に拡大されます。 2.週20時間以上30時間未満の短時間労働者も対象になります。 ※短時間労働者は0.5人として計算されます。 3.除外率設定業種の除外率が10%引き下げられます。 ※業種により納付金の算定の際に除外率が設定されています。この除外率がそれぞれ 10%引き下げとなります。 『障害者雇用納付金制度とは』 事業主間の経済的負担を調整し、障害者の雇用を促進するための制度です。 ○法定雇用率(1.8%)に満たない事業主からは、不足1人当たり月5万円(減額特例の 場合は4万円)を徴収する。 ○法定雇用率(1.8%)を超える事業主には、超過1人当たり月2万7千円の調整金や 助成金を支給する。 本制度の申告対象の判断、法定雇用人数の計算など詳しくはお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆お知らせ☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【社会保険】被扶養者の資格確認が実施されます 平成22年5月下旬より被扶養者の資格の再確認が行われます。 協会けんぽ本部から確認書類・返信用封筒が事業所宛に送付されます。書類を受け取りましたら、内容を確認し、被扶養者の資格の確認を行ってください。 【社会保険】オレンジ色の健康保険証は使用できなくなります 昨年夏に更新を行った旧健康保険証(オレンジ色)は平成22年3月31日で使用できなくなります。今一度お手持ちの健康保険証をご確認ください。 【労働保険】労働者死傷病報告の用紙が変わります 平成22年4月1日以降発生の災害から新様式に変更され、旧様式は使用できなくなります。 新帳票が労働基準監督署に常備されるのは3月下旬の予定です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|