T o p i c s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H22年2月 古川行政労務事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古川事務所からのお知らせです。 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前を読む/次を読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労務管理】労働基準法の改正法が施行されます 長時間労働の抑制などを目的として労働基準法の一部が改正され、平成22年4月1日より施行されます。割増賃金・有給休暇など、内容を確認し早めの対応をお願いします。 【改正のポイント】 1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ 2.割増賃金引き上げを努力義務 3.年次有給休暇が時間単位で取得可能 1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ 1ヶ月60時間を越える時間外労働については割増率が25%から50%に引き上げられます。 ただし、中小企業は当分の間上記引き上げは猶予されます。 また、労使協議により上記引き上げ分の割増賃金の支給に代えて、有給休暇の付与で対応する ことも出来ます。(従来の割増25%分の支給は必要です) ※猶予される中小企業とは・・・ @資本金の額が以下に該当する企業 小売業・サービス業;5000万円以下、卸売業;1億円以下、左記以外;3億円以下 または A常時使用する労働者数が以下に該当する企業 小売業;50人以下、サービス業・卸売業;100人以下、左記以外;300人以下 2.割増賃金引き上げを努力義務 特別条項つき三六協定(月45時間以上の残業)を締結する際に、45時間を越える時間外労働 の割増賃金率を定めることが必要となります。またこの割増率は25%を超える率とすることが 努力義務とされました。 3.年次有給休暇が時間単位で取得可能 労使協定の締結により1年に5日分を限度として時間単位で取得することが可能となります。 ただし、労働者が日単位の取得を希望した場合は、使用者が時間単位に変更は出来ません。 【社会保険】社会保険庁が日本年金機構になりました 平成22年1月1日に社会保険庁が解体され「日本年金機構」となりました。 また、社会保険事務所は「年金事務所」となります。従来社会保険事務所で行っていた業務は、そのまま年金事務所で行われます。 手続きなどについても特段変更はなく、帳票類は従来の用紙がそのまま使用できます。 ◇日本年金機構への変更による新たな手続きは必要ありません。 ◇年金の支払いや、厚生年金や国民年金の各種の届出も、これまでと同じです。 ◇年金証書や年金手帳なども、そのまま有効です。 【労務管理】今年の三六協定届の準備は出来ていますか? 残業・休日出勤には三六協定が必要です。 三六協定には期間があり、通常は1年となっていますので毎年届出を行うことになります。 協定の期間を4月からとしている方が多いようですが、まずは前回の届出書を確認してください。 有効期限以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。 届出を行う場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。 労働組合がない事業者は後述の『労働者の代表とは・・・』を考慮して協定を行ってください。 三六協定(時間外労働・休日労働協定)とは・・・ 業務量の増加などで残業や休日出勤が必要なときや、忙しい時期の出勤日数を増やす場合は、 あらかじめ労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。 割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。 業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要で、各事業所単位に届出を います。(支店、営業所など) ※労働基準法の改正により、特別条項付きの三六協定では、月45時間を越える時間外労働に 対する割増賃金率を定めることが必要となります。今後提出する三六協定届出には注意して ください。 →『三六協定・変形労働時間制』の詳細ページ 【労務管理】変形労働時間制の導入は必要ありませんか? 変形労働時間制は、残業時間(特に休日出勤)の削減のために有効な手段です。 1日8時間、1週40時間という基準の勤務体制にしてしまうと、休日出勤や残業時間の増加となってしまう場合があります。変形労働時間制によりうまく対応できることがあります。 一定期間を平均して1週間40時間にすればよく、1日8時間以内にする必要はありません。 導入する場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。 協定・届出を行わない場合は、1日8時間・1週間40時間を越えた時間は基準どおりに残業・ 休日出勤となります。三六協定の提出時期にあわせて導入の検討をおすすめします。 導入をご検討の場合は当事務所でもご相談をお受けいたします。残業時間・休日出勤の削減に お悩みの場合はお問合せください。 →『三六協定・変形労働時間制』の詳細ページ 【派遣業関係】報告書提出は決算終了後3ヶ月以内を厳守してください 労働者派遣事業の許可・登録事業者は毎年決算後3ヶ月以内に報告書の提出が義務付けられています。労働者派遣事業の報告書提出期限は他の許認可に比べ短くなっています。他の報告書と混同されないようご注意ください。 昨年報告書の提出が行われていない事業者に行政処分が課されました。昨年までは提出期限内に提出されていない事業者には督促状が送付されましたが、これからは督促状なしで行政処分が発せられる可能性があります。 ※決算の確定に時間がかかる場合は・・・ 株主総会が開催され決算は確定しますが、株主総会の実施時期が3ヶ月以内と定められている 事業者は報告書に添付する決算書が提出期限内に間に合わない場合があります。 この際には労働者派遣のみの収支を計算し、専用の書類(収支決算書・様式第12号)に記載す れば、決算書の添付は不要です。決算の確定が遅れる場合はこの様式で報告をしてください。 労働者派遣事業では下記の変更があった場合に『変更届出』が必要です。手続きもれが無いか この機会にご確認ください。 〔変更届出等が必要な項目;特定労働者派遣事業の場合〕 Fを除き変更後10日以内、Fは変更後30日以内に変更届が必要です。 @事業者の氏名・名称、住所 A代表者の氏名、代表者以外の役員の氏名 B役員の住所 C派遣事業所の名称と所在地 D製造業務への労働者派遣の開始・終了 E派遣事業を行う事業所の新設と廃止 F派遣元責任者の氏名・住所 役員の住所変更の際にも変更届出が必要です。 他の許認可ではあまり必要とされていませんが、派遣業では役員の住所が変更された場合も変更届出が必要です。(すべての取締役・監査役) 株式会社では代表以外の取締役住所は登記事項ではないため見落としがちです。申請時の取締役住所から変更が無いかご確認ください。 →『労働者派遣事業』の詳細ページ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆確認して下さい☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労務管理】労働者の代表とは・・・(注意!) 三六協定の締結時や就業規則の変更時には労働者代表を選出することが必要です。 この労働者の代表の選出方法が間違っていると折角の届出が無効となる場合があります。 労働組合のない会社の場合は充分注意してください。 労働者の過半数を代表するものは以下の要件に該当しなければなりません。 @監督または管理の地位にないもの A事例を明らかにし実施される投票・挙手などの方法により手続を経て選出されたもの 〔選出方法の例〕 ○投票や挙手により、過半数の支持を得た者を選出する方法 ○候補者を決め、回覧等によって信任を求め過半数の支持を得た者を選出する方法 〔選出方法として認められない例〕 ×使用者が一方的に指名する方法 ×一定の役職者などを自動的に労働者代表とする方法 【許認可】資格者の不在に注意してください 許認可を取得している事業者には資格者等の選任が要件とされているものがほとんどです。 許認可取得の際には在籍していた資格者が、役員辞任・退職などにより不在となる例があります。 資格者が不在の状態では許認可を維持出来ず、許認可の返納(廃業)をしなければならないケースもあります。特に建設業などは登記簿謄本で1日でも後任役員に空白期間があると廃業となります。 会社役員が辞任する場合、資格所持者が退職する場合は事前に許認可申請状況を確認し、資格者不在期間が無いように対応を検討して下さい。 『運送事業』 貨物運送事業の許可事業者は、『運行管理者』と『整備管理者』の選任が必要です。 運行管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です 〈資格要件〉運行管理者試験に合格し資格者証を所持している者 など 整備管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です(外部委託禁止。猶予期間あり) 〈資格要件〉整備士の資格者、または実務経験2年以上+選任前研修受講者 『建設業』 建設業の許可事業者は、『経営業務管理責任者』と『専任技術者』の選任が必要です。 経営業務管理責任者・・・営業所毎に1名選任が必要です 〈資格要件〉業種毎の建設業の役員経験が5年以上証明できる取締役 など 専任技術者・・・営業所および業種毎に1名以上選任が必要です 〈資格要件〉指定の国家資格者、または業種毎の実務経験10年以上証明できる者 など 『労働者派遣事業』 労働者派遣事業の許可・届出事業者は、『派遣元責任者』の選任が必要です。 派遣元責任者・・・営業所毎に最低1名以上選任が必要です 〈資格要件〉一定の労務管理の経験、派遣元責任者講習の受講者 など 『宅地建物取引業』 宅地建物取引業の免許事業者は、『宅地建物取引主任者』の選任が必要です。 宅地建物取引主任者・・・本社および営業所毎に最低1名以上選任が必要です 〈資格要件〉宅地建物取引主任者証を所持している者 『古物営業』 古物営業の許可事業者は、『管理者』の選任が必要です。 古物営業所管理者・・・営業所毎に1名選任が必要です 〈資格要件〉古物営業法に定めた欠格要件に該当しない者 ここに記載した資格者・資格要件は代表的な事例です。これ以外の許認可・届出でも資格者等の選任が必要なものがほとんどです。 また、資格者の変更の際には変更届出等が必要となりますので忘れないように手続して下さい。 資格者の変更など対応がわからない場合は、辞任・退職される前にご相談下さい。 ※許可・届出・登録を受けた事業者は、申請内容に変更があった場合は定められた期限内に変更 の届出が必要となります。申請時の資格者等と合わせて申請内容に変更がないか確認ください。 届出が必要な変更項目(一例) 会社の所在地・名称、代表者・役員の氏名・名称、責任者・管理者、資本金の額など 許認可の種類により届出が必要な項目は異なります。不明な場合はお問合せください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|