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H21年12月 古川行政労務事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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古川事務所からのお知らせです。 | ![]() |
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★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】平成21年度第2回運行管理者試験のお知らせ 前回ご案内しておりますが、今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。 郵送申込の期間は12月18日(金)までです。申込みを忘れている方は早めに試験願書の発送をして下さい。申込期限に遅れると試験をうけらません。(試験手数料も返還されません) 受験申込には案内書(申込書)を購入する必要があります。(新横浜のトラック協会で頒布) ※インターネットによる受験申請期間は終了しました 『ご注意』実務経験がない方が運行管理者試験を受けるために必要な『基礎講習』の申込みは 既に締め切られています。受験資格を満足できない方は上記試験を受験できません。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【一般】育児・介護休業法が改正されます 少子化対策の観点から育児休業・介護休業法が改正されました。 就業規則の変更など、施行日までに対応が必要です。改正育児・介護休業法の概要は以下とおりで、段階的に施行されます。 『育児・介護休業制度の変更』 (1)3歳までの子を養育する労働者の短時間勤務制度及び所定外労働の免除の義務化 @労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを義務化 A労働者から請求があったときの所定時間外労働の免除を制度化 (2)子の看護休暇の拡充 小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日 (3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等) 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児 休業を取得可能とする (4)介護休暇の創設 要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日 施行;平成22年6月30日・・・上記(1)、(4)は100人以下の企業については平成24年予定 『改正育児・介護休業法の実効性の確保措置−1』 ○育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設 施行;平成22年4月1日 『改正育児・介護休業法の実効性の確保措置−2』 ○事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設 ○法違反に対する企業名の公表制度、報告を求めた場合の未報告等の過料の創設 施行;平成21年9月30日 【運送業関係】貨物運送業に関する監査方針・行政処分の改正『重要』 運送事業者に対する監査方針・行政処分基準等が10月1日に改正されました。 運送業関連法に違反することのない体制の整備に心がけてください。また、運行管理者・整備管理者の方は定められた研修を必ず受講し、最新法令を把握して事業所の法令順守をお願いします。 監査方針の主な改正の内容(貨物運送事業者抜粋) ○巡回監査の対象候補として以下の者を追加 第1当死亡事故を起こした事業者 行政処分逃れのための事業譲渡が疑われる事業者 など ○巡回監査及び呼出監査の対象候補として以下の者を追加 関係行政機関から最低賃金法の違反を通報された事業者 ホイール・ボルトの折損により車輪脱落事故を引き起こした事業者 整備不良に起因する死傷事故を引き起こした事業者 など 行政処分基準の主な改正の内容(貨物運送事業者抜粋) ○飲酒運転等に対する行政処分を強化 処分日車数の強化 飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合の即時業務停止処分の追加 ○社会保険等未加入に対する行政処分の強化 全部未加入;初違反20日車→30日車、一部未加入;初違反警告→10日車 ○最低賃金法違反に対する処分の創設 全てへの支払い;初違反30日車、一部への支払い;初違反10日車 ○運転者に関する指導監督の記録違反に対する処分の創設 記録義務違反;初違反警告〜20日車、保存義務違反;初違反警告〜20日車 ○点検整備未実施に対する行政処分を強化 処分日車数の強化 ※社会保険等への加入を確認して下さい。 平成20年7月より新規許可の要件として社会保険等の加入が追加されています。未加入の既存 許可事業者に対しても今回の行政処分の強化にともない今後厳しく指摘されます。 現在未加入の許可事業者様は早めに社会保険等の加入をご検討下さい。 労働保険;従業員(パート含む)を一人でも雇ったときは加入が必要となります。 社会保険;会社を設立したら従業員がいなくても加入が必要となります。 →労働・社会保険の新規加入手続など当事務所でお受けできます。 社会保険労務士のHPへ ※最低賃金を確認して下さい。 毎年、最低賃金額は改定されています。給与額の見直しを数年行っていない事業者様は最低賃金 を下回っていないか確認して下さい。現在の神奈川県の最低賃金は時間額789円です。 「給与規程」を作成していない事業者様はこの機会に最低賃金・時間外割増・労働外時間(待ち時間) 等の規定を見直して給与規程の作成をおすすめします。労働基準監督署に寄せられる相談では割増 手当等の給与未払いが非常に多くなっています。未払いと判定されると2年間遡って未払い分給与 の支払いを命じられることがあります。 →「給与規程」の作成など当事務所でお受けできます。 社会保険労務士のHPへ 【運送業関係】運行管理者証の偽造に注意 運送事業者様には既にご案内しておりますが、先日関東運輸局管内で運行管理者証の偽造がありました。運行管理者を選任する場合は、必ず資格者証の原本の確認を行なって下さい。 また、現在選任されている方についても機会をみて原本の確認をおすすめします。 各運輸支局において運行管理者の選任をおこなう際に資格者証の原本提示も検討されています。 神奈川運輸支局に確認したところ、当面資格者証の原本提示は求めない方針のようですが、今後問題が発生した場合などは原本提示が求められる可能性はあります。 【社会保険】賞与支払届の提出について 賞与の健康保険や厚生年金保険の保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。 賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。 賞与支払届の提出期限は、支払日から5日以内です。 賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするようにしましょう。 すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。 ※賞与の支払がない場合でも届出は必要です。 賞与届出の書類が届きましたら支払実績がない場合でも届出書を提出してください。 →『賞与支払届』の詳細ページ |
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★☆確認して下さい☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一般】安全管理体制は整備されていますか? →『安全管理体制の整備』の詳細ページ 労働安全衛生法では事業所毎に業種や規模に応じて安全管理者、衛生管理者などの選任を定めています。それぞれの管理者には資格要件があり、労働基準監督署長への報告義務もあります。 会社の現状を確認し、選任が必要な場合は速やかに手続をしてください。今後、従業員の増加が見込まれる場合は、早めに管理者の資格要件を満たす方の確保(免許取得等)を計画してください。 選任は本店、支店、営業所など各事業所毎に行います。 安全衛生管理体制(概要) ○労働者50人以上の一定業種(※1)の事業所 ※1;製造業・建設業・運送業・小売業など 『安全管理者』の選任 (報告義務あり) 資格要件 ; 理科系等の学校卒業+実務経験+選任時研修の修了(※)など ○労働者50人以上の全ての事業所 『衛生管理者』の選任 (報告義務あり) 資格要件 ; 衛生管理者免許所有者、衛生工学衛生管理者免許所有者など ○労働者10人〜49人の全ての事業所 『安全衛生推進者』の選任 ・・・ 一定の業種(職場への周知等) 『衛生推進者』の選任 ・・・ その他の業種 (職場への周知等) 資格要件 ; 実務経験など ○一定規模以上(※2)の事業所 ※2 建設業・運送業は100人以上、製造業・小売業は300人以上など 『総括安全衛生管理者』の選任 (報告義務あり) 資格要件 ; 事業場において実質的統括管理する権限及び責任を有する者 ○労働者50人以上の全事業所 『産業医』の選任 (報告義務あり) 資格要件 ; 一定の要件を満たす医師 ○法律で定められた作業を行う事業所 『作業主任者』の選任 (職場への周知等) 資格要件 ; 作業により定められた免許などの所有者 ○労働者50人以上の全事業所 『衛生委員会』の設置 ・・・ 全ての業種 『安全委員会』の設置 ・・・ 一定の業種(業種により50人または100人以上) ここに記載したものは代表的なものです。これ以外にも選任が必要な場合があります。 また、事業の規模が一定以上になると、選任ではなく専属が必要となる場合があります。 |
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★☆お知らせ☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一般】法務局厚木支局の商業・法人登記の取り扱いが湘南支局に変更されます 厚木支局で現在取り扱っている商業・法人登記事務が平成22年1月18日(月)をもって湘南支局で取り扱うことになりました。 なお、不動産(土地・建物など)の登記事務については取り扱いの変更はありません。 上記の変更により、会社法人等番号が変わります。お持ちの印鑑カードはそのまま使用できます。 変更される登記事務 厚木市・伊勢原市・秦野市・愛川町・清川村の商業・法人登記 ※下記証明書類の交付は引き続き厚木支局において取り扱います。 会社・法人の登記事項証明書の発行、印鑑証明書の発行、印鑑カードの発行 【一般】法務局川崎支局の商業・法人登記の取り扱いが横浜地方法務局に変更されます 川崎支局で現在取り扱っている商業・法人登記事務が平成21年11月24日(火)をもって横浜地方法務局法人登記部門で取り扱うことになりました。 なお、不動産(土地・建物など)の登記事務については取り扱いの変更はありません。 上記の変更により、会社法人等番号が変わります。お持ちの印鑑カードはそのまま使用できます。 変更される登記事務 川崎市の商業・法人登記 ※下記証明書類の交付は引き続き川崎支局において取り扱います。 会社・法人の登記事項証明書の発行、印鑑証明書の発行、印鑑カードの発行 |
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