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H21年10月 古川行政労務事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
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古川事務所からのお知らせです。 | ![]() |
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★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】平成21年度下期基礎講習のお知らせ 平成21年度下期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講は事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。申し込み開始から数日で定員になっているようです。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が一名しかいない事業者は受講をおすすめします。 受講申込の受付;平成21年11月5日〜12日 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 会場;かながわ労働プラザ 定員;各回270名 下期基礎講習(トラック)日程
(独)自動車事故対策機構のHP(https://nasva.asaban.com/)をご覧ください。 申請に必要なIDとパスワードは事前に最寄りの支所(下記)へお問合せください。 ※当事務所での申込書の入手代行は現在行なっておりません。郵送で受講申請をする方で申込書がない方は下記へお問合せください。 (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【運送業関係】平成21年度第2回運行管理者試験のお知らせ 今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成22年3月7日(日) 申込期間 ; 平成21年11月27日〜12月18日(郵送申請の場合) 平成21年11月27日〜12月 7日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること・・・今回案内の基礎講習が該当します(上記) インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を 受ける必要があります。(上記参照) 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ(平成21年度下期分) 平成21年度下半期の整備管理者選任前研修が下記のとおり実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画
研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。 定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 ※整備管理者制度の運用等関係通達の一部が改正され、平成19年9月より整備管理者の外部委託が 禁止されました。外部委託を行っていた方については経過措置期間が設けられています。 経過措置期間の終了する平成21年9月9日以降は社内で実務経験(2年)を満足できる方を整備 管理者に選任して変更の届出が必要となります。変更手続を行っていない方は早めの手続をお願 いします。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【社会保険】厚生年金および政府管掌健康保険の保険料率が変更されます(再) 前回ご案内しておりますが、厚生年金および政府管掌健康保険の保険料率がそれぞれ変更されています。保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 昨年と同様に平成21年9月分(10月納付分)より厚生年金保険料率が0.354%引き上げられます。法改正により厚生年金の保険料率は平成29年まで毎年改定されます。 一般被保険者の場合・・・ 平成21年9月以降;15.704%(現在15.350%) 厚生年金の保険料額表は社会保険庁のHPでご確認下さい。 平成21年9月分(10月納付期限分)より政府管掌健康保険の健康保険料率が変更されます。 神奈川県の健康保険料率は以下のとおりです。 平成21年9月以降;8.19%(現在8.20%=全国一律) 都道府県毎の保険料額表が公開されていますので協会けんぽのHPでご確認下さい。 【社会保険】出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります 平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金の支給額と支払方法が変わります。 手続きについては出産される病院または医療保険者(協会けんぽ等)の窓口などでご確認下さい。 @支給額が変わります 支給額が4万円引き上げられ原則42万円となります。 ※産科医療補償制度に加入する病院などの場合。それ以外は39万円となります。 A支給方法が変わります 原則として出産した病院などに直接支払われる仕組みに変わります。 ※出産にかかった費用が42万円を越える部分は病院等に支払いが必要です。 ※出産にかかった費用が42万円未満の場合は、その差額分を出産後医療保険者(協会けんぽ等)に 請求することが必要です。 ※出産育児一時金が病院などに支払われることを希望しない場合は、従来どおり出産後に請求する 方法も選べます。 【一般】最低賃金が改定されます 平成21年10月25日より県の最低賃金が時間額789円(23円UP)に改定されます。 県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください。 ※最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となっています。 最低賃金の減額をおこなう為には事前に減額特例許可の申請が必要です。 減額の対象は@精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者と、A断続的労働に従事する 者とされており、減額の理由が明確になっている必要があります。 |
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★☆確認して下さい☆★ | ||||||||||||||||||||||||||
【雇用保険】高年齢雇用継続給付の申請忘れていませんか? 60歳を超えて雇用継続する従業員の賃金が75%未満に低下する場合は、高年齢雇用継続給付の申請を行えば最高で賃金の15%に相当する額が給付されます。 申請忘れは従業員の不利益となりますので、対象の場合は期限内に忘れずに手続してください。 「高年齢者雇用継続基本給付金」 ○支給の要件 以下の全てに該当する場合は支給の対象となります @60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること A雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること B60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続けること C低下後の賃金が一定額(H21.8現在335,316円)以下であること ○支給額(従業員の方の指定口座に振り込まれます) 60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額 61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて各月の賃金の15%相当額未満 ○支給期間 被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで ○支給申請手続き 事業所を管轄する公共職業安定所に申請書を提出します。 初回支給申請は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内 2回目以降は原則として2ヶ月に一度、支給申請書を提出する必要があります。 ※60歳以降も雇用を継続する従業員がいる場合は、早めに要件等の確認をしてください。 【一般】就業規則の内容は適切ですか? 職場において、事業主と労働者の間で労働条件や職場の規律についてトラブルが発生することがあります。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、事前に職場の労働条件や規律をはっきりと定めて、労働者に明確に示しておくことが必要です。 就業規則は、これらを文書にして具体的に定めたものです。 就業規則を作成していない ・・・ 早めに作成してトラブルを未然に防止しましょう。 就業規則を作成している ・・・ 最新の法律を満足しているか確認し適宜変更しましょう。 ※就業規則の作成義務 常時10名以上の労働者を使用する事業所では必ず就業規則を作成しなければなりません。 10名未満の事業所には作成義務はありませんが、労使間のトラブルを避けるためにも就業規則 の作成をおすすめします。作成した就業規則は労働者代表の意見書を添えて届出が必要です。 最新の法律にそった正しい就業規則を作成するためにも、専門家に依頼しましょう。 すでに就業規則を作成済みの方には最新の関連法令への適合性確認と、変更する際のアドバイスを行っております。お気軽にお問合せください。 『当事務所への就業規則変更の依頼例』 依頼例;現在の就業規則の法令適合性確認 現在届出済みの就業規則をお預かりし、最新の法令に適合しているか確認をします。 不適合な項目の変更案もご提案します。就業規則の修正、届出は依頼主様が行います。 依頼例;就業規則の届出まで 最新法令への適合性を確認の上、当事務所でたたき台の作成を行い、打合せの内容を反映し 就業規則を作成(変更)します。就業規則の届出まで当事務所で行います。 〔詳細ページへ〕就業規則 |
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★☆お知らせ☆★ | ||||||||||||||||||||||||||
【社会保険】住所一覧表で従業員の住所の確認を・・・ 社会保険庁では被保険者とその被扶養配偶者の住所一覧表の提供をしています。 従業員の方の住所が変わった場合は住所変更の届出が必要となりますが、現在社会保険庁に登録されている住所がわからないと現状の確認が出来ません。 社会保険庁から提供される一覧表は従業員(被保険者)とその被扶養配偶者の方の住所となります。 年金の各種通知の受領にも影響しますので、一度従業員の住所を確認することをおすすめします。 住所一覧表の提供を受けるためには、所定の様式で管轄の社会保険事務所に申請が必要です。 詳細は社会保険庁のHPでご確認下さい。 |
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古 川 行 政 労 務 事 務 所 | ||||||||||||||||||||||||||
〒259-1104 神奈川県伊勢原市坪ノ内40−3 | ||||||||||||||||||||||||||
TEL 0463−95−7990 FAX 0463−92−7940 | ||||||||||||||||||||||||||
営業時間 平日9:00〜18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆ | ||||||||||||||||||||||||||
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送・タクシー・介護タクシー) | ||||||||||||||||||||||||||
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許 | ||||||||||||||||||||||||||
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更 | ||||||||||||||||||||||||||
◇労働保険・社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎・月額変更) | ||||||||||||||||||||||||||
◇就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務 |