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H22年12月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★
 
【社会保険】賞与支払届の提出について

 賞与の健康保険や厚生年金保険の保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。
賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。
賞与支払届の提出期限は、支払日から5日以内です。
賞与の支払いが終わったら、すぐに賞与支払届の作成・提出をするようにしましょう。
すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。

※賞与の支払がない場合でも届出は必要です。
 賞与支払届の書類が届きましたら支払実績がない場合でも届出書を提出してください。
 
★☆確認して下さい☆★
  
【一般】安全管理体制は整備されていますか?

 
                            →『安全管理体制の整備』の詳細ページ
 
 労働安全衛生法では事業所毎に業種や規模に応じて安全管理者、衛生管理者などの選任を定めています。それぞれの管理者には資格要件があり、労働基準監督署長への報告義務もあります。
会社の現状を確認し、選任が必要な場合は速やかに手続をしてください。今後、従業員の増加が見込まれる場合は、早めに管理者の資格要件を満たす方の確保(免許取得等)を計画してください。
選任は本店、支店、営業所など各事業所毎に行います。
 
安全衛生管理体制(概要)
 
○労働者50人以上の一定業種(※1)の事業所   ※1;製造業・建設業・運送業・小売業など
 『安全管理者』の選任 (報告義務あり)
 資格要件 ; 理科系等の学校卒業+実務経験+選任時研修の修了(※)など

○労働者50人以上の全ての事業所
 『衛生管理者』の選任 (報告義務あり)
 資格要件 ; 衛生管理者免許所有者、衛生工学衛生管理者免許所有者など

○労働者10人〜49人の全ての事業所
 『安全衛生推進者』の選任 ・・・ 一定の業種(職場への周知等)
 『衛生推進者』の選任 ・・・ その他の業種 (職場への周知等)
 資格要件 ; 実務経験など

○一定規模以上(※2)の事業所
 ※2 建設業・運送業は100人以上、製造業・小売業は300人以上など
 『総括安全衛生管理者』の選任 (報告義務あり)
 資格要件 ; 事業場において実質的統括管理する権限及び責任を有する者

○労働者50人以上の全事業所
 『産業医』の選任 (報告義務あり)
 資格要件 ;  一定の要件を満たす医師

○法律で定められた作業を行う事業所
 『作業主任者』の選任 (職場への周知等)
 資格要件 ;  作業により定められた免許などの所有者

○労働者50人以上の全事業所
 『衛生委員会』の設置 ・・・ 全ての業種
 『安全委員会』の設置 ・・・ 一定の業種(業種により50人または100人以上)

 ここに記載したものは代表的なものです。これ以外にも選任が必要な場合があります。
また、事業の規模が一定以上になると、選任ではなく専属が必要となる場合があります。
  
 ★☆必要な手続一覧(労働保険・社会保険)☆★
 
 事業を行うためには様々な手続が必要になってきます。特に労働保険・社会保険の手続は複雑ですから注意が必要です。また、手続時期についても個々に定められていますので、期限に遅れないように気をつけなければなりません。期限に遅れると従業員の方に不利益となる事が多く、最悪の場合訴訟などに発展することもあります。
まずは、手続きのもれがないか現在の状況を確認してみてください。

1.事業開始時の手続
 労働保険新規加入手続き
  従業員(パート含む)を一人でも雇ったときは加入が必要となります。
 社会保険新規加入手続
  会社を設立したら従業員がいなくても加入が必要となります。

2.毎年必要な手続
 年度更新手続(保険料概算確定申告等)
  毎年期限までに労働保険の保険料計算を行って申告が必要です・・・労働保険
 算定基礎届
  毎年7月10日までに従業員の報酬額の届出が必要です・・・社会保険

3.従業員に変動がある(あった)ときの手続
 被保険者資格取得届
  従業員を雇入れたときには取得届が必要です。
  従業員に扶養家族がいるときは被扶養者についての手続も行います。
 被保険者資格喪失届・離職証明書
  従業員が退職したときには喪失届等が必要です。失業給付の申請にも必要ですのでお早めに。
 被保険者転勤届 等
  従業員が転勤したときに必要な手続です。
 被保険者(被扶養者)の各種変更届
  従業員の氏名・住所が変更になったときや扶養家族の変更があるときには手続が必要です。
 解雇予告除外認定
  従業員の責により即時解雇する場合には認定を受ける必要があります。

4.会社に変更があったときの手続
 事業所各種変更届等
  会社の名称・所在地、事業主の氏名・住所などが変更になったときに届出が必要です。

5.賃金に関する手続
 増加概算保険料申告
  算定しなおした保険料が一定額以上増加するときに申告が必要です・・・労働保険
 報酬月額変更届
  支払った賃金が一定以上増減したときに届出が必要です・・・社会保険
 賞与支払届
  賞与を支払ったときは、支払額などの届出が必要です・・・社会保険

6.労働条件等によって必要となる手続
 三六協定(時間外・休日労働協定)
  残業や休日出勤を行なうときに事前に届出が必要です。
 変形労働時間制の労使協定
  1年単位・1ヶ月単位の変形労働時間を採用するときに届出等が必要です。

7.職場の安全衛生上必要となる手続
 安全衛生管理手続
  衛生管理者、安全管理者などの選任を行い届出を行ないます。
  事業の種類に関係なく50人以上の事業所は資格のある衛生管理者の選任が必要です。
 定期健康診断実施結果報告
  毎年定期健康診断の実施が必要です。また50人以上の事業所は結果の報告が必要です。

8.職場での事故発生のとき必要となる手続
 事故報告・死傷病報告
  一定の事故が発生したとき、従業員が休業する負傷などをしたとき報告が必要です。
 保険給付請求(休業・傷病給付等)
  従業員が休業した場合・傷病を負った場合などに給付請求をします。

9.必要な帳票類の整備
 賃金台帳・労働者名簿
  従業員を使用する場合には事業所に備付けが必要です。
 就業規則
  10人以上の従業員を使用する事業所では作成と届出が必要です。(含パート・アルバイト)

10.従業員を派遣するとき必要な手続
 労働者派遣業の申請
  労働者派遣を行なうには許可または届出が必要です。
  請負契約であっても実態が派遣に該当する場合は労働者派遣業の申請が必要になります。

注意:ここに記載した手続等は代表的なものです。詳しくはお問合せください。
 
★☆お知らせ☆★

 【一般】法務局平塚出張所の商業・法人登記の取り扱いが湘南支局に変更されています

 平塚出張所で取り扱っていた商業・法人登記事務が平成22年11月29日(月)をもって湘南支局での取り扱いに変更されました。
なお、不動産(土地・建物など)の登記事務については取り扱いの変更はありません。
上記の変更により、会社法人等番号が変わります。お持ちの印鑑カードはそのまま使用できます。

 変更される登記事務
  平塚市・中郡(大磯町・二宮町)の商業・法人登記

 ※下記証明書類の交付は引き続き平塚出張所において取り扱います。
  会社・法人の登記事項証明書の発行、印鑑証明書の発行、印鑑カードの発行

【一般】法務局小田原支局の商業・法人登記の取り扱いが湘南支局に変更されています

 小田原支局で取り扱っていた商業・法人登記事務が平成22年9月6日(月)をもって湘南支局での取り扱いに変更されました。
なお、不動産(土地・建物など)の登記事務については取り扱いの変更はありません。
上記の変更により、会社法人等番号が変わります。お持ちの印鑑カードはそのまま使用できます。

 変更される登記事務
  小田原市・南足柄市・足柄上郡(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)・
  足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町)の商業・法人登記

 ※下記証明書類の交付は引き続き小田原支局において取り扱います。
  会社・法人の登記事項証明書の発行、印鑑証明書の発行、印鑑カードの発行


上記統合により、湘南支局での商業・法人登記事務の管轄は以下のようになります。
 湘南支局での取扱いに変更された登記事務
相模原支局・厚木支局・大和出張所・小田原支局・平塚出張所で扱っていた登記事務

※湘南支局の駐車場は大変混雑しておりますので手続きの際にはご注意ください。

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1104  神奈川県伊勢原市坪ノ内40−3
TEL 0463−95−7990 FAX 0463−92−7940
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新算定基礎月額変更
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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