T o p i c s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H23年2月 古川行政労務事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前を読む/次を読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一般】産業廃棄物収集運搬業の許可が統一されます 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令が改正され、平成23年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)の許可が合理化されることになりました。 これまでは産業廃棄物の積込み・荷卸しを行う場所を所管する神奈川県知事及び各政令市長の許可がそれぞれ必要でしたが、神奈川県知事の許可のみで県内全域の収集運搬業を行うことができるようになります。 神奈川県内全域で積込み・荷卸しを行う場合に必要な許可 【改正前】 横浜市長、川崎市長、相模原市長、横須賀市長、神奈川県知事の5つの許可 【改正後】 神奈川県知事の1つの許可 平成23年3月31日までに県知事の許可を受けている方は、許可証に営業区域として政令市を除くと記載してありますが、4月1日から県内全域で業を行うことができます。(一部例外あり) 詳細は神奈川県環境部のHP等でご確認ください。 【社会保険】健康保険・介護保険の保険料率が変更されます 平成23年3月分(4月納付期限分)より政府管掌健康保険の健康保険料率および介護保険料率が変更されます。今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 神奈川県の健康保険料率は以下のとおりです。 健康保険料率;9.49%(現在9.33%)・・・神奈川県 介護保険料率;1.51%(現在1.50%)・・・全国一律 給与控除は翌月徴収の場合は4月分の給与から変更となります。 なお、厚生年金保険の保険料率には変更がありません。 都道府県毎の保険料額表が公開されていますので協会けんぽのHPでご確認下さい。 ※健康保険組合に加入されている方の保険料率は組合によって異なりますので確認してください。 【社会保険】健康保険証の記載事項が変わります 平成23年4月より協会けんぽの健康保険証が変わります。 変更内容としては、 @事業所所在地の表示がなくなります A記号番号の表示が大きくなります 4月以降に発行される保険証から切り替わりますが、すでに発行されている保険証の差し替えはありません。(従来どおり使用出来ます) 【一般】源泉所得税の扶養人数の計算が変更されています 源泉所得税の改正が行われ、扶養人数の計算方法が変わりました。平成23年の支払給与から変更となりますので給与計算の際にはご注意ください。 ◎16歳未満の扶養親族は源泉所得税の扶養人数から除外されます ⇒16歳未満・・・平成8年1月2日生〜平成23年12月31日生まで (平成23年12月末時点の年齢で判定します) 国税庁のリーフレットなどで内容をご確認ください。顧問の税理士事務所、給与計算の外部委託先などがある場合は、変更の内容を確認されることをおすすめします。 ※今回の変更は給与から天引きする源泉所得税の計算方法の変更です。 社会保険(健康保険)の扶養家族などは変更がありませんのでご注意ください。 古川行政労務事務所では給与計算事務も行っております。お困りの際はご相談ください。 【一般】次世代育成支援対策推進法の行動計画は作成しましたか? 次世代育成支援対策推進法が改正され、平成23年4月1日以降は101人以上の企業に公表・届出が必要になります。今回対象となる方は早めの策定・届出を行ってください。 〔主な改正内容〕 ○101人以上の企業に行動計画の作成・届出が義務化 ○101人以上の企業に行動計画の公表と従業員の周知が義務化 ○認定基準の変更、届出様式の変更 神奈川県労働局のHPにも記載例など掲載があります。 手続等わからないことがありましたら当事務所でもお手伝いできます。 【労務管理】三六協定届の有効期限は大丈夫ですか? 残業・休日出勤をする場合は三六協定が必要です。 三六協定には期間があり、通常は1年となっていますので毎年届出を行うことになります。 協定の期間を4月からとしている方が多いようですが、まずは前回の届出書を確認してください。 協定期間以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。 届出を行う場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。 労働組合がない事業者は後述の『労働者の代表とは・・・』を考慮して協定を行ってください。 三六協定(時間外労働・休日労働協定)とは・・・ 業務量の増加などで残業や休日出勤が必要なときには、あらかじめ労働者の代表と協定し、 労働基準監督署に届出を行う必要があります。 割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。 業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要で、各事業所単位に届出を 行います。(支店、営業所など) ※労働基準法の改正により、特別条項付きの三六協定では、月45時間を越える時間外労働に 対する割増賃金率を定めることが必要です。今後提出する三六協定届には注意してください。 残業時間・休日出勤の削減にお悩みの場合は変形労働時間制もご検討ください。届出が必要です。 →『三六協定・変形労働時間制』の詳細ページ 【運送業関係】アルコール検知器の設置はお済みですか? 貨物自動車運送事業安全規則および関連通達が一部改正され、アルコール検知器の設置が義務 付けられました。まだ対応されていない事業者様は早めの対応をお願いします。 〔平成23年4月1日施行の主な改正内容〕 ○事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等の他に、アルコール 検知器を用いての実施が必要 ○事業者は、営業所ごとにアルコール検知器の備付け、常時有効に保持することが必要 ○事業者は、定期的にアルコール検知器の故障の有無の確認が必要 ○電話点呼(長距離運行時等)の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知 結果を報告させることが必要 ※上記変更に関連し、『運行管理規程』等が変更となりました変更前の規程を使用している方は 早めに新しい規程に変更してください。点呼記録表も改訂されていますのでご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆確認して下さい☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労務管理】労働者の代表とは・・・(注意!) 三六協定の締結時や就業規則の変更時には労働者代表を選出することが必要です。 この労働者の代表の選出方法が間違っていると折角の届出が無効となる場合があります。 労働組合のない会社の場合は充分注意してください。 労働者の過半数を代表するものは以下の要件に該当しなければなりません。 @監督または管理の地位にないもの A事例を明らかにし実施される投票・挙手などの方法により手続を経て選出されたもの 〔選出方法の例〕 ○投票や挙手により、過半数の支持を得た者を選出する方法 ○候補者を決め、回覧等によって信任を求め過半数の支持を得た者を選出する方法 〔選出方法として認められない例〕 ×使用者が一方的に指名する方法 ×一定の役職者などを自動的に労働者代表とする方法 【許認可】資格者の不在に注意してください 許認可を取得している事業者には資格者等の選任が要件とされているものがほとんどです。 許認可取得の際には在籍していた資格者が、役員辞任・退職などにより不在となる例があります。 資格者が不在の状態では許認可を維持出来ず、許認可の返納(廃業)をしなければならないケースもあります。特に建設業などは登記簿謄本で1日でも後任役員に空白期間があると廃業となります。 会社役員が辞任する場合、資格所持者が退職する場合は事前に許認可申請状況を確認し、資格者不在期間が無いように対応を検討して下さい。 『運送事業』 貨物運送事業の許可事業者は、『運行管理者』と『整備管理者』の選任が必要です。 運行管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です 〈資格要件〉運行管理者試験に合格し資格者証を所持している者 など 整備管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です(外部委託禁止。猶予期間あり) 〈資格要件〉整備士の資格者、または実務経験2年以上+選任前研修受講者 『建設業』 建設業の許可事業者は、『経営業務管理責任者』と『専任技術者』の選任が必要です。 経営業務管理責任者・・・営業所毎に1名選任が必要です 〈資格要件〉業種毎の建設業の役員経験が5年以上証明できる取締役 など 専任技術者・・・営業所および業種毎に1名以上選任が必要です 〈資格要件〉指定の国家資格者、または業種毎の実務経験10年以上証明できる者 など 『労働者派遣事業』 労働者派遣事業の許可・届出事業者は、『派遣元責任者』の選任が必要です。 派遣元責任者・・・営業所毎に最低1名以上選任が必要です 〈資格要件〉一定の労務管理の経験、派遣元責任者講習の受講者 など 『宅地建物取引業』 宅地建物取引業の免許事業者は、『宅地建物取引主任者』の選任が必要です。 宅地建物取引主任者・・・本社および営業所毎に最低1名以上選任が必要です 〈資格要件〉宅地建物取引主任者証を所持している者 『古物営業』 古物営業の許可事業者は、『管理者』の選任が必要です。 古物営業所管理者・・・営業所毎に1名選任が必要です 〈資格要件〉古物営業法に定めた欠格要件に該当しない者 ここに記載した資格者・資格要件は代表的な事例です。これ以外の許認可・届出でも資格者等の選任が必要なものがほとんどです。 また、資格者の変更の際には変更届出等が必要となりますので忘れないように手続して下さい。 資格者の変更など対応がわからない場合は、辞任・退職される前にご相談下さい。 ※許可・届出・登録を受けた事業者は、申請内容に変更があった場合は定められた期限内に変更 の届出が必要となります。申請時の資格者等と合わせて申請内容に変更がないか確認ください。 届出が必要な変更項目(一例) 会社の所在地・名称、代表者・役員の氏名・名称、責任者・管理者、資本金の額など 許認可の種類により届出が必要な項目は異なります。不明な場合はお問合せください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★☆必要な手続一覧(一般貨物運送事業)☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運送業の許可を取得して事業を開始した以降も様々な手続きが必要となってきます。 定期的に必要な報告、変更があった際の届出等がありますので確認してください。 義務付けられた手続きや記帳などを怠っていることが判明した場合、行政処分の対象となります。 1.毎年必要な報告 ○事業実績報告 前年度の事業の実績の報告が義務付けられています。(毎年7/10まで) 日報などから運行している事業用自動車の走行距離・輸送トン数等の集計が必要です。 ○事業報告(旧;営業報告) 前事業年度に係る事業報告が義務付けられています。(毎事業年度経過後100日以内) 毎年確定申告が終了したら作成します。運送業に係る人件費や経費の計算が必要です。 2.変更があるときに必要な手続き ○事業用自動車を増車・減車(廃車含む)しようとするとき →増車・減車をする5日以上前に届出が必要です。(事業計画変更届出) この届出を行わないと、自動車の名義変更や廃車手続きが受け付けてもらえません ○営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設を変更しようとするとき →変更する前に事前に認可を受ける必要があります。(事業計画変更認可申請) 変更は認可証の交付後となりますので、余裕をもった申請が必要です。(通常1ヶ月程度) (例)車庫にコンテナ等を設置する→車庫面積が狭くなりますので認可が必要 付近に大きな車庫を賃貸契約した→使用する前に認可が必要 ○会社の役員に変更があったとき →変更後遅滞なく届出が必要です。(施行規則44条1項の届出) 尚、代表権のない役員は6月30日までの分を毎年7月31日までに届出が必要です。 上記以外に手続きが必要な代表的なものは・・・ 事業計画変更認可・届出 運送事業者の法人を合併しようとするとき 相続により運送事業を引き続き経営しようとするとき 利用運送事業を営業しようとするとき 事業計画(営業所の名称等)を変更するとき 事業者の名称や本店住所に変更があったとき 運賃又は料金を設定・変更しようとするとき 運行管理者・整備管理者を選任又は解任したとき 3.帳票類の整備・記録 ○帳票類の整備 運送業を営む上で、帳票類の整備が義務付けられています。 運転日報や点検記録のほか運行管理規程・整備管理規程も最新のものを備えてください。 ○事故報告・記録 重大事故が発生したときは30日以内に自動車事故報告書で報告が必要です。 一定の事故については事故記録簿に記録して保管することが必要です。 4.その他 ○運行管理者試験 運行管理者試験は毎年2回行われます。運行管理者が1名しかいない事業者様は機会をみて 受験されることをおすすめします。異動・退職などで運行管理者が不在となると運送業を 行うことが出来なくなります。実務経験が足りない場合は基礎講習の受講が必要です。 ○整備管理者選任前研修 実務経験で整備管理者となる場合は、事前に選任前研修の受講が必要です。整備管理者の要 件が実務経験2年に緩和されました。 ※整備管理者の外部委託は平成19年9月より実施できなくなりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|