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H23年4月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★

【運送業関係】平成23年度第1回運行管理者試験のお知らせ
 
 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を
購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合)
 
  試験日   ; 平成23年8月28日(日)
  申込期間 ; 平成23年5月27日〜6月17日(郵送申請の場合)
            平成23年5月27日〜6月6日(インターネット申請の場合)

 
運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。
運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。
 
 『運行管理者補助者の要件』
  補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。
   イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します
   ロ)運行管理者基礎講習を受講していること
 
 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を
受ける必要があります。
 
                  〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・  〔関連ページへ〕運送業許可関連 
 
【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ)
 
 平成23年度上半期の整備管理者選任前研修が下記のとおり実施されます。
実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。
選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う
予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。
 
選任前研修実施計画
  日時   日時
第1回 平成23年5月17日 第2回 平成23年7月26日
第3回 平成23年9月29日    
場所; 神奈川県自動車整備振興会 教育センター (横浜市中区)
 
研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。
定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。
問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228
 
※他県の実施日程は管轄の運輸支局へお問合せください。
 
              〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・  〔関連ページへ〕運送業許可関連
 
【一般】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 
 
 本年度は下記日程で講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。
講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。
講習会の申込みには『受講の手引き』が必要です。神奈川県環境課などで無償配布しています。
 
○収集運搬課程の講習会(新規)
 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者
 講習期間 : 2日   受講料 : 30,400円
神奈川 日  時   日  時
第1回 平成23年7月5日〜6日 第2回 平成23年12月6日〜7日
第3回 平成24年3月6日〜7日    
 
○収集運搬課程の講習会(更新)
 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者
 講習期間 : 1日   受講料 : 20,000円
神奈川 日  時   日  時
第1回 平成23年7月7日 第2回 平成23年9月15日
第3回 平成23年12月8日 第4回 平成24年3月8日
 
※産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方へ
 産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要
 となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。
 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!)
 
※神奈川県の許可のみで県内全域の収集運搬が出来ます
 平成23年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)等の許可が合理化されました。
 産業廃棄物の収集運搬許可を取得する方には朗報です。
 
  神奈川県内全域で積込み・荷卸しを行う場合に必要な許可
   【改正前】
    横浜市長、川崎市長、相模原市長、横須賀市長、神奈川県知事の5つの許可
   【改正後】
    神奈川県知事の1つの許可

【雇用保険】平成23年度の雇用保険料率は変更されません
 
 平成23年度の雇用保険料率は前年度から変更されないことが決定しました。

雇用保険料率(平成23年度)
事業の種類 保険率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
農林水産・清酒製造の事業 17.5/1000 10.5/1000 7/1000
建設の事業 18.5/1000 11.5/1000 7/1000
 
健康保険料率は前回ご案内したとおり変更されますのでご注意ください。
 
変更後の神奈川県の健康保険料率は以下のとおりです。平成23年3月分(4月納付期限分)より
  健康保険料率;9.49%(旧9.33%)・・・神奈川県
  介護保険料率;1.51%(旧1.50%)・・・全国一律
 
【建設業関係】経営事項審査申請の審査基準が変わりました
 
 経営事項審査申請の審査基準が改正され、平成23年4月1日より施行されます。
この変更により、経営事項審査請求の用紙が変更となりましたので、4月以降に申請される方は
ご注意ください。
 
審査基準の主な変更内容は以下のとおりです。
 
 1.技術職員は、基準日(決算日)以前6ヵ月間の常勤性の確認が必要になりました。
  基準日(決算日)前の6ヵ月以内に雇用された方は技術職員として申請できません。
  →申請決算期中に雇用された方は雇用された日付が確認できる書類が必要です。

 2.民事再生法または会社更生法の適用の有無が申請項目に加わりました。

 3.建設機械の所有、リース台数により評点が加算されます。
  基準日(決算日)に所有または、基準日から1年7か月後までの間リースしていること。
   ≪評価対象となる建設機械≫
    建設機械抵当法第2条の規定による建設機械のうち、次のものが対象
     ○ショベル系掘削機 :ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又は
      パイルドライバーのアタッチメントを有するもの
     ○ブルドーザー:自重が3トン以上のもの
     ○トラクターショベル:バケット容量が0.4立方メートル以上のもの
     →建設機械を所有、リースしている場合は売買契約書、自主検査記録表、写真などが必要。

 4.ISO9001またはISO14001取得により評点が加算されます。
  基準日(決算日)までに会社単位でISOを取得していることが必要です。
  →ISO9001または14001を取得している場合は審査登録機関の証明書などが必要。

詳細は経営事項審査の手引きをご覧ください。
手引き、用紙などは4月中旬頃発売の予定です。神奈川県のHPにも掲載されています。
   
★☆お知らせ☆★
 
【建設業関係】建設業・宅建業の閲覧が有料になります
 
 平成22年12月の条例改正により、建設業法および宅地建物取引業に基づく申請書等の閲覧が
4月1日から有料になります。
建設業、宅建業の申請書は建設業課内に閲覧所を設けて無料で閲覧できましたが、スペースが狭く
手書きでの写しのため大変混雑していました。今回、有料化に合わせて、閲覧スペースの拡大や、
複写機の導入を行ない利用者のサービスを図ることとなりました。
4月以降は建設業と宅建業の閲覧場所が一つになり広くなります。(入口は宅建業側)
 実施年月日 ; 平成23年4月1日より
 閲覧手数料 ; 建設業許可申請書等閲覧手数料・・・1業者につき300円
         宅地建物取引業者名簿等閲覧手数料・・・1業者につき300円
 
【建設業関係】建設業課(審査窓口)の電話番号が変わります
 
 平成23年4月1日より建設業課審査窓口の電話番号が変わります。
 建設業審査グループ、宅建指導グループ ; 045−640−6301
 
【建設業関係】受付時間が変わりました
 
 平成23年2月より本庁及び地域窓口の申請書受付時間を下記のとおり試行してきましたが、
4月1日から本格実施されます。申請される方は注意してください。
  実施年月日 ; 平成23年4月1日より(2月1日より試行中)
  受付時間 本庁  ;月曜日〜金曜日 9時から11時まで、13時から16時まで
        地域窓口;月曜日〜木曜日 9時から11時まで、13時から16時まで
         閲覧所 ;月曜日〜木曜日 9時から11時まで、13時から16時まで
 
【社会保険】被扶養者の資格確認が延期されます
 
 平成23年5月下旬より被扶養者の資格の再確認が行われる予定でしたが、震災の影響により
実施を一旦延期することになりました。平成23年度中の実施の有無、実施時期など決まりまし
たら協会けんぽよりお知らせがある予定です。
被扶養者の資格確認は延期されますが、この機会に被扶養者の資格が適正か確認して下さい。
被扶養者が就職した、結婚したなどの理由により被扶養者の資格を満たさなくなった場合は、
健康保険証の返納が必要です。
 
【運送業関係】アルコール検知器の設置義務時期が5月1日に延期されました
 
 4月1日よりアルコール検知器の設置が義務化される予定でしたが、5月1日に延期されました。
まだ対応されていない事業者様は早めの対応をお願いします。
 
 〔主な改正内容〕
  ○事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等の他に、アルコール
   検知器を用いての実施が必要
  ○事業者は、営業所ごとにアルコール検知器の備付け、常時有効に保持することが必要
  ○事業者は、定期的にアルコール検知器の故障の有無の確認が必要
  ○電話点呼(長距離運行時等)の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知
   結果を報告させることが必要
 
【一般】証明書等の手数料額・納付方法の変更について
 
 登記手数料令等の一部を改正する政令が4月1日に施行され、証明書等の手数料額が一部引き
下げられました。一般の方に関係があると思われる変更は以下の通りです。
不動産、商業・法人登記 登記事項証明書 変更後700円 ← 旧1000円
成年後見登記 登記されていないことの証明書 変更後300円 ← 旧 400円
 
上記は窓口交付の手数料です。オンライン申請の手数料は法務局などのHPでご確認ください。
また、オンライン申請・窓口交付が可能な証明書もありますのでご確認ください。

 証明書の手数料の納付が登記印紙から収入印紙に変更になります。
ただし、引き続き登記印紙もこれまでどおり登記手数料の納付に使用することができます。
  

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1104  神奈川県伊勢原市坪ノ内40−3
TEL 0463−95−7990 FAX 0463−92−7940
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新算定基礎月額変更
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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