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H23年6月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★
 
【労働保険】年度更新について
 
 労働保険の年度更新の書類はお手元に届いていますか?
労働保険料は前年度に支払われた給与をもとに、今年度の概算保険料及び前年度の確定保険料を算出して保険料の清算を行います。この手続が年度更新です。
平成21年度より労働保険の年度更新手続(保険料の概算・確定申告および納付)の時期が変更され、社会保険の算定基礎手続の期間と重なります。書類が届いたら速やかに手続きをお願いします。
  〔申告時期〕 6/1〜7/11
  〔納付時期〕 第1期(一括);7/11 第2期;10/31 第3期;翌年1/31

 
労働保険の保険料の算定の際には、前年度(4月1日から3月31日までの1年間)の給与台帳・給与支払明細書などの準備が必要となります。
年度更新手続は当事務所でも取扱っておりますので、ご依頼の場合はお早めにご相談ください。
 
                                 〔関連ページへ〕年度更新
 
【社会保険】算定基礎届について
 
 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出時期が近づいてきました。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、会社が各従業員に対して支払った給与から決定された「標準報酬月額」をもとに算出します。
昇給や昇格などによる給与水準の変化に対応するため、毎年届出を行い、その後1年間の標準報酬月額を決定します。この手続が算定基礎届(定時決定)です。
 
届出の対象は、今年7月1日現在の社会保険被保険者全員となります。(6月資格取得者を除く)年金事務所より郵送される資料を参考にして早めに作成しましょう。
提出期間は原則7/1〜7/11となりますので忘れずに提出してください。
算定基礎手続は当事務所でも取扱っておりますので、ご依頼の場合はお早めにご相談ください。
 
※定時決定時調査について
 今年は算定基礎提出時に定時決定調査が行われます。調査は1年分の帳票類を指定場所に持参し、
 主に加入漏れと取得時期の確認が行われます。対象事業所には事前に通知が送付されます。
 加入漏れや取得時期の誤りがあると、原則2年間遡り訂正を指示されます。遡り加入は会社の負担
 も大きくなります。現在被保険者でない従業員について、社会保険の資格要件に合致していないか
 確認をしてください。
 
※4月〜6月の給与額が他の月に比べて高い場合
 今年の算定基礎から1年間を平均した給与をもとに標準報酬額を決定できる制度が出来ました。
 毎年4月〜6月の平均給与が他の月と比べて高い場合、1年間の給与額を平均して標準報酬月額の
 決定が出来るケースがあります。この方法で計算するには算定基礎と同時に申請が必要です。
  ○4月〜6月の給与で計算した額と1年で平均した額で2等級以上の差があること
  ○業務の性質上、例年発生することが認められること
 
                                 〔関連ページへ〕定時決定・算定基礎
 
【社会保険】賞与支払届の提出について
 
 賞与の健康保険や厚生年金保険の保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。賞与支払届の提出期限は、支払日から5日以内です。
賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするようにしましょう。
すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。
 
※賞与の支払がない場合でも届出は必要です。
 賞与届出の書類が届きましたら支払実績がない場合でも届出書を提出してください。
 
                                 〔関連ページへ〕賞与支払届
 
【一般】産業廃棄物管理票交付状況等報告書について
 
 産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての排出事業者は毎年6月30日までに前年度の交付状況を報告する必要があります。
電子マニフェストを利用している場合は報告書は不要です。
 
 対象時期;平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
 提出期限;平成23年6月30日
 提出先 ;事業所の所在地を管轄する地域県政総合センター(環境部)
     ※ただし、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市内の事業所はそれぞれの市
 
【運送業関係】事業実績報告書の提出はお済みですか?
 
 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『事業報告書』の提出が義務付けられています。未提出は行政処分の対象となりますので忘れずに毎年提出してください。
 
『事業実績報告』は、前年度(4月1日〜3月31日)の事業実績(走行距離・輸送トン数など)を集計し毎年7月10日までに提出します。
許可業者は忘れずに報告書を作成し、管轄の運輸支局に提出してください。
 
(参考)
『事業報告』は、前事業年度の営業実績(売上や経費など)を計算し決算日から100日以内に提出します。確定申告が終わりましたら早々に作成に取りかかる様にしてください。
未提出の場合は早めに作成・提出をお願いします。
以前の営業報告書の名称が事業報告書に変更となっています。ご注意ください。
 
               〔詳細ページへ〕事業実績報告 / 事業報告 〔関連ページへ〕運送業許可関連
 
※報告書提出時にご確認ください
 下記に変更がある場合は変更手続きが必要になります。
  ○会社の名称 ○本店住所 ○役員 ○運行管理者・整備管理者
  ○営業所・休憩所の住所および面積 ○車庫の住所および面積
 
 新規許可時の申請書・変更認可申請書などで、現状と変わりがないか確認して下さい。
 変更の手続は当事務所でもお手伝いできますのでご相談ください。
 
 ※運送業の営業所・休憩施設・車庫等を変更する場合は事前に認可申請が必要です。
  また、運送業許可の要件を満たさない営業所・休憩所・車庫は認可されません。
  変更認可は通常1〜2ヶ月かかりますので日程に余裕をもって手続きをしてください。
 
                  〔詳細ページへ〕事業開始後の手続き  〔関連ページへ〕運送業許可関連
 
【派遣業関係】6月1日現在の状況報告はお済みですか?
 
労働者派遣事業の事業報告書(6月1日現在の状況報告)の提出はお済みですか?
労働者派遣事業の許可・届出事業者は、毎年の報告書の提出が義務付けられています。派遣実績がない場合も提出が必要です。
報告書の提出時期・様式が変更され、実質年3回の報告が必要となります。報告書の提出がお済みでない方は早めの作成・提出をお願いいたします。
 
  労働者派遣事業事業報告書(年度報告)   ・・・ 決算終了後1ヶ月以内
  労働者派遣事業事業報告書(6月1日報告) ・・・ 6月30日まで
  労働者派遣事業収支決算書        ・・・ 決算終了後3ヶ月以内
 
『注意』労働者派遣事業の報告書の提出期限厳守をお願いします
 平成21年より派遣業の報告書の遅延事業者に対して営業停止等の行政処分が行われています。
 必ず提出期限内に報告書の提出をお願いします。
 県内では平成23年3月にも60以上の事業者に営業停止の行政処分(社名公表)が行われました。
 
※報告書提出時にご確認ください
 下記に変更がある場合は変更手続きが必要になります。
  @会社の名称・所在地 A派遣事業所の名称・所在地 B役員 C役員の住所(☆)
  D製造業務への労働者派遣の開始・終了 E派遣事業を行う事業所の新設と廃止
  F派遣元責任者の氏名・住所
  (☆)派遣業は役員の住所が変わった際も変更届出が必要です。ご注意ください。
 
 派遣業の変更届出の提出期限は他の許認可に比べ短いため、変更がある場合は早めの準備が
 必要です。@〜Eは変更後10日以内、Fは変更後30日以内の届出です。
 新規許可・登録の申請書・変更届出書などで、現状と変わりがないか確認して下さい。
 変更の手続は当事務所でもお手伝いできますのでご相談ください。
 
                                 〔関連ページへ〕労働者派遣事業
 
 ★☆ご検討ください☆★
 給与計算業務を委託しませんか?
 
 当事務所では給与計算事務をお受けしています。
給与計算を行う場合、労働保険料率の改定や社会保険料の変更などを正確に把握しておくことが必要です。
 
 ○労働保険の保険料率の改定 ○社会保険料率の改定(毎年) ○所得税率の改定
 ○従業員の年齢による介護保険料の徴収開始・終了、雇用保険料の徴収終了 など
 
保険料の改定を忘れていたり、時期を間違えると、給与控除額が合わなくなります。
 
また、給与計算に付随して各種手続きも必要です。
 
 ◇給与変更時の社会保険料の変更(月変) ◇毎年の標準報酬額の変更(算定基礎)
 ◇労働保険料の概算・確定申告 ◇賞与支払時の賞与支払届出 ◇年末調整
 ◇退職時の源泉徴収票の作成・交付 など
 
給与計算に伴う複雑な計算・手続きはある程度の経験が必要です。
給与・賞与は従業員の大切な個人情報です。無用なトラブルを避けるためにも給与計算は専門家に外部委託することをおすすめします。
当事務所は給与計算と付随する各種手続を行う社会保険労務士事務所です。一括して委託すれば手続きの忘れもなく安心です。給与体系の変更・年次有給休暇の付与方法などもご相談ください。
給与計算事務の委託費用については、依頼される業務範囲や計算人数によっても異なりますので一度お問合せください。 
                                 〔詳細ページへ〕給与計算事務
 
★☆お知らせ☆★

 【社会保険】協会けんぽ出張窓口の受付時間が変わりました
 
 現在、年金事務所内に設置されている『協会けんぽ出張窓口』の開設時間が平成23年6月1日より変更となります。協会けんぽへの申請をされる場合はご注意ください。
協会けんぽへの申請は原則郵送申請も可能です。詳細はHPなどでご確認ください。
※年金事務所の窓口開設時間は変更ありません。

 「横浜中」以外の年金事務所内;8時30分から12時まで、13時から17時15分まで
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1104  神奈川県伊勢原市坪ノ内40−3
TEL 0463−95−7990 FAX 0463−92−7940
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新算定基礎月額変更
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務