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H21年6月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★
 
【運送業関係】平成21年度第1回運行管理者試験のお知らせ(再) 
 
 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には案内書(申込書)を購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合)
 
  試験日  ; 平成21年8月23日(日)
  申込期間 ; 平成21年5月29日〜6月19日(郵送申請の場合)
           平成21年5月29日〜6月 8日(インターネット申請の場合)
 
運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。
運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。
インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。
 
『ご注意』
 実務経験がない方が運行管理者試験を受けるために必要な『基礎講習(前期分)』の申込みは
すでに締め切られています。受験資格を満足できない方は上記試験を受験できません。

              〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・  〔関連ページへ〕運送業許可関連
 
【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ 
 
 運送事業に関係する事業者様には既にご案内しておりますが、平成21年度上半期の整備管理者選任前研修が実施されます。
実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。
選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。
 
選任前研修実施計画
  日時   日時
第1回 平成21年6月9日 第2回 平成21年8月6日
※第1回目の受付は終了しました。第3回目以降(下半期)の日程は未定です。
 
場所; 神奈川県自動車整備振興会 教育センター (横浜市中区扇町1−6−6)
 
研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。
定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。
問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228
 
※整備管理者制度の運用等関係通達の一部が改正され、平成19年9月より整備管理者の外部委託が
 禁止されました。外部委託を行っていた方については経過措置期間が設けられています。
 上記の期間経過後は社内で実務経験(2年)を満足できる方を整備管理者に選任して変更の届出が
 必要となります。
 
                  〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・  〔関連ページへ〕運送業許可関連 
 
【労働保険】年度更新について
 
 労働保険料は前年度に支払われた給与をもとに、今年度の概算保険料及び前年度の確定保険料を算出し、保険料の清算を行います。この手続を年度更新といいます。
本年度より労働保険の年度更新手続(保険料の概算・確定申告および納付)の時期が変更されました。
社会保険の算定基礎手続の期間と重なりますので書類が届いたら速やかに手続きが必要です。
  【申告時期】 6/1〜7/10 (平成20年度まで4/1〜5/20)
  【納付時期】 第1期(一括);7/10 第2期;10/31 第3期;翌年1/31
 
労働保険の保険料の算定の際には、前年度(4月1日から3月31日までの1年間)の給与台帳・給与支払明細書などの準備が必要となります。
年度更新手続は当事務所でも取扱っておりますので、ご依頼の場合はお早めにご相談ください。
 
※労災保険料率・雇用保険料率が変更となっていますのでご注意下さい。
 
                                 〔関連ページへ〕年度更新
 
【社会保険】算定基礎届について
 
 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出時期が近づいてきました。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、会社が各従業員に対して支払った給与から決定された「標準報酬月額」をもとに算出します。標準報酬月額はいくつかの等級に区分されています。
昇給や昇格などによる給与水準の変化に対応するため、毎年届出を行い、その後1年間の標準報酬月額を決定します。この手続を算定基礎届(定時決定)といいます。
 
届出の対象は、今年7月1日現在の社会保険被保険者全員となります。(6月資格取得者を除く)
社会保険事務所より郵送される資料を参考にして早めに作成しましょう。
提出期間は7/1〜7/10となりますので忘れずに提出してください。
算定基礎手続は当事務所でも取扱っておりますので、ご依頼の場合はお早めにご相談ください。
 
                                 〔関連ページへ〕定時決定・算定基礎
  
【社会保険】賞与支払届の提出について
 
 賞与の健康保険や厚生年金保険の保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。
賞与を支払った際には賞与支払届を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。
賞与支払届の提出期限は、支払日から5日以内です。
賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするようにしましょう。
すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。
 
※賞与の支払がない場合でも届出は必要です。
 賞与届出の書類が届きましたら支払実績がない場合でも届出書を提出してください。
 
過去における賞与届出の届出漏れや届出内容の誤りはありませんか?
平成15年より社会保険料の算出には総報酬制が導入され、賞与(ボーナス)にも給与と同じ保険料率をかけて保険料を負担することになりました。従業員の方の年金額にも影響がありますので賞与届出の未提出や誤りがないか確認をお願いします。
 
                                 〔関連ページへ〕賞与支払届
  
【雇用保険】雇用保険の様式変更について
 
平成21年3月31日より雇用保険制度が改正されました。この改正に伴い、手続の様式が変更されます。
 @離職証明書
  右側の離職理由欄に大幅な改定が行われます。当面は従来の用紙で提出は可能です。
  (制度改正により離職理由によって受給要件となる被保険者期間が異なるため)
 A資格取得届
  資格取得日が平成21年4月1日以降の場合、雇用形態の分類が変更になります。
  当面は従来の用紙で提出できます。
    雇用形態欄K 4月1日以降;1〜7(従来;1〜4) 
      1:日雇、2:登録型派遣労働者、3:短時間労働者(パートタイム)(2を除く)
      4:有期契約労働者(2及び3を除く)、5:季節的雇用、7:その他
 
【一般】一般労働者派遣業の許可基準が変わります
 
 派遣元事業主による適正な雇用管理や安定的な事業運営の確保を図るため、一般労働者派遣事業の許可基準が変更されます。変更されるのは資産要件と派遣元責任者の要件です。
新規許可は平成21年10月1日申請分より、更新は平成22年4月1日以降より適用となります。
 
『主な改正の内容』
 1.財産的基礎に係る要件(資産要件)
  1事業所あたり
   ○基準資産額(資産額−負債額) 1,000万円 → 2,000万円
   ○現金・預金の額         800万円 → 1,500万円
 2.派遣元責任者に係る要件
  (1)派遣元責任者の雇用管理に係る要件
   「雇用管理経験が3年以上の者」のみとする。以下の2つの要件を削除。
   「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者 →削除
   「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者 →削除
  (2)派遣元責任者講習の受講に係る要件
   許可申請受理日前「5年以内の受講」 → 「3年以内の受講」 
 
                                 〔関連ページへ〕労働者派遣事業
 
【運送業関係】事業実績報告書の提出はお済みですか?
 
 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『事業報告書』の提出が義務付けられています。未提出は行政処分の対象となりますので忘れずに毎年提出してください。
 事業実績報告は、前年度(4月1日〜3月31日)の事業実績(走行距離・輸送トン数など)を集計し毎年7月10日までに提出します。
許可業者は忘れずに報告書を作成し、管轄の運輸支局に提出してください。 
 
                  〔詳細ページへ〕事業実績報告  〔関連ページへ〕運送業許可関連 
 
★☆ご依頼下さい☆★
 
給与計算業務を委託しませんか?
 
 当事務所では給与計算事務をお受けしています。
給与計算を行う場合、労働保険料率の改定や社会保険料の変更などを正確に把握しておくことが必要です。
  ○労働保険の保険料率の改定 ○社会保険料率の改定(毎年) ○所得税率の改定
  ○従業員の年齢による介護保険料の徴収開始・終了、雇用保険料の徴収終了 など
保険料の改定を忘れていたり、時期を間違えると、給与控除額が合わなくなります。
 
また、給与計算に付随して各種手続きも必要です。
  ◇給与変更時の社会保険料の変更(月変) ◇毎年の標準報酬額の変更(算定基礎)
  ◇労働保険料の概算・確定申告 ◇賞与支払時の賞与支払届出 ◇年末調整
  ◇退職時の源泉徴収票の作成・交付 など
 
給与計算に伴う複雑な計算・手続きはある程度の経験が必要です。
給与・賞与は従業員の大切な個人情報です。無用なトラブルを避けるためにも給与計算は専門家に外部委託することをおすすめします。
当事務所は給与計算と付随する各種手続を行う社会保険労務士事務所です。一括して委託すれば手続きの忘れもなく安心です。給与体系の変更・年次有給休暇の付与方法などもご相談ください。
給与計算事務の委託費用については、依頼される業務範囲や計算人数によっても異なりますので一度お問合せください。
 
                                 〔詳細ページへ〕給与計算事務
  
★☆お知らせ☆★
 
【社会保険】政府管掌健康保険の保険料率が変更されます
 
 平成21年9月分(10月納付期限分)より政府管掌健康保険の健康保険料率が変更されます。
昨年10月に政府管掌健康保険の事務が協会けんぽに引き継がれました。従来は全国一律の保険料率でしたが、今後は都道府県毎に保険料率が設定されます。
 神奈川県の健康保険料率は以下のとおりです。
  平成21年9月以降;8.19%(現在8.20%=全国一律)
 
詳しくは協会けんぽのHPでご確認下さい。現在社会保険庁のHPに掲載されている保険料額表は
全国一律の保険料のままです。
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1104  神奈川県伊勢原市坪ノ内40−3
TEL 0463−95−7990 FAX 0463−92−7940
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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