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H19年10月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★
 
【運送業関係】平成19年度第2回運行管理者試験のお知らせ 
 
 今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には案内書(申込書)を購入する必要があります。今年度から申請時期が変更されましたので、注意してください。
 
 試験日 ; 平成20年3月2日  受験費用 ; 6,000円
 案内書(申込書)の販売期間 ; 平成19年11月30日〜12月21日
 申込の期間 ; 平成19年11月30日〜12月21日
 
運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。
 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。
 
                   試験の実施機関・・・運行管理者試験センター 
 
                  〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・  〔関連ページへ〕運送業許可関連 
 
 
 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。(下記)
 
【運送業関係】平成19年度基礎講習のお知らせ 
 
 平成19年度後期の運行管理者基礎講習が行われます。
講習の受講には事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないことになります。お早めに・・・
 
 受講申込の受付 ; 平成19年11月7日〜
 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代)
 
基礎講習の申込みは申込書を持参または郵送することが必要です。
申込書は(独)自動車事故対策機構(新横浜のトラック会館内)で配布しています。今年度から運行管理者試験の申込期間より早くなっていますので、ご注意ください。
 
【運送業関係】平成19年度下半期整備管理者選任前研修のお知らせ 
 
 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。
選任前研修の受講者でないと選任することが出来ません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。(整備士の資格者は不要)
 
選任前研修実施計画
第1回 平成19年10月9日(終了) 第4回 平成20年1月22日
第2回 平成19年11月14日 第5回 平成20年2月19日
第3回 平成19年12月18日 第6回 平成20年3月11日
 時間; 午前の部 10:00〜12:00、午後の部 14:00〜16:00
 場所; 神奈川運輸支局(横浜市都筑区池辺町)
研修実施日の10日前までに所定の様式でFAXにて申込みが必要です。定員を超えた場合は翌月の受講となることがあります。
 
※整備管理者を外部委託している事業者様へ
 整備管理者制度の運用等関係通達の一部が改正され、整備管理者の外部委託が禁止されます。
整備管理者を外部委託している場合は社内で実務経験(2年)を満足できる方を整備管理者に選任して変更の届出が必要となります。実務経験で整備管理者となる方は上記選任前研修の受講が必要です。

               〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・  〔関連ページへ〕運送業許可関連 
  
【一般】請負・派遣の適正化セミナーのお知らせ
 
 神奈川労働局では派遣と請負の違いについて理解を深め、偽装請負の解消を目的とするセミナーが開催されます。セミナーに参加するには事前の申込が必要です。(参加費用は無料)
参加の申込は10月16日(火)からFAXで行います。申込書は神奈川労働局のHPから入手できます。
※セミナーの内容はいずれの回も同じです。
 
業務請負・労働者派遣の適正化セミナー(神奈川労働局・神奈川県共催)
第1回 平成19年11月15日(木) 午後2時〜午後4時 関内ホール
第2回 平成19年11月27日(火) 午後2時〜午後4時 神奈川県民ホール
第3回 平成19年11月29日(木) 午後2時〜午後4時 横浜市開港記念会館
 
【一般】募集・採用時の年齢制限ができなくなります
 
 雇用対策法の改正により、平成19年10月1日から労働者の募集及び採用時の年齢制限が禁止されます。
労働者の募集及び採用の際には原則として年齢不問としなければなりません。これは公共職業安定所での求人だけでなく、一般の求人広告なども該当します。求人の内容などについては公共職業安定所から資料の提出や説明を求められることがあります。
 
 例外的に以下については年齢制限が認められる場合があります。
  ○定年の年齢を上限とする場合(期間を定めた雇用は不可)
  ○労働基準法など法令により年齢が制限されている業務の場合
  ○長期勤続によるキャリア形成を図る目的で若年者等を雇用する場合
   (職業経験は不問とすること。期間を定めた雇用は不可。新規学卒者と同等の処遇であること)
  ○技能等の継承の目的で社内で非常に少ない年齢層を補填するために雇用する場合
  など
 年齢制限を設ける場合はその理由を書面などにより提示することが必要です。
 
※例外規定については詳細取り決めがありますのでリーフレットまたは管轄の公共職業安定所でご確認ください。
 
【一般】外国人を雇用する事業者は届出が必要です(再)
 
 外国人を雇用する場合のルールが平成19年10月1日から新しくなります。
外国人の雇用状況の届出が義務化されますので、現在外国人を雇用している場合は忘れずに届出をおこなって下さい。
 
【外国人雇用状況の届出について】
 外国人労働者を雇用する場合、氏名・在留資格などハローワークへの届出が必要となります。
すでに雇い入れている場合も対象となりますので、忘れずに手続をおこなって下さい。
  (1)雇用保険の被保険者である外国人の届出
   雇用保険の資格取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期間等を記載します。
  (2)雇用保険の被保険者ではない外国人の届出
   届出様式(第3号様式)に、在留資格、在留期間等を記載して届出します。(翌月末日まで)
  (3)平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人の届出
   届出様式(第3号様式)に、在留資格、在留期間等を記載して届出します。提出期限は
   平成20年10月1日までです。この間に離職した場合は(1)又は(2)に従います。
 
届出用紙はハローワークに備え付けてあります。リーフレットとあわせてご確認ください。

不法就労に関して
 不法就労している外国人を雇用していると、会社や雇用者が不法就労助長罪に問われます。
処罰は三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科あり)と定められています。
外国人を雇用する場合は不法就労でないか確認することが必要です。雇用主がパスポート等で確認することを怠った場合にも処罰の対象となります。
確認できる書面としてはパスポート、就労資格証明書、資格外活動証明書などがあります。
 当事務所では外国人の在留手続(資格変更・期間更新)などは扱っておりませんが、ご要望があれば精通した行政書士事務所をご紹介できます。ご相談ください。
 
★☆確認して下さい☆★
 
【一般】就業規則の内容は適切ですか?
 
 職場において、事業主と労働者の間で労働条件や職場の規律についてトラブルが発生することがあります。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、事前に職場の労働条件や規律をはっきりと定めて、労働者に明確に示しておくことが必要です。
就業規則は、これらを文書にして具体的に定めたものです。
 
 就業規則を作成していない ・・・ 早めに作成してトラブルを未然に防止しましょう。
 就業規則を作成している ・・・ 最新の法律を満足しているか確認し適宜変更しましょう。
 
※就業規則の作成義務
 常時10名以上の労働者を使用する事業所では必ず就業規則を作成しなければなりません。
10名未満の事業所には作成義務はありませんが、労使間のトラブルを避けるためにも就業規則の作成をおすすめします。作成した就業規則は労働者代表の意見書を添えて届出が必要です。
 就業規則が以下のような状態になっている場合は最新の法改正に対応していません。
  ○退職に関する事項に「解雇の事由」が記載されていない。
  ○定年が60歳となっている。(定年延長・継続雇用などの対応がとられていない)
 早めに就業規則の変更をしてください。
 
最新の法律にそった正しい就業規則を作成するためにも、専門家に依頼しましょう。
すでに就業規則を作成済みの方には最新の関連法令への適合性確認と、変更する際のアドバイスを行っております。お気軽にお問合せください。
 
『当事務所への就業規則変更の依頼例』
 
依頼@・・・現在の就業規則の法令適合性確認
  現在届出済みの就業規則をお預かりし、最新の法令に適合しているか確認をします。
  不適合な項目の変更案もご提案します。就業規則の修正、届出は依頼主様が行います。
 
依頼A・・・依頼@+就業規則の作成(変更)まで
  最新法令への適合性を確認の上、当事務所でたたき台の作成を行い、打合せの内容を反映し
  就業規則を作成(変更)します。就業規則の届出は依頼主様が行います。
 
依頼B・・・就業規則の届出まで
  最新法令への適合性を確認の上、当事務所でたたき台の作成を行い、打合せの内容を反映し
  就業規則を作成(変更)します。就業規則の届出まで当事務所で行います。
 
                  〔詳細ページへ〕就業規則作成・変更  
★☆お知らせ☆★

厚生年金保険の保険料が改定されました
 
 平成19年9月分(10月納付分)より厚生年金の保険料が0.354%引き上げられました。
今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。
 一般被保険者の場合・・・
 平成19年8月まで;1000分の146.42 、 9月から;1000分の149.96
※法改正により厚生年金保険の保険料率は平成29年まで毎年改定されることになっています。
 
最低賃金が改定されました
 
 平成19年10月19日より県の最低賃金が時間額736円(19円UP)に改定されました。
県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください。
 産業別の最低賃金は平成18年12月に改定されていますので、対象の方は注意してください。
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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