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H19年12月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★

【建設業関係】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 
 
 本年度は下記日程にて講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。
講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込みが必要です。
講習会の申込みには『受講の手引き』が必要です。神奈川県環境課などで無償配布しています。
 
○収集運搬課程の講習会(新規)
○収集運搬課程の講習会(新規)
 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者
 講習期間 : 2日   受講料 : 30,400円
神奈川  平成20年 2月 5日(火)〜 2月 6日(水) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 定員150名
 
○収集運搬課程の講習会(更新)
 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者
 講習期間 : 1日   受講料 : 20,000円
神奈川  平成20年 2月 7日(木) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 定員150名
 
【社会保険】賞与支払届の提出について
 
 賞与を支払ったときは5日以内に賞与支払届を社会保険事務所などに提出する必要があります。
賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするように気をつけましょう。
すでに賞与支払が終わっている事業所については支払届の提出を忘れていないか確認してみてください。
 
★☆注目の制度☆★

【運送業関係】倉庫業の登録    →詳細はこちらへ 『倉庫業登録

 倉庫業を営もうとするときは国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。倉庫業法改正により許可制から登録制となり新規参入も容易になりました。
 
※倉庫業とは・・・倉庫業とは寄託を受けた品物を倉庫において保管する営業をいいます。
 (倉庫業にあたらない例)
  1.寄託でないもの ; 自家保管倉庫、修理などのための保管、運送途中の一時保管 など
  2.営業にあたらないもの ; 農業倉庫、協同組合の組合員に対する保管事業
  3.政令で除外されているもの ; 保護預り(銀行の貸金庫など)、駐車場、駐輪場、ロッカー など
 
倉庫業の登録を受けるためには欠格要件・施設基準・人的基準を満足することが必要です。
 欠格要件・・・倉庫業法に定められた欠格要件に該当しないこと
 施設基準・・・定められた施設の基準に合致することが必要です。
        保管する品物や倉庫の耐火仕様などにより数種類に分類され、基準も異なります。
 人的基準・・・倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任する必要があります。
 
◎法律によって登録等を受けていない方には下記の制限がありますので注意が必要です。
 未登録営業の禁止(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金)
  ・・・未登録の者が倉庫業を営んではならない。
 未登録者の誤認行為の禁止(50万円以下の罰金)
  ・・・未登録の者が倉庫業を行うものであると誤認させるような表示等をしてはならない。
 名称の使用制限(30万円以下の罰金)
  ・・・認定トランクルーム以外の倉庫で認定・優良などの名称を使用してはならない。

【雇用保険】高年齢雇用継続給付の申請忘れていませんか?

 60歳を超えて雇用継続する従業員の賃金が75%未満に低下する場合は、高年齢雇用継続給付の申請を行えば最高で賃金の15%に相当する額が給付されます。
申請忘れは従業員の不利益となりますので、対象の場合は期限内に忘れずに手続してください。
 
「高年齢者雇用継続基本給付金」
 ○支給の要件
  以下の全てに該当する場合は支給の対象となります
   @60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること
   A雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
   B60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続けること
   C低下後の賃金が一定額(現在339,235円)以下であること
 ○支給額(従業員の方の指定口座に振り込まれます)
  60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額
  61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて各月の賃金の15%相当額未満
 ○支給期間
  被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで
 ○支給申請手続き
  事業所を管轄する公共職業安定所に申請書を提出します。
   初回支給申請は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内
  2回目以降は原則として2ヶ月に一度、支給申請書を提出する必要があります。
 
※60歳以降も雇用を継続する従業員がいる場合は、早めに要件等の確認をしてください。
 
★☆お知らせ☆★

【社会保険】住所一覧表で従業員の住所の確認を・・・

 社会保険庁では被保険者とその被扶養配偶者の住所一覧表の提供をしています。
従業員の方の住所が変わった場合は住所変更の届出が必要となりますが、現在社会保険庁に登録されている住所がわからないと現状の確認が出来ません。
この機会に登録されている住所を確認することをおすすめします。
 今回社会保険庁で提供する一覧表は従業員(被保険者)とその被扶養配偶者の方の住所となります。
住所一覧表の提供を受けるためには、所定の様式で管轄の社会保険事務所に申請が必要です。
申請用紙は社会保険事務所HP(http://www.sia.go.jp)からダウンロードできます。
 
社会保険(厚生年金)に加入していない方はご自身で手続が必要です。
 ○国民年金に加入している方・・・ 市区町村役場の国民年金担当窓口へ
 ○年金を受給されている方 ・・・ 最寄の社会保険事務所へ
 
 住所変更手続が行われていないと年金に関する大切なお知らせが届きません。
また、年金手帳を2冊以上お持ちの方は年金番号の統合が出来ているかご確認ください。
年金番号の統合がお済みでない場合は社会保険事務所などで手続を行ってください。
 
【社会保険】FDなどによる届出をしていますか?

 社会保険に関する各種届出についてはFD(フロッピーディスク)やMO(光磁気ディスク)など
の磁気媒体による届出が出来ます。届出書に手書きで記入する手間が省けますので、導入されて
いない事業所については検討されてはいかがですか?
〔磁気媒体で提出できる届出〕
資格取得届、資格喪失届、報酬月額算定基礎届、報酬月額変更届、住所変更届、賞与支払届

さらに手間を省くために、届出に必要な従業員などのデータを入力したFDを社会保険事務所か
ら受けとることも出来ます。この方法をターンアラウンド方式といいます。詳しくは管轄の社会
保険事務所へ問合せください。

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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