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H19年8月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★

【運送業関係】整備管理者の外部委託が禁止されます
 
 整備管理者制度の運用等関係通達の一部が改正され、整備管理者の外部委託が禁止されます。
今後は社内で整備管理者を選任することが必要です。施行は平成19年9月の予定です。
また、現在外部委託を行っている方については下記の通り経過措置が設けられます。
 
 〔経過措置〕
  1.現在外部委託を行っている場合
    施行日以降2年間は外部委託を継続可能
  2.現在許可を受けていない場合
    施行日(平成19年9月)以前に運送事業の許可申請をおこなった場合は運輸開始日以降
    2年間は外部委託を継続可能  ※施行日以降の許可申請は外部委託は出来ません。
  
   →許可取得後2年間が経過すれば自社の運送事業で実務経験の要件を満足できるため。
 
現在、整備管理者を外部委託している場合は社内で実務経験(2年)を満足できる方を整備管理者に選任して変更の届出が必要となります。
なお実務経験で整備管理者となる方は事前に選任前研修の受講が必要です。
神奈川県では研修は毎月1回行われておりますが、事前に申込みが必要なため早めに準備をおこなってください。(選任前研修の日程はトピックスでもお知らせしています)
 
               〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・  〔関連ページへ〕運送業許可関連 
 
【一般】外国人を雇用する事業者は届出が必要となります
 
 改正雇用対策法の成立により、外国人を雇用する場合のルールが新しくなります。
 主な内容;外国人雇用状況の届出(義務)、外国人労働者の雇用管理の改善等(努力義務)
外国人の雇用状況の届出が義務化されますので、現在外国人を雇用している場合は忘れずに届出をおこなって下さい。平成19年10月1日から施行となります。

【外国人雇用状況の届出について】
 外国人労働者を雇用する場合、氏名・在留資格などハローワークへの届出が必要となります。
 すでに雇い入れている場合も対象となりますので、忘れずに手続をおこなって下さい。
  (1)雇用保険の被保険者である外国人の届出
   雇用保険の資格取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して
   届け出ることができます。届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です。
  (2)雇用保険の被保険者ではない外国人の届出
   届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載
   して届け出てください。 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。
  (3)平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人の届出
   届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載
   して届け出てください。 届出期限は平成20年10月1日までです。
   (ただし、この間に離職した場合は、(1)又は(2)に従い届出)
 
詳細はハローワーク等のリーフレットをご覧ください。厚生労働省のHPでも確認できます。
 
【雇用保険】雇用保険の受給資格要件などが変わります
 
 雇用保険法が変わり、受給資格要件などが変更となります。
変更となる内容は以下のとおりです。関係する従業員の方がいる場合はご注意ください。
 
1.雇用保険の受給資格要件の変更
 雇用保険の基本手当を受給するためには12月以上の被保険者期間が必要となります。
 原則として平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
  (旧) 一般被保険者 ・・・6月以上(各月14日以上)
     短時間被保険者・・・12月以上(各月11日以上)
        ↓
  (新) 全ての被保険者・・・12月以上(各月11日以上)
 
2.育児休業休暇の給付率の変更
 給付率が休業前賃金の40%から50%に引き上げられます。
 平成19年4月1日以降に職場復帰された方から、平成22年3月31日までに育児休業を開始
 された方までが対象となります。
 
3.教育訓練給付の要件・内容の変更
 教育訓練給付の初回の受給要件が被保険者期間3年以上から1年以上に緩和されます。
 また、給付率・上限額などが一本化されます。
 平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
  (旧) 被保険者期間3年以上5年未満・・・20%(上限10万円)
     被保険者期間5年以上 ・・・40%(上限20万円)
        ↓
  (新) 被保険者期間3年以上 ・・・20%(上限10万円)
     初回に限り被保険者期間1年以上で受給可能
 
★☆注目の制度☆★

【一般】労働者派遣業の許可・届出

 労働者の派遣を行なう場合は厚生労働大臣の許可または届出が必要です。
まずは派遣業に詳しい社会保険労務士事務所に相談することをおすすめします。
 
労働者派遣事業には一般労働者派遣事業(許可)と特定労働者派遣事業(届出)の2種類があります。
 特定労働者派遣事業・・・
   常用雇用労働者(通常は社員)だけを派遣する労働者派遣事業をいいます。
 一般労働者派遣事業・・・
   特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。
   例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する場合がこれに該当します。
 
 通常、自社の社員を派遣する場合は特定労働者派遣業にあたります。
一般労働者派遣業は資金や事務所の基準などが厳しく規定されていますが、特定労働者派遣事業
は比較的要件も緩やかですので派遣事業を営む予定のある方はご検討ください。
 
※製造業への派遣をおこなう事が出来るようになりました。
 製造ラインに他社の従業員を配置する場合は派遣業の申請を確認しましょう。
※請負契約をしていても実態が派遣業に該当する場合は申請が必要になります。
 
 当事務所では労働者派遣業の届出等を数多く手掛けておりますので安心してご相談ください。
届出だけではなくご要望により派遣業に必要な帳票類・契約書等の作成のアドバイスも行います。
 
★☆お知らせ☆★
【運送業関係】関東運輸局長が変わりました
 
 関東運輸局長が変わりました。運送業の各種申請の際には注意してください。
 
   関東輸局長 安原 敬裕(やすはら ゆきひろ) ← 大藪 譲治
   平成19年7月10日〜
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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