T o p i c s
H19年6月  古川行政労務事務所

古川事務所からのお知らせです。 TOP 行政書士事務所のTOPへ  お問合せ
TOP 社会保険労務士事務所のTOPへ     
 前を読む次を読む
★☆最新情報☆★
 
【運送業関係】平成19年度第1回運行管理者試験のお知らせ(再) 

 
 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には案内書(申込書)を購入する必要があります。今年度から申請時期が変更されましたので、注意してください。
 
  試験日 ; 平成19年8月26日  受験費用 ; 6,000円
  案内書(申込書)の販売期間 ; 平成19年6月1日〜6月22日
  申込の期間 ; 平成19年6月1日〜6月22日
 
 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。
必要な方は忘れないように受験してください。
 
                   試験の実施機関・・・運行管理者試験センター 
 
                  〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・  〔関連ページへ〕運送業許可関連 
 
【運送業関係】事業実績報告書の提出はお済みですか?
 
 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『事業報告書』の提出が義務付けられています。行政処分の対象となりますので忘れずに毎年提出してください。
 事業実績報告は、前年度の事業実績(走行距離・輸送トン数など)を集計し毎年7月10日までに提出します。許可業者は忘れずに報告書を作成し、管轄の運輸支局に提出してください。
 
(参考)
 事業報告は、前事業年度の営業実績(売上や経費など)を計算し決算日から100日以内に提出します。確定申告が終わりましたら早々に作成に取りかかる様にしてください。
営業報告書の名称が事業報告書に変更となっていますので、ご注意ください。
 
                  〔詳細ページへ〕事業報告書・事業実績報告書
  
【社会保険】算定基礎届の提出について
 
 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出時期が近づいてきました。
対象は、平成19年7月1日現在の社会保険被保険者全員となります。(6月資格取得者を除く)
社会保険事務所より郵送される資料を参考にしてください。
提出時期は郵送の場合7/10となる予定です。遅れないよう書類を作成し発送してください。なお、算定基礎届提出時の事業所調査も行われます。調査対象の事業所は社会保険事務所から指定された方法で調査を受けてください。今回調査対象外の事業所も一定の期間の間に調査対象となりますので、届出書の提出忘れや備付帳票類の不備などが無いように今一度点検をしてみてください。
 
                  〔詳細ページへ〕社会保険の定時決定(算定基礎)
 
【社会保険】賞与支払届の提出について
 
 賞与を支払ったときは5日以内に賞与支払届を社会保険事務所などに提出する必要があります。
賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするように気をつけましょう。
すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。
 
                  〔詳細ページへ〕賞与支払届
 
【運送業関係】行政処分等の基準を一部改正
 
 運送事業者に対する行政処分等の基準が5月25日に改正されました。
運送業関連法に違反することのない体制の整備に心がけてください。また、運行管理者・整備管理者の方は定められた研修を必ず受講し、最新法令を把握して事業所の法令順守をお願いします。運行管理者・整備管理者の研修未受講も行政処分の対象となっています。
この改正は6月1日より実施されます。
 
主な改正の内容(貨物運送事業者行政処分関連)
  輸送安全マネジメントの法律に定められたものを追加
   安全管理規程の設定・届出違反、安全統括管理者の選任違反、輸送安全の情報公表違反
  点呼実施違反、日常点検実施違反、整備不良の処分が重くなった
 
 また上記に付随して下記についても変更が行われました。
  ○所在不明事業者の許可取消手続の簡素化
   所在が不明な事業者で相当期間事業を行っていないと認められる場合の許可取消手続が簡素
   化され容易に行えるようになりました。
  ○運行管理者資格者証の即時返納命令の実施
   運行管理者の資格者として不適切であると判断される場合には即時資格者証の返納の命令が
  おこなわれることになりました。
 
 ※営業所や本社の移転をした場合は、速やかに運送業の変更手続を行い常に運輸局から所在が
  確認できる状態にしておいてください。
 
【建設業関係】財務諸表等の様式について
 
 建設業許可に係る申請・届出の様式が以下のように規定されています。申請・届出をおこなう場合は注意してください。
 
1.財務諸表について
 会社法の施行により財務諸表の様式が変更となっています。決算の時期により使用する様式が異なりますので注意してください。なお、申請用紙のサイズはすべてA4版となります。
平成19年4月以降の決算 新様式
平成18年5月〜19年3月の決算 新様式(ただし、旧様式でも受け付けます)
平成18年4月以前の決算 旧様式
 
2.許可・届出の様式について
 平成16年11月以降、すべての許可・届出様式がA4版となっています。
B4版の様式は一切受け付けておりませんので注意してください。
  
★☆注目の制度☆★
【雇用保険】高年齢雇用継続給付の申請忘れていませんか?
 
 60歳を超えて雇用継続する従業員の賃金が75%未満に低下する場合は、高年齢雇用継続給付の申請を行えば最高で賃金の15%に相当する額が給付されます。
申請忘れは従業員の不利益となりますので、対象の場合は期限内に忘れずに手続してください。
 
「高年齢者雇用継続基本給付金」
 ○支給の要件
 以下の全てに該当する場合は支給の対象となります
  @60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること
  A雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
  B60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続けること
  C低下後の賃金が一定額(現在340,733円)以下であること
 ○支給額(従業員の方の指定口座に振り込まれます)
 60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額
 61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて各月の賃金の15%相当額未満
 ○支給期間
 被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで
 ○支給申請手続き
 事業所を管轄する公共職業安定所に申請書を提出します。
 初回支給申請は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内
 2回目以降は原則として2ヶ月に一度、支給申請書を提出する必要があります。

★☆お知らせ☆★
【社会保険】年金加入記録の照会がインターネットで出来ます
 
 厚生年金・国民年金の加入記録の照会がインターネットで簡単に行うことが出来ます。
厚生年金・国民年金の被保険者の方は年齢等の制限なく、加入記録を何度でも自宅のパソコンで確認することが出来ます。このサービスを利用するには社会保険庁のHPより利用申込みを行いIDとパスワードを入手することが必要です。(2週間程度で郵送されてきます)
年金記録の問題が取上げられており、気になっている方も多いと思います。インターネットでの照会は費用などかかりませんので、一度ご自分の加入状態を確認してはいかがでしょうか?
社会保険庁のHP → http://www.sia.go.jp/index.htm
 
【運送業関係】神奈川運輸支局長が変わりました
 
 関東運輸局神奈川運輸支局長が変わりました。運送業の各種申請の際には注意してください。
 
   神奈川運輸支局長 笠原 悟(かさはら さとる) ← 前田 昭吉
     平成19年4月1日〜
 
【雇用保険】雇用保険料率が改定されました
 
 雇用保険率が1000分の4.5引き下げられることが4月末に決定しました。
新しい雇用保険率は平成19年4月の賃金締切日の給与から変更となります。
 4月締切日の給与を改定前の保険料率で計算している場合は、5月締切日以降の給与から雇用保険料率を変更し、4月分の軽減分を相殺して給与から控除することが必要です。
※今回の雇用保険料率の改定の遅れは国会での審議・決定遅れによるものです。
 
平成19年4月からの雇用保険料率
  改定後 改定前
事業の種類 保険率 事業主負担 被保険者負担 保険率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000 19.5/1000 11.5/1000 8/1000
農林水産・清酒製造の事業 17/1000 10/1000 7/1000 21.5/1000 12.5/1000 9/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000 22.5/1000 13.5/1000 9/1000
 
【一般】証明書等の手数料額の改定について
 
 登記手数料令等の一部を改正する政令が4月1日に施行され、証明書等の手数料額が一部引き下げられました。一般の方に関係があると思われる変更は以下の通りです。
成年後見登記 登記事項証明書 変更後800円 ← 旧1000円
成年後見登記 登記されていないことの証明書 変更後400円 ← 旧 500円
不動産・商業の登記事項証明書(オンラインのみ) 変更後700円 ← 旧1000円
地図・土地所在図等の証明書(オンラインのみ) (新設)500円
 
登記されていないことの証明書は、許認可申請の際に必要となる場合があります。申請の様式も変更されていますのでご注意ください。
 
【その他】申請窓口の変更について(神奈川県)
 
 神奈川県では、下記の業務について外部委託を行います。これにより一部の申請窓口が変わりますのでご注意ください。変更は平成19年6月1日からとなります。
(委託業務) (新しい申請窓口)
電気工事士免状交付 ・・・ 神奈川県電気工事工業組合
高圧ガス・液化石油ガス関係免状交付 ・・・ 高圧ガス保安協会
火薬類取扱(製造)保安責任者免状交付 ・・・ (社)全国火薬類保安協会
 詳しくは県のHPをご覧ください。
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
ログ