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H19年3月 古川行政労務事務所 | ||
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古川事務所からのお知らせです。 | ![]() |
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今回業務の都合により2月中にお届けできませんでした。3月号としてお知らせいたします。 | ||
★☆最新情報☆★ | ||
【運送業関係】平成19年度第1回運行管理者試験について 公示はされていませんが、昨年同様運行管理者試験が実施される予定です。 試験申込:4月上旬〜中旬 、試験実施:8月頃 (予定) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。試験の申込みには申込書(有料)を入手する必要がありますので、当事務所に依頼される方は3月中にご連絡ください。 試験の実施機関・・・運行管理者試験センター また、受験資格である実務経験の要件を満足できない方は自動車事故対策センターの『基礎講習』を受ける必要があります。 試験同様4月に申込が受け付けられ、定員になり次第締切となります。(毎年1週間ほどで締切) 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【労務管理】今年の三六協定届の準備は出来ていますか? 残業・休日出勤には三六協定が必要です。 三六協定には期間があり、通常は1年となっていますので毎年届出を行うことになります。 協定の期間を4月からとしている方が多いようです。まずは前回の届出書を確認してください。 有効期限以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。 三六協定(時間外労働・休日労働協定)とは・・・ 業務量の増加などで残業や休日出勤が必要なときや、忙しい時期の出勤日数を増やす場合は、 あらかじめ労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。 割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。 業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要で、各事業所単位に届出を 行います。(支店、営業所など) 『時間外労働や休日労働を行わせるときに必要となる手続』 1.あらかじめ労働者の代表(※)と延長する時間などについて協定をします。 2.協定にもとづき届出書を作成し管轄の労働基準監督署に届出を行います。 3.実際に労働した残業や休日出勤について割増賃金を支払います。 ※後述の「労働者の代表とは・・・」を参考にしてください。 〔詳細ページへ〕三六協定・変形労働時間制 【労務管理】変形労働時間制の導入は必要ありませんか? 変形労働時間制は、残業時間(特に休日出勤)の削減のために有効な手段です。 1日8時間、1週40時間という基準の勤務体制にしてしまうと、休日出勤や残業時間の増加となってしまう場合があります。変形労働時間制によりうまく対応できることがあります。 一定期間を平均して1週間40時間にすればよく、1日8時間以内にする必要はありません。 導入する場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。 協定・届出を行わない場合は、1日8時間・1週間40時間を越えた時間は基準どおりに残業・休日出勤となります。三六協定の提出時期にあわせて導入の検討をおすすめします。 以下のような場合は変形労働時間制に該当します。 ○年間カレンダーなどで週5日を超える勤務日を定めた場合(週40時間以上) ○1日の労働時間が8時間を越えることのある交替勤務を定めた場合 〔詳細ページへ〕三六協定・変形労働時間制 【一般】男女雇用機会均等法が変わります 男女雇用機会均等法が改正され平成19年4月より施行されます。社内の対応については充分注意が必要です。事前に行政庁のパンフレットなどで内容をご確認ください。 主な内容 ○性別による差別禁止範囲の拡大 男性に対する差別禁止、禁止される差別の追加などが行われます。 ○妊娠・出産等に関する不利益取扱いの禁止 妊娠・出産後1年間の解雇の場合、不利益取扱いでないことを事業者が証明する義務 が追加されます。(証明しない場合は解雇自体が無効となる) など ○過料の創設 男女雇用機会均等法に関し虚偽の報告をした場合などは過料に処せられます。 【労働保険】年度更新の準備について 労働保険の年度更新(保険料の概算・確定申告)が4月から行われます。 労働保険の保険料は前年度(4月1日から3月31日までの1年間)に支払われた給与をもとに計算されます。保険料の算定の際には給与台帳・給与支払明細書などの準備が必要となりますのでお早めに準備を行ってください。 労働保険の年度更新手続については当事務所でも取扱っております。 ご依頼の場合はお早めにご相談ください。 〔詳細ページへ〕労働保険の年度更新 【自動車関係】軽自動車登録用OCR用紙の変更 軽自動車についても完成検査終了証及び排出ガス検査終了証の電子化が開始されることになり、これに伴い平成19年1月4日から軽自動車登録用のOCR用紙の一部が変更されました。 変更となるのは『軽第1号様式』と『軽専用第1号様式』となります。 なお、経過措置として平成19年12月31日までは旧様式でも使用できます。 |
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★☆確認してください☆★ | ||
【労務管理】労働者の代表とは・・・(注意!) 三六協定の締結時や就業規則の変更時には労働者代表を選出することが必要です。 この労働者の代表の選出方法が間違っていると折角の届出が無効となる場合があります。 労働組合のない会社の場合は充分注意してください。 労働者の過半数を代表するものは以下の要件に該当しなければなりません。 @監督または管理の地位にないもの A事例を明らかにし実施される投票・挙手などの方法により手続を経て選出されたもの 〔選出方法の例〕 ○投票や挙手により、過半数の支持を得た者を選出する方法 ○候補者を決め、回覧等によって信任を求め過半数の支持を得た者を選出する方法 〔選出方法として認められない例〕 ×使用者が一方的に指名する方法 ×一定の役職者などを自動的に労働者代表とする方法 〔詳細ページへ〕労働者の代表とは? |
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★☆お知らせ☆★ | ||
ハローワークの管轄変更について(鎌倉市) 行政区域の管轄見直しに伴い、鎌倉市の公共職業安定所(ハローワーク)の管轄が平成19年4月より下記のとおり変更となります。 現;戸塚公共職業安定所→新;藤沢公共職業安定所 被保険者・被扶養配偶者の住所一覧表提供の再開ついて 社会保険庁では平成18年4月より住所一覧表の提供を休止していましたが、内容の再検討をおこない提供を再開しています。提供する内容は従業員(被保険者)とその被扶養配偶者の方の住所となります。この住所一覧表と現在の状況が異なる場合は変更の手続が必要です。 住所一覧表の提供を受けるためには、所定の様式で申請が必要です。 |
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古 川 行 政 労 務 事 務 所 | ||
〒259-1135 神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201 | ||
TEL 0463−95−7990 | ||
営業時間 平日9:00〜18:00 | ||
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆ | ||
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送・タクシー・介護タクシー) | ||
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許 | ||
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更 | ||
◇労働保険・社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) | ||
◇就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務 |