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H18年12月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★

建設業関係】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 
 本年度は下記日程にて講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。
講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込みが必要です。
○収集運搬課程の講習会(新規) (定員)
神奈川 平成19年 2月20日(火)〜 2月21日(水) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 平成19年 3月 6日(火)〜 3月 7日(水) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
 
○収集運搬課程の講習会(更新) (定員)
神奈川 平成19年 3月 8日(木) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
講習会費用(収集運搬課程) ;新規 ¥30,400−(講習2日) 更新 ¥20,000−(講習1日)
 
【社会保険】賞与支払届の提出について
 賞与を支払ったときは5日以内に賞与支払届を社会保険事務所などに提出する必要があります。
賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするように気をつけましょう。
すでに賞与支払が終わっている事業所については支払届の提出を忘れていないか確認してみてください。
 
【運送業関係】運輸安全マネジメントについて
 平成18年10月から運輸安全マネジメントの導入に係る法律が施行されました。
全ての運送事業者が実施する必要がありますので、早めに内容を確認してください。

『実施時期』
 ○一定規模以上の事業者  平成19年1月より
 ○一定規模未満の事業者  平成19年4月より
  ※一定規模とは・・・
   貨物運送;300両以上、旅客運送;200両以上、一般乗用運送;300両以上
 
『実施内容』(主なもの)
 1.輸送の安全に関する基本方針および目標の公表
   以下の項目について公表(掲示等)しなければなりません
   @安全に関する基本方針 A安全に関する目標および達成状況 B事故に関する情報
 2.輸送の安全に係る処分の公表
   処分や改善命令を受けた場合は以下の項目を公表(掲示等)しなければなりません
   @処分の内容 A講じた措置 B講じようとする措置
 3.安全管理規程の作成および届出・・・一定規模以上の事業者のみ
   一定規模以上の事業者は輸送の安全を確保するために安全管理規程を作成し、届出する
   必要があります。現時点で一定規模以上の事業者は本年末までに届出が必要。
 4.安全統括管理者の選任届出・・・一定規模以上の事業者のみ
   一定規模以上の事業者は輸送の安全を確保するために安全統括管理者の選任届出を行う
   必要があります。現時点で一定規模以上の事業者は本年末までに届出が必要。
 
運輸安全マネジメントの実施については、巡回指導などの確認項目となりますので、忘れないように確実に行ってください。
今後運輸安全マネジメントについてはHPで情報を提供していく予定です。
 
【福祉関係】ボランティア有償運送の登録について
 道路運送法等の改正により、市町村やNPOなどによる有償の福祉旅客運送に関しては登録制となります。登録には地域の関係者の合意が必要で、具体的には運営協議会などの協議が整っていることが要件です。
登録できる主体は、市町村・NPO・公益法人・医療法人・社会福祉法人・商工会などです。
 一般の株式会社等は今までどおり一般乗用旅客(福祉輸送事業限定)の許可を取得することが必要となります。尚、福祉限定の許可の最低車両数は1台からです。
                     詳細はこちらから →『介護タクシー許可
 
【自動車関係】自家用貨物使用届の提出廃止
 道路運送法の改正により、これまで積載量5トン以上の自家用貨物自動車は自家用貨物使用届の提出が必要でしたが、10月1日から届出が不要になりました。
また、現在使用中の自家用貨物自動車の使用廃止の場合も届出は不要となります。
 
【労働・社会保険】社会保険と労働保険の届出が同時に行えます
 社会保険・労働保険徴収事務センターで社会保険と労働保険の届出が同時に行えるようになりました。上記センターは社会保険事務所内に設置されています。
同時に受付ができる届出は以下のとおりです。
 @事業所の設置 A事業所の住所や名称の変更 B保険手続代理人の選任・解任
 C従業員の採用 D従業員の氏名変更 E従業員の退職(離職票交付が不要の場合のみ)
 F事業所の廃止・休業
センターでは届出の受付のみを行います。内容審査は各機関に回送して行うため、処理完了までの時間は通常よりかかると思われます。
尚、同時届出ができる事業者は社会保険と労働保険の両方の適用のある方のみです。
 
【運送業関係】貨物軽自動車運送事業の経営届出の変更について
 貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて公示され、経営届出書などの様式が変更
となりました。軽自動車を使用した運送事業を始めようとする方は新しい公示による要件を満足
することが必要です。
すでに軽貨物運送事業を行っている(登録している)事業者は、各種変更の際の変更届出の様式も
変更されていますのでご注意ください。
尚、平成15年の公示は8月をもって廃止されました。
                     詳細はこちら →『軽貨物自動車運送事業の届出
 
★☆注目の制度☆★

【一般】労働者派遣業の許可・届出

 労働局主催でセミナーが開催され、適正な労働者派遣実施の案内がされました。
新聞報道された偽装請負、偽装出向に対応するものです。今後、主要な製造業者から順次監査を
実施していくようですので、請負契約で工場や倉庫などの作業を受注している方は労働者派遣業
に抵触しないか再度確認することが重要です。
まずは派遣業に詳しい社会保険労務士事務所に相談してください。
特定労働者派遣事業・・・
   常用雇用労働者(通常は社員)だけを派遣する労働者派遣事業をいいます。
一般労働者派遣事業・・・
   特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。
   例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する場合がこれに該当します。

 今回の新聞報道などで発注者の労働者派遣業への関心が高まっています。
現在請負契約で受注している業務も、発注者が労働者派遣業の手続が必要と判断すれば、許可・
登録を受けている事業者に変更することが考えられます。許可・登録を行っていない方は早めに
手続を開始することが必要だと思います。
 当事務所では労働者派遣業の届出等を数多く手掛けておりますので安心してご相談ください。

                     詳細はこちら →『労働者派遣業の許可・届出
 
★☆確認してください☆★

【一般】高年齢者の雇用確保措置は行っていますか?
 すでにご承知だと思いますが、高年齢者の雇用確保措置の実施が義務付けられています。
65歳未満の定年を定めている場合は下記のいずれかの措置を行うことが必要です。
 @定年の引上げ A継続雇用制度の導入 B定年の定めの廃止
 
 上記の措置を実施する場合に就業規則の変更を行った場合は労働基準監督署への届出が必要と
なります。忘れずに手続を行ってください。
 
『実施年齢の段階的引上げの例』
 法律で定められた雇用義務の年齢は段階的に引上げられます。
 60歳定年の場合には以下のような対応となります。
  2006年4月〜2007年3月に60歳になる方 → 2009年度(63歳)まで雇用確保
  2007年4月〜2008年3月に60歳になる方 → 2011年度(64歳)まで雇用確保
  2008年4月〜2009年3月に60歳になる方 → 2012年度(64歳)まで雇用確保
  2009年4月〜2010年3月に60歳になる方 → 2014年度(65歳)まで雇用確保
 
★☆お知らせ☆★
 
社会保険全喪事業所が公表されます
 社会保険の適用事業所に該当しなくなった場合の届出を行った事業所については11月より社会保険事務局のホームページに事業所名称等を公表することになりました。
平成18年4月以降に届出を行った事業所より順次掲載します。
掲載する情報は事業所名称、事業所所在地、全喪年月日となっています。
 
年金受給者の現況届の提出が原則不要になります
 これまで年金受給者の現況確認を毎年1回現況届を提出する方法で行っていましたが、今後現況届の提出が原則不要になります。対象は12月生まれの年金受給者から順次拡大していきます。
現況届が不要になる方には今まで現況届を送付していた時期に現況届が不要になる旨のお知らせが送付されますので確認してください。
一部の方については現況届の提出が必要となる場合がありますのでご注意ください。
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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