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H18年10月 古川行政労務事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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古川事務所からのお知らせです。 | ![]() |
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★☆最新情報☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】平成18年度第2回運行管理者試験のお知らせ まだ公示されていませんが、昨年同様運行管理者試験が実施される予定です。 試験申込;11月上旬〜中旬 、試験実施;3月頃 (予定) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。 試験の申込には申込書(有料)を入手する必要があります。入手を当事務所に依頼される方は10月中にご連絡ください。 試験の実施機関・・・運行管理者試験センター 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を 受ける必要があります。(下記) 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 【運送業関係】平成18年度後半基礎講習のお知らせ 平成18年度の後半分の運行管理者の基礎講習が行わる予定です。 講習日程等はまだ確定していませんが、例年1〜2月に3日間の講習会が実施されています。 講習の受講には事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないことになります。お早めに・・・ 講習申込;11月上旬頃 (毎回受付開始1週間ほどで定員となります) 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 【運送業関係】平成18年度下半期整備管理者選任前研修のお知らせ 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修の受講者でないと選任することが出来ません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。(整備士の資格者は不要)
場所; 神奈川運輸支局(横浜市都筑区池辺町) 研修実施日の10日前までに所定の様式でFAXにて申込みが必要です。定員を超えた場合は翌月の受講となることがあります。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 【社会保険】政府管掌健康保険の検認 適正な保険診療を受けていただくために、現在『被扶養者』となっている方が、引き続きその資格があるかを確認するために検認が行われます。 社会保険事務所より健康保険被保険者調書(異動届)が送付されます。被保険者の方に配布して記載内容の確認・必要事項の記入・必要書類の添付をして、指定された期日までに管轄の社会保険事務所へ提出してください。 〔検認の対象者〕 政府管掌の健康保険の被扶養者で次に掲げる方を除く方 ○本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた方 ○本年4月1日において15歳未満の子 この検認は昨年から実施されたもので、毎年この時期に行われることになっています。 【一般】派遣・業務請負適正化キャンペーン(セミナー)のお知らせ 首都圏の労働局では10月及び11月の2ヶ月間にセミナーの開催など、適正な労働者派遣法の理解を深めていただくキャンペーンを実施します。 神奈川労働局では派遣と請負の違いについて理解を深め、偽装請負の解消を目的とするセミナーが開催されます。セミナーに参加するには事前の申込が必要です。(参加費用は無料) 参加の申込は10月16日(月)から開催日の1週間前までにFAXで行います。 申込書は神奈川労働局のHPから入手できます。 ※セミナーの内容はいずれの回も同じです。
【社会保険】資格取得届時の年金手帳添付について 社会保険の資格取得届の際に年金手帳を添付していましたが、平成18年10月1日から添付が不要となります。ただし、事業主等が届出書の基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているか年金手帳と照合・確認することが必要です。 『年金手帳の添付が不要となる届出』 被保険者資格取得届、被保険者氏名変更届、第3号被保険者資格取得・種別変更・住所変更等 ※被保険者の氏名変更の際には事業主等で年金手帳に変更後の氏名を記入して頂きます。 ※第3号被保険者の氏名変更に場合は従来どおり年金手帳の添付が必要です。 |
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★☆注目の制度☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【雇用保険】高年齢雇用継続給付の申請忘れていませんか? 60歳を超えて雇用継続する従業員の賃金が75%未満に低下する場合は、高年齢雇用継続給付の申請を行えば最高で賃金の15%に相当する額が給付されます。 申請忘れは従業員の不利益となりますので、対象の場合は期限内に忘れずに手続してください。 「高年齢者雇用継続基本給付金」 ○支給の要件 以下の全てに該当する場合は支給の対象となります @60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること A雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること B60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続けること ○支給額(従業員の方の指定口座に振り込まれます) 60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額 61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満 ○支給期間 支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで ○支給申請手続き 事業所を管轄する公共職業安定所に申請書を提出します。 初回支給申請は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内 2回目以降は原則として2ヶ月に一度、支給申請書を提出する必要があります。 ※60歳以降も雇用を継続する従業員がいる場合は、早めに要件等の確認をしてください。 |
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★☆確認してください☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【一般】就業規則の内容は適切ですか? 職場において、事業主と労働者の間で労働条件や職場の規律についてトラブルが発生することがあります。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、事前に職場の労働条件や規律をはっきりと定めて、労働者に明確に示しておくことが必要です。 就業規則は、これらを文書にして具体的に定めたものです。 就業規則を作成していない ・・・ 早めに作成してトラブルを未然に防止しましょう。 就業規則を作成している ・・・ 最新の法律を満足しているか確認し適宜変更しましょう。 ※就業規則の作成義務 常時10名以上の労働者を使用する事業所では必ず就業規則を作成しなければなりません。 10名未満の事業所には作成義務はありませんが、労使間のトラブルを避けるためにも就業規則の作成をおすすめします。作成した就業規則は労働者代表の意見書を添えて届出が必要です。 ※法改正の内容が反映されていますか? 就業規則が以下のような状態になっている場合は最新の法改正に対応していません。 早めに就業規則の変更をしてください。 ○退職に関する事項に「解雇の事由」が記載されていない。 ○1歳を超えての育児休業が記載されていない。 ○子の看護のため1年に5日まで休暇が取得できる旨の記載がされていない。 ○定年が60歳となっている。(定年延長・継続雇用などの対応がとられていない) 最新の法律にそった正しい就業規則を作成するためにも、専門家に依頼しましょう。 すでに就業規則を作成済みの方には最新の関連法令への適合性確認と、変更する際のアドバイスを行っております。お気軽にお問合せください。 『当事務所への就業規則変更の依頼例』 依頼@・・・現在の就業規則の法令適合性確認 現在届出済みの就業規則をお預かりし、最新の法令に適合しているか確認をします。 不適合な項目の変更案もご提案します。就業規則の修正、届出は依頼主様が行います。 依頼A・・・依頼@+就業規則の作成(変更)まで 最新法令への適合性を確認の上、当事務所でたたき台の作成を行い、打合せの内容を反映し 就業規則を作成(変更)します。就業規則の届出は依頼主様が行います。 依頼B・・・就業規則の届出まで 最新法令への適合性を確認の上、当事務所でたたき台の作成を行い、打合せの内容を反映し 就業規則を作成(変更)します。就業規則の届出まで当事務所で行います。 〔詳細ページへ〕就業規則 |
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★☆お知らせ☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県労働局分庁舎が移転します 平成18年10月10日(火)から労働局分庁舎がランドマークタワーから下記の場所に移転し業務を行うことになります。尚、電話番号・FAX番号の変更はありません。 労働者派遣事業を行っている方は届出書類等の提出窓口が変わりますのでご注意ください。 新住所:〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウエストビル 移転部署:職業安定部 需給調整事業課・職業安定課・職業対策課 総務部 労働保険徴収課・労働保険適用室 厚生年金保険の保険料が改定されました 平成18年9月分(10月納付分)より厚生年金の保険料が0.354%引き上げられました。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 一般被保険者の場合・・・ 平成18年8月まで;1000分の142.88 、 9月から;1000分の146.42 ※法改正により厚生年金保険の保険料率は平成22年まで毎年改定されることになっています。 最低賃金が改定されました 平成18年10月1日より県の最低賃金が時間額717円(5円UP)に改定されました。 県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください。 産業別の最低賃金は平成17年12月に改定されていますので、対象の方は注意してください。 10月は労働保険適用促進月間です 10月1日から10月31日までの1ヶ月間を『労働保険適用促進月間』として、労働局及び関係機関による広報活動などが実施されています。 労働保険(労災保険+雇用保険)は保険料が比較的安いので、業務を行う上での安心のためにも未加入の場合は早めに加入手続きを行ってください。昨年より労災保険の未加入事業者に対する罰則が強化されておりますので、労災事故が起きる前に確実に保険加入が完了していることが重要です。 |
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古 川 行 政 労 務 事 務 所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〒259-1135 神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL 0463−95−7990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 平日9:00〜18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送・タクシー・介護タクシー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◇労働保険・社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◇就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務 |