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H18年8月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★

【運送業関係】悪質違反に対する行政処分の厳格化
 8月1日より運送事業者に対する行政処分の厳格化を行うことになりました。悪質な違反についは即座に営業所の事業停止処分が行われる可能性があります。
 主な措置の内容
  事業者が酒気帯び運転や過労運転を命じたり容認した場合・・・7日間の事業停止処分
  悪質違反による重大事故を起こした事業者で指導監督が不十分であった場合
                       ・・・3日間の事業停止処分
  運転者が悪質違反を引き起こした場合・・・重大事故の場合と同様の車両停止日数に加重
 
事業停止になった場合、会社に大きな損害が発生すると予想されます。
運行管理を徹底することはもちろんですが、毎年の報告書の提出や法定の帳票類の整備も今一度確認していただき、行政処分を受けることのない対応を心がけてください。
 
平成18年度の運行管理者等一般講習が実施されます
 近年の行政処分の基準見直しなど最新の情報の入手をするためにも受講対象となっている方は忘れず受講してください。(予約が必要です)7月にご案内が送付されていると思いますのでご確認ください。
 
【一般】偽装請負について
 ここ数日新聞紙面において大手製造業の偽装請負が話題になっています。
数年前まで製造業には労働者派遣が認められていませんでしたが、法改正により労働者派遣が出来るようになりました。これを受け、行政庁において請負・派遣の実態調査と是正指導が本格的に行われるようになりました。
契約上は請負となっていても、実態が派遣業に該当すれば派遣業の許可・届出が必要です。
 
 派遣と請負は区分けが難しいのですが、ポイントは『指揮命令を誰がするか』ということになると思います。業務を行っている現場で、取引先の担当者が労働者に対して指示を出す場合は派遣に該当します。工場のライン作業は請負の範囲で行うことは通常考えられません。
 今回の偽装請負の実態から、今後は中小の製造業や他の業種の労働者派遣の調査が行われると思われます。派遣に該当する業務が発生しそうな場合は、事前に労働者派遣業の手続を検討することをおすすめします。
              →詳細はこちらをご覧ください 労働者派遣事業)
 
【一般】男女雇用機会均等法が変わります
 男女雇用機会均等法が改正され平成19年4月より施行されることになりました。
今後社内での対応が必要となってくると思われますので、内容をご確認ください。
 主な内容
  ○性別による差別禁止範囲の拡大
    男性に対する差別禁止、禁止される差別の追加などが行われます。
    禁止される追加事例;降格、職種の変更、雇用形態の変更、同一部署での権限の差
  ○妊娠・出産等に関する不利益取扱いの禁止
    妊娠・出産後1年間の解雇の場合、不利益取扱いでないことを事業者が証明する義務が
    追加されます。(証明しない場合は解雇自体が無効となる) など
  ○過料の創設
    男女雇用機会均等法に関する報告を求められた場合、この報告をしないまたは虚偽の
    報告をした場合は過料に処せられます。
 
就業規則の見直しの際などに影響があると思いますので、詳細を行政庁のパンフレットなどで確認しておくことが必要です。
 
【運送業関係】自動車事故報告書の記載内容の改正
 車両故障による事故報告はリコール改善対策にも利用されていますが、運送事業者への負担の軽減のため、情報収集に支障のない範囲で報告書への記入の一部が省略できることになりました。
これに伴い自動車事故報告書の様式も変更となります。
尚、旧様式のものは当分の間使用することが出来ます。
 
★☆注目の制度☆★

【一般】労働者派遣業の許可・届出
 労働者の派遣を行なう場合は厚生労働大臣の許可または届出が必要です。
まずは派遣業に詳しい社会保険労務士事務所に相談することをおすすめします。
 
労働者派遣事業には一般労働者派遣事業(許可)と特定労働者派遣事業(届出)の2種類があります。
 ○特定労働者派遣事業・・・
   常用雇用労働者(通常は社員)だけを派遣する労働者派遣事業をいいます。
 ○一般労働者派遣事業・・・
   特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。
   例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する場合がこれに該当します。
 
 通常、自社の社員を派遣する場合は特定労働者派遣業にあたります。
一般労働者派遣業は資金や事務所の基準などが厳しく規定されていますが、特定労働者派遣事業は比較的要件も緩やかですので派遣事業を営む予定のある方はご検討ください。
 
   ※製造業への派遣をおこなう事が出来るようになりました。
    製造ラインに他社の従業員を配置する場合は派遣業の申請を確認しましょう。
   ※請負契約をしていても実態が派遣業に該当する場合は申請が必要になります。
 
 当事務所では労働者派遣業の届出等を数多く手掛けておりますので安心してご相談ください。
届出だけではなくご要望により派遣業に必要な帳票類・契約書等の作成のアドバイスも行います。

              →詳細はこちらをご覧ください 労働者派遣事業)
★☆ご相談ください☆★

【法人関係】有限会社の定款変更について
 新会社法が施行されましたが、現在有限会社の事業者様は特段の手続を行うことなく現状のまま存続できます。ただし、会社の定款は新会社法に対応したものに変更することが必要です。
 5月以降に登記簿謄本を取得すると有限会社なのに『発行済株式』などの記載が増えていることに気付かれると思います。有限会社は特例で存続するので、一部は株式会社と同様の扱いを受けるためです。
 定款に記載された出資口数は発行済株式、出資者は株主などと読みかえることにされていますが、今後定款の提出が必要とされる場合には新会社法に対応したものに変更しておくことが望まれます。
定款の変更は公証人の認証などはありませんので、社内で変更を行うことも可能です。
当事務所では有限会社の定款変更のお手伝いをしておりますので、お気軽にご相談ください。
 
★☆お知らせ☆★

法務局秦野出張所の閉鎖について
 秦野出張所は平成18年7月14日をもって業務を終了しました。
秦野出張所で取扱っていた登記事務は下記の通り変更となっておりますので、申請される方は注意してください。
 秦野市の不動産・商業登記事務 ・・・ 厚木支局に変更
 中井町の不動産・商業登記事務 ・・・ 小田原支局に変更
 
法務局窓口の取扱時間の変更について
平成18年7月3日より法務局の窓口取扱時間が変更となりました。
  登記事項証明書・印鑑証明書などの証明書の受付・交付
    午前8時30分〜午後5時15分
  登記申請の受付・登記済証等の交付
    午前8時30分〜午後5時15分
  登記簿や図面の閲覧
    午前8時30分〜午後12時15分、午後1時〜午後5時15分
  登記相談(不動産登記・商業登記とも)
    午前9時〜午後11時、午後1時〜午後4時
 
運輸支局の組織改正について
 神奈川運輸支局では平成18年7月1日より従来設置されていた課・係を廃止されました。
各課に配置されていた専門官などを統合し業務の効率化を図るためです。尚、各種申請手続きについては従来どおりの担当窓口で扱っております。
 運送事業者のかたに関係する主な手続窓口
   輸送課→輸送部門 ; 運送業許可申請、運送業各種変更届(増減車・営業所移転など)
   整備課→整備部門 ; 運行管理者・整備管理者選任届、整備管理者選任前研修
   登録課→登録部門 ; 自動車登録
 
車検用納税証明書の取扱いについて
 自動車税の税制改正により他県からの転出入の際の月割計算が廃止されたことから、他の都道府県のナンバーに変わった後、次の自動車税の納期限までに車検を受ける場合は、転出前の都道府県のナンバーの車検用納税証明書が必要となります。
自動車の売買の場合には前の所有者の納税証明書が必要となります。
納税証明書は車検証と一緒に大切に保管してください。
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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