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H21年2月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★

【労働保険】年度更新の申告・納付時期変更について
 
 平成21年度から労働保険の年度更新(保険料の概算・確定申告)が変更となります。
なお、労働保険の保険料の計算は今までどおり前年度(4月1日から3月31日までの1年間)に支払われた給与をもとに計算します。
 
  【申告時期】 6/1〜7/10 (平成20年度まで4/1〜5/20)
  【納付時期】 第1期(一括);7/10 第2期;10/31 第3期;翌年1/31
 
年度更新の申告書は5月末〜6月上に送付される予定です。申告時期変更により社会保険の算定基礎と同時期になりますので、早めの準備をお願いします。労働保険の保険料の算定の際には給与台帳・給与支払明細書などの準備が必要となります。
 
労働保険の年度更新手続については当事務所でも取扱っております。
ご依頼の場合はお早めにご相談ください。
 
※労災保険料率・雇用保険料率が変更となります。
 本年度保険料率の改定が予定されていますが、現在審議中です。決まり次第お知らせいたします。年度更新申告書の送付の際にも案内される予定です。
 
【労務管理】労働基準法が一部改正されます
 
 長時間労働の抑制、労働者の健康確保などを目的として労働基準法の一部が改正されます。
平成20年12月12日に交付され、平成22年4月1日から施行されます。
割増賃金、有給休暇など関連する内容がありますので、内容を確認し早めの対応が必要です。
 
   【改正のポイント】
    1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ
    2.割増賃金引き上げを努力義務
    3.年次有給休暇が時間単位で取得可能
 
1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ
 1ヶ月60時間を越える時間外労働については割増率が25%から50%に引き上げられます。
ただし、中小企業は当分の間上記引き上げは猶予されます。
 また、労使協議により上記引き上げ分の割増賃金の支給に代えて、有給休暇の付与で対応することも出来ます。(従来の割増25%分の支給は必要です)
 
2.割増賃金引き上げを努力義務
 特別条項つき三六協定(月45時間以上の残業)を締結する際に、45時間を越える時間外労働の割増賃金率を定めることが必要となります。またこの割増率は25%を超える率とすることが努力義務とされました。
 
3.年次有給休暇が時間単位で取得可能
 労使協定の締結により1年に5日分を限度として時間単位で取得することが可能となります。ただし、労働者が日単位の取得を希望した場合は、使用者が時間単位に変更は出来ません。
 
【社会保険】健康保険証の切替時期変更について
 
 昨年10月に政府管掌健康保険の事務を協会けんぽが引き継ぎましたが、健康保険被保険者証が従来のままになっています。平成21年3月末までに新しい健康保険被保険者証に切替を行う予定でしたが、不具合により切替時期が大幅に遅れることとなりました。
 
  切替時期;6月頃〜切替開始(9〜10月頃までに完了予定)
   新規に加入する方  ・・・新たな健康保険被保険者証が発行
   現在加入している方 ・・・従来の健康保険被保険者証が切替完了まで有効
 
【一般】大阪府の流入車規制について(再)
 
 平成21年1月より大阪府ではトラック・バス等の流入規制が実施されています。
大阪府を発着するトラック、バス等にはステッカーの表示が必要です。事業用・自家用を問わず対象車両に該当する場合は規制対象となります。
1・4ナンバー車をお持ちで大阪府内へ乗り入れる可能性のある方は早めに申請を行って下さい。
現在申請が集中し、ステッカーの交付まで2ヶ月以上かかっています。
 
  対象車両;1・4ナンバーのトラック・バン、8ナンバーの特種自動車等
  規制対象;大阪府を発着する運行(荷物の積みおろし・人の乗り降り・作業)など。
  罰則等 ;ステッカー表示義務違反30万円以下の罰金等(荷主にも罰則あり)
 
当事務所では大阪府流入車規制ステッカー交付の申請代行をお受けいたします。
依頼される方は申請する車両の車検証のコピーをご用意ください。
 
【労務管理】今年の三六協定届の準備は出来ていますか?
 
 残業・休日出勤には三六協定が必要です。
三六協定には期間があり、通常は1年となっていますので毎年届出を行うことになります。
協定の期間を4月からとしている方が多いようです。まずは前回の届出書を確認してください。
有効期限以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。
 
三六協定(時間外労働・休日労働協定)とは・・・
 業務量の増加などで残業や休日出勤が必要なときや、忙しい時期の出勤日数を増やす場合は、あらかじめ労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。
業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要で、各事業所単位に届出を行います。(支店、営業所など)
 
【労務管理】変形労働時間制の導入は必要ありませんか?
 
 変形労働時間制は、残業時間(特に休日出勤)の削減のために有効な手段です。
1日8時間、1週40時間という基準の勤務体制にしてしまうと、休日出勤や残業時間の増加と
なってしまう場合があります。変形労働時間制によりうまく対応できることがあります。一定期間を平均して1週間40時間にすればよく、1日8時間以内にする必要はありません。
 
 導入する場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
協定・届出を行わない場合は、1日8時間・1週間40時間を越えた時間は基準どおりに残業・休日出勤となります。三六協定の提出時期にあわせて導入の検討をおすすめします。
 
 以下のような場合は変形労働時間制に該当します。
   ○年間カレンダーなどで週5日を超える勤務日を定めた場合(週40時間以上)
   ○1日の労働時間が8時間を越えることのある交替勤務を定めた場合
 
導入をご検討の場合は当事務所でもご相談をお受けいたします。残業時間・休日出勤の削減にお悩みの場合はお問合せください。
 
★☆確認して下さい☆★
 
【労務管理】労働者の代表とは・・・(注意!)
 
三六協定の締結時や就業規則の変更時には労働者代表を選出することが必要です。
この労働者の代表の選出方法が間違っていると折角の届出が無効となる場合があります。
労働組合のない会社の場合は充分注意してください。
 
 労働者の過半数を代表するものは以下の要件に該当しなければなりません。
  @監督または管理の地位にないもの
  A事例を明らかにし実施される投票・挙手などの方法により手続を経て選出されたもの
 
 〔選出方法の例〕
  ○投票や挙手により、過半数の支持を得た者を選出する方法
  ○候補者を決め、回覧等によって信任を求め過半数の支持を得た者を選出する方法
 
 〔選出方法として認められない例〕
  ×使用者が一方的に指名する方法
  ×一定の役職者などを自動的に労働者代表とする方法
 
【許認可】資格者の不在に注意してください
 
 許認可を取得している事業者には資格者等の選任が要件とされているものがほとんどです。
許認可取得の際には在籍していた資格者が、役員辞任・退職などにより不在となる例があります。
資格者が不在の状態では許認可を維持出来ず、許認可の返納(廃業)をしなければならないケースもあります。特に建設業などは登記簿謄本で1日でも後任役員に空白期間があると廃業となります。
 
会社役員が辞任する場合、資格所持者が退職する場合は事前に許認可申請状況を確認し、資格者不在期間が無いように対応を検討して下さい。
 
『運送事業』
 貨物運送事業の許可事業者は、『運行管理者』と『整備管理者』の選任が必要です。
   運行管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です
     〈資格要件〉運行管理者試験に合格し資格者証を所持している者 など
   整備管理者・・・営業所毎に1名以上選任が必要です(外部委託禁止。猶予期間あり)
     〈資格要件〉整備士の資格者、または実務経験2年以上+選任前研修受講者
 
『建設業』
 建設業の許可事業者は、『経営業務管理責任者』と『専任技術者』の選任が必要です。
   経営業務管理責任者・・・営業所毎に1名選任が必要です
    〈資格要件〉業種毎の建設業の役員経験が5年以上証明できる取締役 など
   専任技術者・・・営業所および業種毎に1名以上選任が必要です
    〈資格要件〉指定の国家資格者、または業種毎の実務経験10年以上証明できる者 など
 
『労働者派遣事業』
 労働者派遣事業の許可・届出事業者は、『派遣元責任者』の選任が必要です。
   派遣元責任者・・・営業所毎に最低1名以上選任が必要です
    〈資格要件〉一定の労務管理の経験、派遣元責任者講習の受講者 など
 
『宅地建物取引業』
 宅地建物取引業の免許事業者は、『宅地建物取引主任者』の選任が必要です。
   宅地建物取引主任者・・・本社および営業所毎に最低1名以上選任が必要です
    〈資格要件〉宅地建物取引主任者証を所持している者
 
『古物営業』
 古物営業の許可事業者は、『管理者』の選任が必要です。
   古物営業所管理者・・・営業所毎に1名選任が必要です
    〈資格要件〉古物営業法に定めた欠格要件に該当しない者
 
ここに記載した資格者・資格要件は代表的な事例です。これ以外の許認可・届出でも資格者等の選任が必要なものがほとんどです。
また、資格者の変更の際には変更届出等が必要となりますので忘れないように手続して下さい。
資格者の変更など対応がわからない場合は、辞任・退職される前にご相談下さい。
 
※許可・届出・登録を受けた事業者は、申請内容に変更があった場合は定められた期限内に変更
 の届出が必要となります。申請時の資格者等と合わせて申請内容に変更がないか確認ください。
 
 届出が必要な変更項目(一例)
  会社の所在地・名称、代表者・役員の氏名・名称、責任者・管理者、資本金の額など
 許認可の種類により届出が必要な項目は異なります。不明な場合はお問合せください。
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1104  神奈川県伊勢原市坪ノ内40−3
TEL 0463−95−7990 FAX 0463−92−7940
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
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就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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