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H20年8月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★
 
【一般】外国人の雇用状況の届出はお済みですか?

 改正雇用対策法の施行により、外国人を雇用する場合のルールが新しくなりました。
外国人の雇用状況の届出が義務化され、平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人について平成20年10月1日までに届出が必要です。
届出がお済みでない場合は早めの手続をお願いします。

 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人の届出
  届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載
  してハローワークに届け出てください。 様式はHPからもダウンロードできます。

 【外国人雇用状況の届出について】
 外国人労働者を雇用する場合、氏名・在留資格などハローワークへの届出が必要となります。
  (1)雇用保険の被保険者である外国人の届出
   雇用保険の資格取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して
   届け出ることができます。届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です。
  (2)雇用保険の被保険者ではない外国人の届出
   届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載
   して届け出てください。 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。

 詳細はハローワーク等のリーフレットをご覧ください。厚生労働省のHPでも確認できます。

 ※外国人であっても日本人と同様に一定の条件(勤務時間等)に該当する場合は、雇用保険や社会
  保険への加入が必要であり、本人の希望に関係なく事業主には加入させる義務があります。
 
【一般】不法就労にあたる外国人を雇用しないでください

 不法就労に該当する外国人を雇用した事業主には、入管法により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。外国人を雇用する場合は、就労できる在留資格であるかどうかパスポートなどで確認する必要があります。
日本への滞在は出来ても日本で働いてはいけない外国人の方がいらっしゃいますので注意してください。

『確認方法』
 1.パスポート、外国人登録証明書などで下記の項目の確認をします
  氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍
 2.学生などをアルバイトで使用する場合には下記の項目の確認をします
  資格外活動許可証

〔原則就労できない資格〕
 在留資格が以下の6種類に該当する方は原則として雇用してはいけません。
  文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
 なお、留学、就学、家族滞在の場合は資格外活動の許可を取得できればその範囲内で就労する
 ことができます。

〔就労できる資格〕
 上記以外の在留資格については在留資格に定められた範囲内でのみ就労することができます。
 (例)技術 ・・・・・・・・・ コンピュータ技師、自動車設計技師等
    人文知識・国際業務 ・・・・・・ 通訳、語学指導、為替ディーラー、デザイナー等
    技能 ・・・・・・ 中華料理・フランス料理のコック等
 
 以下の4種類の在留資格は職種などの制限なく就労できます。
  永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

外国人を雇入れる前に@就労できる在留資格か?A在留期間が過ぎていないか?B雇用する職種と在留資格の種類は問題ないか?など確認をしてください。
 
★☆注目の制度☆★

【一般】労働者派遣業の許可・届出

 労働者の派遣を行なう場合は厚生労働大臣の許可または届出が必要です。
近年、労働者派遣が注目されていますが、派遣大手の不祥事により請負・派遣の適正化の指導が厳しきなっています。請負・派遣が適法に行なわれているか、現状を確認することが重要です。
まずは派遣業に詳しい社会保険労務士などに相談することをおすすめします。

労働者派遣事業には一般労働者派遣事業(許可)と特定労働者派遣事業(届出)の2種類があります。
 特定労働者派遣事業・・・
  常用雇用労働者(通常は社員)だけを派遣する労働者派遣事業をいいます。
 一般労働者派遣事業・・・
  特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。
  例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する場合がこれに該当します。
 
 通常、自社の社員を派遣する場合は特定労働者派遣業にあたります。
一般労働者派遣業は資金や事務所の基準などが厳しく規定されていますが、特定労働者派遣事業は比較的要件も緩やかです。

 製造業への労働者派遣の解禁など一時規制緩和されましたが、日雇派遣の禁止など労働者派遣の規制が今後は強くなるようです。労働者派遣に抵触していないか?構内作業を委託している会社は派遣業の許可・届出をしているか?契約内容は派遣か請負か?など現状確認をおすすめします。
 
★☆確認してください☆★
 
【一般】安全管理体制は整備されていますか?

 
                            →『安全管理体制の整備』の詳細ページ
 
 労働安全衛生法では事業所毎に業種や規模に応じて安全管理者、衛生管理者などの選任を定めています。それぞれの管理者には資格要件があり、労働基準監督署長への報告義務もあります。
会社の現状を確認し、選任が必要な場合は速やかに手続をしてください。今後、従業員の増加が見込まれる場合は、早めに管理者の資格要件を満たす方の確保(免許取得等)を計画してください。
選任は本店、支店、営業所など各事業所毎に行います。
 
安全衛生管理体制(概要)
 
○労働者50人以上の一定業種(※1)の事業所   ※1;製造業・建設業・運送業・小売業など
 『安全管理者』の選任 (報告義務あり)
 資格要件 ; 理科系等の学校卒業+実務経験+選任時研修の修了(※)など

○労働者50人以上の全ての事業所
 『衛生管理者』の選任 (報告義務あり)
 資格要件 ; 衛生管理者免許所有者、衛生工学衛生管理者免許所有者など

○労働者10人〜49人の全ての事業所
 『安全衛生推進者』の選任 ・・・ 一定の業種(職場への周知等)
 『衛生推進者』の選任 ・・・ その他の業種 (職場への周知等)
 資格要件 ; 実務経験など

○一定規模以上(※2)の事業所
 ※2 建設業・運送業は100人以上、製造業・小売業は300人以上など
 『総括安全衛生管理者』の選任 (報告義務あり)
 資格要件 ; 事業場において実質的統括管理する権限及び責任を有する者

○労働者50人以上の全事業所
 『産業医』の選任 (報告義務あり)
 資格要件 ;  一定の要件を満たす医師

○法律で定められた作業を行う事業所
 『作業主任者』の選任 (職場への周知等)
 資格要件 ;  作業により定められた免許などの所有者

○労働者50人以上の全事業所
 『衛生委員会』の設置 ・・・ 全ての業種
 『安全委員会』の設置 ・・・ 一定の業種(業種により50人または100人以上)

 ここに記載したものは代表的なものです。これ以外にも選任が必要な場合があります。
また、事業の規模が一定以上になると、選任ではなく専属が必要となる場合があります。
※平成18年4月より安全管理者に選任時研修の修了が要件として追加されました。
 
【一般】名ばかり管理職ではありませんか?

 管理職に対する残業代の未払いが報道されましたが、あなたの会社は大丈夫でしょうか?
労働基準法により、管理監督者については労働時間・休憩・休日の適用から除外されています。
つまり、管理監督者には残業手当や休日手当などの割増賃金の支払いは不要となります。
(深夜労働は管理監督者も適用されますので深夜割増手当の支払いは必要です)
 
 誤解されている方が多いのですが、会社の管理職=管理監督者ではありません。会社の管理職には一律に残業代を支払わないことにしていると残業代未払いの指摘をうける恐れがあります。
名ばかり管理職になっていないか再確認してください。
 
管理監督者とは・・・
 管理監督者の範囲については法律上特段の定義はありませんが、労働局などからの通達により下記のような行政解釈があります。

 @管理監督者は一般的には、部長・工場長など労働条件の決定など労務管理について経営者と
  一体的な立場にある者をいう。
 A企業が任命する職制上の役付者の全てが管理監督者とはならない。
 B役付者のうち、労働時間・休憩・休日等の規制を受けずに活動することが必要とされる重要
  な職務と責任を持つものに限り管理監督者とする。
 C管理監督者の範囲を決める場合は職位などにとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務形態
  により実態に基づき判断する。
 D基本給・役付手当等で地位にふさわしい待遇がされていること、また賞与などにおいても
  優遇措置が講じられている必要がある。
 
具体的な事例としては・・・
 具体的には管理監督者に該当するには次のような事例が考えられます。
 ○労働条件等を決定する経営会議等に出席する権限がある。
 ○始業・終業時間が定められておらず職務に合わせた勤務体制となっている。
  遅刻・早退などの勤怠については賃金の控除は受けない。
 ○役付手当などは残業代を支払わない対価として充分な金額となっている。
 
 残業代の未払いなどの裁判に発展した場合は、管理監督者の解釈は狭くとらえられており、ほとんどの場合に会社側に支払い命令が出されているようです。
工場長などの役職でも残業代の支払いが必要となるケースは多いです。
 
★☆お知らせ☆★
 
【運送業関係】関東運輸局長が変わりました

 関東運輸局長が変わりました。運送業の各種申請の際には注意してください。

   関東輸局長 福本 秀爾(ふくもと しゅうじ) ← 安原 敬裕
      平成20年7月4日〜

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1104  神奈川県伊勢原市坪ノ内40−3
TEL 0463−95−7990 FAX 0463−92−7940
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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